事故で「通院中のガソリン代領収書」がない場合はどうする?のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 自宅病院間の距離 $\times$ 1km15円計算。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭われ、日々痛みをこらえながらの通院、本当にお疲れ様です。治療に専念したい時期であっても、通院にかかる交通費などの金銭的な負担は無視できない問題です。
特に車で通院している場合、「ガソリン代の領収書を捨ててしまった」「そもそもレシートが出ないスタンドだった」と焦る方が少なくありません。
結論からお伝えすると、領収書がなくてもガソリン代を請求する方法はありますのでご安心ください。本記事では、証拠がない場合の具体的な計算方法や請求のコツを交通事故専門弁護士が解説します。
領収書がなくても通院のガソリン代は請求できる
交通事故の損害賠償請求において、通院交通費は実費として認められる重要な費用です。公共交通機関を使わず、自家用車で通院した場合でもガソリン代を請求する権利があります。
しかし、ガソリンのレシートや領収書は、日々の買い物などで混ざってしまい紛失しやすいものです。「証明書類がないから泣き寝入りするしかない」と考えてしまう被害者の方もいらっしゃいますが、それは大きな誤解です。実務上、領収書がなくても適切な代替手段をとることで正当な賠償金を受け取ることができます。
ガソリン代を証明する「距離計算」の仕組み
領収書がない場合、どのように金額を算出するのでしょうか。一般的な基準として用いられるのが、自宅から病院までの往復距離をベースにした計算方法です。
保険会社との示談交渉や裁判実務において、自家用車通院のガソリン代は「1kmあたり15円」程度を目安として計算されるのが主流となっています。
この基準を用いることで、日々の給油レシートが手元になくても、客観的で合理的な交通費を算出することが可能になります。
ガソリン代を算出する具体的な計算手順
実際に計算を行うための手順は非常にシンプルです。以下のステップに沿って金額を割り出してみましょう。
- 自宅から通院先病院までの往復の正確な距離(km)を調べます。
- 実際の通院日数を確認します。
- 「往復距離(km) × 通院日数 × 15円」の計算式に当てはめて総額を算出します。
例えば、自宅から病院まで往復10kmの距離があり、全30回通院した場合の計算は以下のようになります。
10km × 30回 × 15円 = 4,500円
このように、距離と日数さえ明確であれば、領収書がなくても適正なガソリン代が算出できるのです。
領収書がない場合に被害者が準備すべきこと
領収書がないからといって、口頭で「これだけかかりました」と主張しても、保険会社はスムーズに応じない場合があります。適正な金額を確実に支払ってもらうためには、被害者側で以下の準備を行い、客観的な証拠を示しましょう。
自力で「通院交通費明細書」を作成する
保険会社に請求する際は、ご自身で通院交通費明細書(または計算書)を作成して提出するのが最も効果的です。
エクセルや手書きのメモでも構いませんので、以下の項目を漏れなく記載してください。
- 通院した日付
- 通院先の病院名
- 自宅から病院までの片道・往復の距離(km)
- 日ごとのガソリン代換算額(距離×15円)
- 合計金額
この明細書を提出することで、保険担当者も社内処理がしやすくなり、査定がスムーズになります。
距離の証明にはマップアプリを活用する
「本当にその距離合っているのか?」と保険会社から疑われないためにも、距離の根拠を示すことが大切です。
インターネットの地図アプリ(Googleマップなど)を使い、自宅から病院までのルートを表示した画面のスクリーンショットを保存するか、印刷しておきましょう。
最も短絡的で合理的なルートを提示できれば、保険会社も異議を唱えにくくなります。もし有料道路や高速道路を利用せざるを得なかった特別な事情がある場合は、その区間の領収書(ETC利用証明書など)も一緒に提出すれば、高速代も別途請求の対象となります。
ガソリン代請求に関する注意点と弁護士に相談するメリット
自家用車のガソリン代を請求する際には、いくつか知っておくべき注意点があります。また、保険会社との交渉に不安を感じる場合の解決策についても触れておきます。
通院の必要性と「遠すぎる病院」への注意
大前提として、ガソリン代が認められるのは「治療のために必要な通院」である場合に限られます。
自宅の近くに十分な治療を受けられる病院があるにもかかわらず、あえて遠方の病院に通ったような場合、保険会社から「近隣の病院に通った場合の交通費しか認めない」と減額を主張されるケースがあります。転院や遠方への通院には、医師の指示や専門的な治療が必要であるといった正当な理由を用意しておきましょう。
また、通院のついでにショッピングモールへ立ち寄った際の走行分など、私用と混同している距離は請求対象外となりますので注意が必要です。
示談交渉や計算に迷ったら専門家へ
交通事故の損害賠償実務は複雑であり、保険会社はできるだけ支払額を抑えようと独自の基準で交渉してくることがあります。ガソリン代の計算だけでなく、慰謝料の増額や休業損害の計算など、トータルで適正な賠償金を受け取りたい場合は、交通事故に強い弁護士への相談をおすすめします。
弁護士であれば、裁判基準に基づいた適正な交通費の計算や請求を代行してくれるため、日々の治療や仕事に専念しながら、納得のいく解決を目指すことができます。領収書の有無や保険会社の対応でお困りの際は、一人で抱え込まずに専門家の扉を叩いてみてください。
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