交通事故で「弁護士費用特約」を使った後の保険の解約のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 解約後も継続して弁特利用可。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った際、非常に頼りになるのが自動車保険に付帯されている弁護士費用特約です。しかし、「事件の途中で、あるいは利用した直後に自動車保険を解約したら、弁護士費用はどうなってしまうのか」「保険を乗り換えても大丈夫か」と不安に思う方は少なくありません。
結論からお伝えすると、弁護士費用特約を利用した後に保険を解約したとしても、原則として過去に発生した弁護士費用はそのまま補償され続けます。
弁護士費用特約を使った後に保険を解約しても大丈夫?
交通事故の被害者にとって、弁護士費用特約は自身の負担を実質ゼロにして専門家に依頼できる強力な味方です。示談交渉や裁判が長引く中で、「保険の更新時期がきた」「より安い他の保険会社に乗り換えたい」という状況になることは珍しくありません。
ここでは、特約利用後の解約がどのような扱いになるのか、法律および保険約款の観点から詳しく解説します。
解約後も継続して特約が利用できる理由
自動車保険の弁護士費用特約は、「事故が発生した時点」で契約していた保険会社に対して保険金を請求する権利(補償を受ける権利)が発生します。
したがって、以下のような状況であっても、一度適用が開始された事故については補償が有効に続きます。
- 事故後に保険契約を更新せず解約した
- 他の保険会社の自動車保険へ乗り換えた
- 保険期間の途中で中途解約した
事故発生日において特約の被保険者であったという事実が重要であるため、その後の契約状態の変更によって過去に遡って権利が失われることはありません。
別の事故が起きた場合の注意点
注意しなければならないのは、解約「後」に発生した新しい別の交通事故についてです。
当然ながら、解約した後の事故に対しては、その保険会社の弁護士費用特約を使うことはできません。もし保険を乗り換える場合は、新しい保険会社でも確実に弁護士費用特約に加入しておくことが重要です。
弁護士費用特約の利用と保険等級・保険料への影響
弁護士費用特約を利用したことがない方の中には、「特約を使うと翌年から保険料が上がるのではないか」と心配される方も多くいらっしゃいます。
等級は下がらず、保険料は原則据え置き
結論として、弁護士費用特約を使用しても、翌年のノンフリート等級(等級)は下がりません。事故あり係数が適用されることもありません。
- 物損事故や人身事故で特約のみを使用した場合は「ノーカウント事故」として扱われます。
- 翌年の保険料が特約利用を理由に値上がりすることはありません。
そのため、「保険料が上がるかもしれないから特約の利用を控えよう」と考える必要は一切ありません。安心して弁護士に依頼するために活用すべき制度です。
保険解約や乗り換えの際に被害者が気をつけるべきポイント
特約利用後に保険の解約や乗り換えを行う際には、円滑に手続きを進めるためにいくつか押さえておきたいポイントがあります。
保険会社への事前連絡と確認
解約手続きを進める前に、現在進行中の交通事故について、担当の保険会社(または事故対応デスク)に以下の点を確認しておくと安心です。
- 現在の事故の弁護士費用請求手続きがどの段階にあるか
- 解約後も変わらず保険金が支払われるかどうかの最終確認
口頭だけでなく、書面やメールなどで記録が残る形にしておくと、万が一の行き違いを防ぐことができます。
弁護士への報告
事件を依頼している担当の弁護士に対しても、保険の解約や乗り換えを行う旨を必ず事前に伝えておきましょう。
弁護士は保険会社との間で弁護士費用の請求やり取り(タイムチャージや着手金・報酬金の精算など)を行っています。契約者の変更や解約情報を共有しておくことで、費用の精算手続きがスムーズに行われます。
交通事故の被害に遭われた際は、経済的負担を気にせず、弁護士費用特約をフルに活用して適正な賠償金獲得を目指してください。
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