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交通事故で休んだ日に有給休暇を使ったら休業損害は出ませんか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で休んだ日に有給休暇を使ったら休業損害は出ませんか?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 有給消化分の休業損害も全額請求可能。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭ってケガをし、仕事をお休みせざるを得なくなったとき、勤務先から「まずは有給休暇を消化してはどうか」と言われるケースは少なくありません。

この時、被害者の多くが「有給休暇を使って休んだのだから、給与は減っていない。休業損害は請求できないのではないか」と誤解してしまいます。

しかし、結論から申し上げますと、有給休暇を使用して休んだ日数分についても、休業損害を請求することは可能です。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故の治療のために有給休暇を使用した場合でも、労働者の正当な権利である有給を消費した損害として、休業損害を全額請求することができます。会社から発行される休業損害証明書や有給休暇の取得記録をしっかりと残しておきましょう。

有給休暇消化分の休業損害が認められる理由

交通事故の被害者が有給休暇を使って休んだ場合でも、加害者に対して休業損害を請求できるのには明確な法律上の理由があります。

有給休暇は労働者の貴重な財産

有給休暇とは、労働基準法で認められている労働者の正当な権利であり、本来であればプライベートな旅行や休息、私用などのために自由に使えたはずのものです。

それを交通事故という予期せぬ不法行為によって、やむを得ず「治療のための時間」として消費させられたこと自体が損害とみなされます。

たとえ有給消化によってその月の給与が減額されていなかったとしても、本来自由に使えるはずだった有給休暇を不当に奪われたという経済的・精神的な損失に対して、加害者側に賠償を請求する権利があるのです。

法的根拠と裁判所の判断

過去の裁判例においても、交通事故の治療のために使用した有給休暇は、実質的な「休業」として扱われるべきであると一貫して判断されています。

したがって、保険会社から「給与が支給されている(有給だから損害はない)」などと言われても、それに従う必要はありません。

法的にも、有給休暇分の休業損害請求は正当な権利として認められています。

有給休暇分の休業損害を請求するための手順と注意点

実際に有給休暇を使って休んだ分の休業損害を保険会社へ請求するためには、いくつかの重要なポイントがあります。

証拠書類が不足していると、保険会社との交渉でスムーズに認められないケースもあるため、正しく準備を進めましょう。

勤務先に作成してもらう書類のポイント

休業損害を請求する際には、勤務先に「休業損害証明書」を作成してもらう必要があります。

この書類を発行してもらう際の注意点は以下の通りです。

  • 欠勤扱いではなく、有給休暇として処理した日数を明確に記載してもらう
  • 交通事故の治療による通院・入院のために有給休暇を使用旨を備考欄等に追記してもらう
  • 実際の給与ベースで日当が正しく算出されているかを確認する

勤務先の担当者にも、交通事故の治療による有給消化であることを正確に伝えておくことが大切です。

保険会社から「給与が減っていない」と言われたときの対処法

保険会社の中には、形式的な基準だけで「有給消化分の補償はできない」と主張してくる担当者も存在します。

そのような場合には、有給休暇は労働者の権利であり、それを治療に費やしたことに対する損害賠償請求権があることを毅然と主張しましょう。

もし個人間の交渉で保険会社が応じない場合は、弁護士に相談して法的根拠に基づいた請求を行うことで、スムーズに解決できる確率が大きく高まります。

まとめ:泣き寝入りせずに適正な休業損害を受け取ろう

交通事故によって有給休暇を消費させられた場合、それは被害者にとって大きな不利益です。

「給与が出ているから諦めるしかない」と泣き寝入りする必要は一切ありません。

有給休暇分の休業損害をしっかりと請求し、本来受け取るべき補償を正しく受給するためにも、日頃から通院の記録や勤務先とのやり取りを大切に保管しておきましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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