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交通事故で「過失割合が自分に100%ある」場合の治療費

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「過失割合が自分に100%ある」場合の治療費のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 自分の人身傷害保険・自賠責適用不可。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭った際、自分にも過失があるケースは少なくありません。中でも「自分に過失割合が100%ある(加害者側の過失が0)」と告げられた場合、自身の治療費や今後の生活について大きな不安を抱く方が非常に多いです。

事故の責任が自分にある場合、通常の人身傷害保険や自賠責保険の適用について誤解しやすく、適切な対処法を知らないと金銭的な負担が膨らんでしまいます。この記事では、過失割合100%の事故における治療費の仕組みと、負担を軽減するための専門的な解決策を解説します。

過失割合が100%の場合の治療費はどうなる?

Q: 記事のポイント
A: 過失割合が100%の事故では、相手方の自賠責保険や任意保険から賠償金を受け取ることは原則できません。しかし、ご自身が加入している人身傷害保険健康保険を適切に活用することで、治療費の負担を大幅に軽減することが可能です。

交通事故の過失割合が100%(単独事故や、完全にこちらに責任がある追突事故など)の場合、相手の保険会社に治療費を請求することはできません。相手に賠償責任が発生しないためです。

そのため、治療費の支払いは基本的に自費となりますが、泣き寝入りする必要はありません。利用できる制度や保険を正しく把握し、経済的リスクを防ぐことが重要です。

自賠責保険や相手方任意保険は使えない

過失割合が100%の場合、相手方の自賠責保険に対する請求も認められません。自賠責保険は被害者救済を目的としていますが、完全な加害者側(過失100%)に対しては保険金が支払われない仕組みになっています。

また、相手の任意保険会社も示談交渉において治療費を支払う義務を負わないため、病院の窓口で「相手の保険から支払われます」と伝えることはできません。

健康保険の利用は必ず行うべき

治療費を自費(窓口負担100%)で支払い続けると、高額な医療費が家計を圧迫します。ここで絶対に忘れてはならないのが、交通事故であっても健康保険が利用できるという点です。

  • 病院の窓口で「交通事故による受傷だが、健康保険を使いたい」と伝える
  • 「第三者行為による傷病届」を加入している健康保険組合や自治体に提出する

上記の手続きを行うことで、医療費の自己負担割合を3割(年齢や所得により異なる)に抑えることができます。病院によっては「交通事故では健康保険が使えない」と言われるケースもありますが、法律上、健康保険の利用は認められています。

自分の保険で治療費をカバーする方法

過失割合が100%であっても、ご自身が加入している自動車保険の補償内容によっては、治療費や慰謝料が支払われるケースがあります。契約内容を今一度確認してみましょう。

人身傷害保険の活用

ご自身の自動車保険に人身傷害保険(人傷保険)が付帯されている場合、過失割合が100%の事故であっても補償の対象となります。

人身傷害保険は、過失割合に関わらず、契約している保険会社の基準(または約款の定め)に基づいて実際の治療費や休業損害、精神的な損害(慰謝料)が支払われる優れた保険です。しかも、この保険を使っても、原則として次回の等級に影響しない(ノーカウント事故扱いとなる、または1等級下がるのみなど保険会社による)ことが多い点も大きなメリットです。

搭乗者傷害保険の利用

もし事故当時、車に乗っていたのであれば搭乗者傷害保険が利用できるか確認してください。こちらは、ケガの部位や症状、入院・通院日数に応じてあらかじめ定められた定額の保険金が支払われるものです。

人身傷害保険と異なり、実際の治療費の証明が細かく必要ない場合が多く、スピーディーにまとまった現金を受け取れる点が特徴です。

過失割合100%と言われたときの注意点と専門家への相談

保険会社から「あなたの過失が100%です」と告げられた場合でも、それが本当に正しいとは限りません。事故の状況を詳細に検証すると、相手方にも一定の過失(不注意やスピード違反など)が認められるケースは多々あります。

過失割合に納得がいかない場合の対処法

警察の作成する実況見分調書やドライブレコーダーの映像、現場の状況証拠などを元に、実際の過失割合を見直す余地がないか検討する必要があります。もし相手に少しでも過失が認められれば、相手の自賠責保険や任意保険から治療費の一部や慰謝料を回収できるようになります。

交通事故弁護士への早期相談が有効

過失割合の交渉や、利用できる保険の適用範囲の判断は、法律や保険の専門知識がなければ非常に困難です。自分に過失が100%あると言われてお困りの場合や、高額な治療費の支払いに不安を感じている場合は、交通事故の示談交渉や保険請求に精通した弁護士へ早い段階で相談することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、健康保険の利用スムーズ化、人身傷害保険の請求手続きの代行、さらには過失割合の再検証まで、トータルで被害者の権利を守るサポートを受けることができます。

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相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

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  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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