交通事故で「自分の過失が9割ある」場合の自賠責活用のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 2割減額のみで先払い受給。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故で自分側の過失が9割もあるという状況に直面すると、相手に対して損害賠償を請求できないのではないかと絶望される方が少なくありません。しかし、どれほど自分の過失割合が大きい事故であっても、法律上、被害者は最低限の補償を受ける権利を持っています。特に自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の仕組みを正しく理解し活用することで、治療費や生活費の負担を大きく軽減することが可能です。
交通事故で過失割合が「9対1」の場合の自賠責保険の基本
交通事故の過失割合が9対1となり、自分の方が加害者に近い立場であっても、相手の自賠責保険に被害者請求を行うことができます。自賠責保険は、被害者の救済を第一の目的としているため、社会保障的な性格が強く備わっているからです。
自賠責保険における「重過失減額」のルール
通常の民事上の損害賠償請求では、被害者側の過失割合(9割)がそのまま相殺され、受け取れる金額が大幅に目減りしてしまいます。しかし、自賠責保険では被害者を保護するため、過失割合が7割以上10割未満であっても、一律で2割の減額(重過失減額)しかされないという特則が設けられています。
つまり、自分の過失が9割であっても、自賠責保険の枠内であれば8割分の補償を受けることができるのです。この制度を知っているかどうかが、その後の経済的負担を大きく左右します。
自賠責保険の「先払い(仮渡金・被害者請求)」を活用する
治療が長期化すると、毎月の医療費や当面の生活費の支払いに頭を悩ませることになります。「過失が9割もあるから、治療費はすべて自腹になるのでは」と不安になる必要はありません。自賠責保険の仕組みを上手に利用すれば、金銭的な不安を解消しながら治療を継続できます。
先払い受給の仕組みとメリット
相手方の任意保険会社が治療費の支払いを拒否したり、過失割合の協議が長引いたりしている場合でも、相手の自賠責保険に対して被害者請求を行うことで、治療費や休業損害を先払いしてもらうことができます。
- 治療費の窓口負担を一時的にゼロ、または大幅に抑えることができる
- 収入が途絶えた段階で休業損害の先払いを受けられる
- 示談成立前であっても必要なお金を受け取りながら治療に専念できる
このように、過失割合が9割と重いケースであっても、自賠責保険の先払い制度を活用すれば、経済的なプレッシャーから解放されて治療に専念することが可能です。
9割過失の事故で損しないための重要ポイント
過失割合が9対1という重大な事故だからこそ、適切な手順を踏んで損害賠償請求を進める必要があります。最後に、被害者が注意すべき実務上のポイントを解説します。
相手方保険会社の主張を鵜呑みにしない
事故直後、相手方の保険会社から「あなたの過失が9割だから、うちからは一切支払えません」と言われるケースがよくあります。しかし、これはあくまで任意の損害賠償額の話であり、自賠責保険のルールや先払い請求の権利とは別問題です。保険会社の言葉をそのまま信じて泣き寝入りしてはいけません。
弁護士への相談で適切なサポートを受ける
過失割合が大きい事故では、相手との交渉が難航しやすく、適正な自賠責の請求手続きを見落としてしまう危険性があります。少しでも不安がある場合は、交通事故に精通した弁護士に早い段階で相談することをおすすめします。専門家のサポートを受けることで、自賠責保険の請求漏れを防ぎ、納得のいく解決へ近づくことができます。
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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。