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交通事故の示談金で「相手の保険会社から提示された金額」の比較

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の示談金で「相手の保険会社から提示された金額」の比較のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 裁判基準との落差を視覚化。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭われ、保険会社から提示された示談書を見て「本当にこの金額が妥当なのだろうか」と疑問を感じていらっしゃる方は非常に多いです。損害賠償金の計算には複数の基準が存在し、保険会社が提示してくる金額と、本来受け取るべき正当な金額には大きな隔たりがあります。

ここでは、交通事故専門弁護士の視点から、保険会社が提示する金額のカラクリと、裁判基準(弁護士基準)との圧倒的な違いについて詳しく解説します。

保険会社から提示される示談金が低い理由と裁判基準の落差

Q: 記事のポイント
A: 保険会社が提示する示談金は自社の支払い基準に基づいているため、過去の裁判例に基づく正当な「裁判基準」と比較して大幅に低い金額になっています。提示された金額をそのまま鵜呑みにせず、弁護士に相談して適正な賠償金を受け取ることが重要です。

交通事故の損害賠償金の算出基準には、主に3つの基準が存在します。それは「自賠責基準」「任意保険基準」「裁判基準(弁護士基準)」です。

相手方の保険会社が最初の示談交渉で提示してくる金額は、多くの場合「任意保険基準」と呼ばれるものです。これは各損害保険会社が独自に設定している基準であり、社外秘とされていますが、原則として法律上の最低限の補償である自賠責基準に近い、非常に低い金額に抑えられています。

これに対して、過去の裁判例の積み重ねに基づいて算定される「裁判基準」は、3つの基準の中で最も高額であり、法的に認められた正当な損害賠償額です。保険会社からの提示額を比較すると、慰謝料などの項目で2倍から3倍以上の差が生じることも珍しくありません。

3つの算出基準の違いと特徴

損害賠償金の基準による違いを理解することは、適正な示談金を勝ち取るための第一歩となります。それぞれの特徴は以下の通りです。

  • 自賠責基準:国家が保障する最低限の補償であり、被害者救済を目的としているため最も金額が低い。
  • 任意保険基準:各保険会社が独自に設定した基準。自賠責基準と同程度か、少し上乗せした程度の金額に留まることが多い。
  • 裁判基準(弁護士基準):過去の裁判の判例に基づいた基準であり、法律上正当と認められる適正な金額。

このように、保険会社が提示する金額はあくまで「彼らにとっての支払上限額」であって、被害者にとっての「正当な賠償金」ではないという点を強く認識しておく必要があります。

示談金の内訳ごとに見る金額の大きな隔たり

示談金の全体像が見えてきたところで、具体的にどの項目で裁判基準との落差が生じるのかを確認していきましょう。特に大きな差が出やすいのは、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料といった「慰謝料」の項目です。

例えば、むち打ち症などで3ヶ月間通院した場合の入通院慰謝料を比較してみましょう。保険会社が提示する任意保険基準では10万円から20万円程度にとどまることが一般的ですが、裁判基準であれば約33万円となります。これが半年間の通院になると、その差はさらに広がります。

さらに、事故によって後遺障害(後遺症)が残ってしまった場合、後遺障害慰謝料や逸失利益の算定においても、保険会社側は極めて低い基準で計算した金額を提示してきます。

慰謝料や逸失利益で損をしないための対策

適正な金額を受け取るためには、保険会社から提示された示談案をそのまま受け入れないことが何よりも大切です。以下のポイントを意識して対応を進めましょう。

  • 提示された示談案の金額や内訳を細かく確認し、そのままサインをしない。
  • 医師の診断書や治療費の領収書など、損害を証明する証拠をしっかりと保管する。
  • 示談交渉を弁護士に依頼し、裁判基準に基づいた適正な損害賠償金を請求する。

保険会社は「これが当社の基準です」「これ以上は上乗せできません」と主張してくることがよくありますが、それはあくまで任意保険会社の社内基準に過ぎません。

交通事故の被害者が正当な補償を受ける権利を守るためには、早い段階で交通事故に強い弁護士に相談し、裁判基準を用いた適正な示談交渉を行うことが最も確実な解決策となります。泣き寝入りをしてしまう前に、まずは専門家の意見を聞いてみることを強くお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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