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交通事故で「過失相殺」された後に自賠責から先払いを受ける

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「過失相殺」された後に自賠責から先払いを受けるのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 自賠責の減額なし枠を先行確保。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭った際、加害者側の保険会社から「過失相殺」を主張され、最終的な賠償金が大きく減額されてしまうのではないかと不安を抱える方は少なくありません。さらに、治療費の打ち切りや示談交渉の長期化によって、金銭的な負担が重くのしかかるケースも多いです。

しかし、このような状況であっても自賠責保険の被害者請求(または仮払金制度)を適切に活用することで、過失相殺の影響を受けずに必要な治療費や当面の生活費を確保できる可能性があります。

専門的な知識を持って正しく対処すれば、経済的な不安を大幅に軽減することが可能です。本記事では、過失相殺された後でも自賠責から先行して支払いを受ける仕組みと、その具体的な手順について詳しく解説します。

過失相殺と自賠責保険の関係性を正しく理解する

Q: 記事のポイント
A: 自賠責保険には一定の過失割合まで減額されない「減額なし枠」が存在します。過失相殺によって任意の賠償金が減らされた場合でも、自賠責から先払いを受けることで正当な補償を確保できます。

交通事故の損害賠償において、被害者にも落ち度(過失)がある場合、その割合に応じて受け取れる賠償金が差し引かれることを過失相殺と呼びます。例えば、過失割合が「被害者20:加害者80」であれば、損害額全体の20%が減額されます。

多くの被害者が誤解している点として、「加害者側の任意保険会社から支払われる賠償金」と「自賠責保険から支払われる保険金」の仕組みの違いがあげられます。任意保険の示談交渉では過失相殺が直接適用されますが、強制保険である自賠責保険には被害者救済の観点から特別なルールが設けられています。

自賠責の「減額なし枠」とは

自賠責保険では、被害者の過失が大きかったとしても、一定の基準以下の過失であれば保険金が減額されない(減額なし枠)という強力な救済措置があります。

  • 被害者の過失割合が7割未満(70%未満)である場合、自賠責保険からの支払いにおいては過失による減額が行われません。
  • 過失が7割以上ある場合であっても、傷害による損害であれば20%〜30%程度の軽い減額にとどまる仕組みになっています。

このように、任意保険の基準で過失相殺をされてしまった場合でも、自賠責保険の枠内であれば本来の損害額に近い金額を確保できる余地が残されています。

自賠責から先行して支払いを受ける具体的な方法

加害者側の任意保険会社との示談交渉が難航している場合や、過失割合で意見が対立しているときは、被害者自身が直接自賠責保険に対して請求を行う被害者請求という手段が非常に有効です。

任意保険会社に任せきりにしていると、自賠責から得られるはずの枠を十分に活用できないまま、治療費の打ち切りや一方的な過失相殺を受け入れてしまうリスクが高まります。

被害者請求を行うメリット

被害者請求を活用することで、以下のような大きなメリットを得ることができます。

  • 示談が成立する前であっても、治療費や休業損害、慰謝料などの名目で必要なお金を先行して受け取ることができます。
  • 加害者側の任意保険会社を通さないため、保険会社の都合による支払いの遅延を防ぎやすくなります。
  • 自賠責の限度額(傷害は最高120万円まで)に達するまでは、過失相殺による大幅な減額を回避して給付を受けられます。

先行払いを活用する際の流れと注意点

自賠責から先払いを受けるためには、自分で必要書類を揃えて加害者側の自賠責保険会社へ請求手続きを行う必要があります。

  • 交通事故証明書や事故発生状況報告書を用意する。
  • 診断書や診療報酬明細書など、治療に関する証明書を集める。
  • 被害者請求用の請求書に必要事項を記入し、自賠責保険会社へ提出する。

ただし、自賠責保険の支払いには法律で定められた限度額(傷害の場合は120万円)がある点に注意が必要です。治療が長期化し、この限度額を超過した分の損害については、最終的に任意の過失相殺の対象となります。

過失相殺と自賠責の先払いで悩んだときの対処法

交通事故の過失相殺や自賠責の先行支払いに関する手続きは専門性が高く、保険会社との交渉においても知識の有無で結果が大きく変わります。特に、加害者側から一方的に重い過失割合を主張されている場合や、十分な補償が得られずに困っている場合は、個人で対応し続けることに限界があります。

このような複雑なトラブルに直面したときは、交通事故に強い弁護士へ早期に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、適切な過失割合の立証や、自賠責の被害者請求および仮払金制度の最適な活用を代理で行ってもらうことが可能です。正当な賠償金を諦めず、専門家のサポートを受けてしっかりと権利を守りましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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