交通事故で「過失割合の合意だけ先にできるか?」のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 物損と人身での先行合意注意。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った際、相手方の保険会社から「まずは車の修理代(物損)だけでも過失割合の合意をして示談しませんか?」と提案されることがあります。しかし、この過失割合の先行合意には、後々取り返しのつかない不利益を被るリスクが潜んでいるため、安易に同意してはいけません。
交通事故被害者の皆様が適切な賠償金を受け取るために、知っておくべき知識と注意点を交通事故専門弁護士が解説します。
物損と人身で過失割合の合意を分けるリスク
保険会社から「人身事故の治療が長引いているので、先に物損の過失割合だけで示談書を交わしましょう」と言われるケースがあります。一見すると、車だけでも早く直したい被害者にとっては合理的メニュートに思えるかもしれません。
しかし、法律上および実務上、物損と人身の過失割合は切り離して考えるべきものではありません。先行合意には深刻な落とし穴があります。
物損の合意が人身の過失割合を縛る仕組み
一度物損の示談書にサインをして過失割合に合意してしまうと、後からその割合を覆すことは極めて困難になります。
保険会社は、人身事故の損害賠償交渉においても、過去に合意した「物損の過失割合」をそのままスライドさせて適用してきます。もし治療中に「本当は相手の不注意がもっと大きかったのではないか」と気づいても、すでに物損でサインをしていると、人身側の慰謝料や逸失利益の計算でも不利な過失割合を押し付けられてしまうのです。
後遺障害が残った場合の致命的な損失
特に注意しなければならないのは、事故によって後遺障害が残ってしまった場合です。
後遺障害が認定されると、将来の収入減少に対する「逸失利益」や精神的苦痛に対する「後遺障害慰謝料」など、多額の賠償金が発生します。ここで過失割合が10パーセント違うだけでも、受け取れる金額が数百万円単位で変わってくることがあります。
物損の段階で安易に過失割合に合意してしまったがために、本来もらえるはずの多額の人身賠償金を諦めざるを得なくなったという相談は後を絶ちません。
一体処理の原則と例外的な対処法
交通事故の損害賠償は、原則としてすべての損害(物損・人身)が確定した段階で一括して示談(一括処理)するのが基本ルールです。
しかし、現実問題として「車が使えないと生活や仕事に支障が出るため、一刻も早く修理代を受け取りたい」という切実な事情もあるでしょう。そのような場合の対処法について解説します。
車の修理を先行させるための実務的な対応
物損の「修理費の支払い」自体は、過失割合の最終合意を待たずに進められる場合があります。
自分の車両保険を使って車を修理するか、あるいは相手方の保険会社に「治療がすべて終了し、人身も含めた全体の損害が固まるまでは過失割合の合意書には署名しない」という意思を明確に伝えることが重要です。
示談書に「留保条項」を設ける場合の注意点
保険会社との交渉の末、どうしても物損を先に示談しなければならない特段の事情がある場合は、示談書の内容に細心の注意を払わなければなりません。
示談書の文面に「本示談は物損に関するものであり、人身事故の過失割合については将来の物損・人身の全体合意を拘束しない」といった趣旨の留保条項(権利留保)を明記できるかどうかが鍵となります。
ただし、保険会社がこのような留保条項付きの物損示談に応じるケースは稀です。基本的には、人身の治療が完了するまで物損の示談書へのサインは待つべきです。
困ったときは弁護士へ相談を
交通事故の示談交渉において、保険会社は自社の支払額を抑えるために、物損の先行合意を巧みに誘導してくることがあります。
被害者ご自身だけで保険会社と対峙していると、法的な知識の差から不利な条件でサインさせられてしまう危険性が高まります。特に人身事故や怪我の治療が長期化している場合は、過失割合の合意を急ぐ必要はありません。
少しでも不安を感じた段階で、交通事故の損害賠償や過失割合の交渉に精通した弁護士に相談することをおすすめします。適切なタイミングと法的な根拠に基づいたアドバイスを受けることで、あなたの正当な権利と適正な賠償金を守ることができます。
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