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交通事故で「自賠責保険の傷病名」を増やす方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「自賠責保険の傷病名」を増やす方法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 追加診断書の提出
  • 理由書。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、治療を続ける中で当初の診断名に加えて新たな症状が現れることは珍しくありません。しかし、自賠責保険の保険会社から「その症状は事故との因果関係が認められない」として、傷病名の追加を断られてしまうケースがあります。

自賠責保険で認められる傷病名を増やすことは、その後の治療費の支給や慰謝料の算定において非常に重要です。適切な手続きを知ることで、正当な補償を受け取る権利を守ることができます。

Q: 記事のポイント
A: 自賠責保険で傷病名を増やすには、医師による「追加診断書」の提出と、事故と新症状の因果関係を証明する「理由書」の活用が不可欠です。早期の受診と一貫した症状の訴えが重要となります。

交通事故で傷病名を追加する必要性とは

交通事故直後は、一番痛みの強い部位(主訴)のみが診断書に記載されることがよくあります。時間が経過するにつれて、アドレナリンが引いてから別の場所の痛みや、むち打ちに伴う頭痛・しびれなどが明らかになるケースは少なくありません。

傷病名が未追加だとどうなるか

当初の診断名に含まれていない部位の治療を受けても、保険会社から治療費の支払い拒否や、一括対応の打ち切りを言い渡されるリスクがあります。

  • 治療費が自己負担になってしまう
  • 後遺障害等級認定の申請時に不利になる

適正な賠償金を受け取るためには、新たに発覚した症状についても、正式に自賠責保険上の傷病名として追加してもらう必要があります。

自賠責保険の傷病名を増やすための具体的な2つのステップ

傷病名を追加するためには、ただ口頭で保険会社に伝えるだけでは不十分です。客観的な医学的証拠と論理的な理由を示して申請を行う必要があります。

1. 医師による「追加診断書」の提出

もっとも重要な証拠となるのが、担当医に作成してもらう追加の診断書です。

  • 早期の受診と申告: 新たな症状を自覚したら、できるだけ早く医師に伝え、カルテに記録してもらいましょう。事故から時間が経ちすぎてから訴えると、事故との因果関係を疑われます。
  • 診断書の記載内容: 新たな傷病名と、その症状が出現した時期が明確に記載されていることが必要です。

2. 因果関係を補足する「理由書」の活用

診断書だけでは事故との因果関係が伝わりにくい場合や、保険会社に渋られそうな場合は、被害者自身や弁護士が作成する理由書を添付することが効果的です。

  • 事故の衝撃でどのような体勢になったか
  • 事故直後から潜在的な痛みがあり、主訴の陰に隠れていた経緯
  • 医師の見解との整合性

これらを分かりやすく整理して提出することで、保険会社や損害保険料率算出機構に因果関係を認めてもらいやすくなります。

傷病名追加をスムーズに行うための注意点

傷病名の追加手続きを円滑に進めるためには、日頃の通院姿勢や記録の管理が鍵となります。

医師と良好なコミュニケーションを保つ

「痛いところはすべて医師に伝える」ことが大前提です。遠慮して伝えないままでいると、カルテに記録が残らず、後から傷病名を追加することが非常に困難になります。

保険会社との交渉が難航する場合

保険会社が「事故との因果関係なし」と頑なに傷病名の追加や治療費の支払いを拒否する場合、個人での交渉には限界があります。

交通事故被害に強い弁護士に相談することで、医学的な知見に基づいた理由書の作成サポートや、保険会社との交渉を代行してもらうことができます。泣き寝入りせず、専門家の力を借りて正当な補償を確保しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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