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交通事故賠償における「損益相殺」:慰謝料から控除される金銭の範囲

交通事故の被害に遭うと、加害者(相手の保険会社)からの損害賠償金とは別に、被害者自身が加入している保険や公的な制度から様々な「給付金」を受け取ることがあります。

被害者としては「たくさんもらえるに越したことはない」と考えがちですが、法律上は「被害者が事故によって実際の損害額以上の利益(二重取り)を得てはいけない」という原則があります。

そのため、事故を原因として受け取った特定の給付金については、加害者に請求する賠償金からその分が差し引かれます。これを「損益相殺(そんえきそうさい)」と呼びます。ここでは、損益相殺の対象になるもの(引かれるもの)と、ならないもの(引かれないもの)を整理して解説します。

損益相殺で「控除される(引かれる)」もの

加害者の賠償責任を補填する性質があり、二重取りを防ぐために賠償金から差し引かれる代表的な給付金は以下の通りです。

  1. 労災保険からの給付(特別支給金を除く) 勤務中や通勤中の事故で労災保険を使った場合、労災から支払われた「療養補償給付(治療費)」「休業補償給付」「障害補償給付(後遺障害に対する給付)」などは、同種の損害(休業損害や逸失利益)から差し引かれます。
  2. 健康保険からの傷病手当金 業務外の事故で長期間仕事を休み、健康保険組合から休業中の生活保障として傷病手当金を受け取った場合、その金額は加害者に請求する「休業損害」から差し引かれます。
  3. 公的年金(障害年金・遺族年金) 後遺障害により障害厚生年金を受給した場合や、死亡事故で遺族厚生年金を受給した場合、その給付額は相手方の「逸失利益」から差し引かれます。
  4. 自賠責保険からの既払い金(仮渡金など) 最終的な示談の前に、当座の治療費や生活費として自賠責保険から仮渡金や内払金を受け取っていた場合、最終的な賠償総額からその額が差し引かれます。

損益相殺で「控除されない(引かれない)」もの

被害者が自分で保険料を払っていたことによる利益や、見舞金としての性質が強いものは、損益相殺の対象外となり、加害者からの賠償金とは別に完全にプラスアルファとして受け取ることができます。

  1. 生命保険・医療保険の給付金 自身で加入している民間の生命保険や医療保険からの「入院給付金」「通院給付金」「手術給付金」「死亡保険金」などは、ご自身が保険料を負担してきた結果得られる権利(対価)であるため、一切控除されません。
  2. 労災保険の「特別支給金」 労災保険の給付の中でも、「休業特別支給金(給付基礎日額の20%)」や「障害特別支給金」は、労働福祉事業として労働者を慰撫する(見舞金的な)性質のものであるため、控除対象から除外されています。つまり、休業損害については「労災を使うと20%分得をする」ことになります。
  3. 勤務先からの見舞金・香典 会社や労働組合から厚意で支給された見舞金や弔慰金は、賠償金の前払いという性質を持たない限り控除されません。
  4. 搭乗者傷害保険金 ご自身(または乗っていた車)の自動車保険に付帯している搭乗者傷害保険からの定額の保険金(部位症状別払いや一時金)は、損益相殺されません。

複雑な計算は弁護士にお任せください

損益相殺のルールは、「どの給付金が、賠償金のどの項目(休業損害なのか、慰謝料なのか)から、いつの時点で差し引かれるのか」という計算方法が極めて複雑であり、最高裁判所の判例でも細かくルールが定められています。

保険会社が提示する示談案の中には、本来は控除してはいけない特別支給金や見舞金まで勝手に差し引いて計算し、賠償額を不当に低く提示してくるケースも散見されます。

労災保険や障害年金などを併用している事案では、最終的な手取り額を最大化するための高度な法的判断が不可欠です。少しでも疑問を感じたら、示談をする前に夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。損益相殺の妥当性を厳格にチェックいたします。

FAQよくある質問

Q. 交通事故のケガで自分の契約している生命保険(医療保険)から「入院給付金」を30万円受け取りました。この30万円は、相手に請求する慰謝料や治療費から差し引かれてしまうのでしょうか?

A. いいえ、差し引かれません(損益相殺の対象にはなりません)。生命保険や医療保険の給付金は、あなたがこれまでご自身で保険料を支払ってきた対価として受け取る性質のものであり、加害者の賠償責任を免れさせるためのものではないからです。相手には満額の損害賠償を請求できます。

Q. 通勤中の事故だったので「労災保険」から休業補償と特別支給金を受け取りました。これは賠償金から引かれますか?

A. 労災保険の「休業補償給付」など、損害を補填する性質を持つ給付金は、二重取りを防ぐために相手への賠償請求額から差し引かれます(損益相殺されます)。ただし、労災独自の慰舞金である「特別支給金(休業特別支給金など)」については損益相殺の対象にならず、相手からの賠償金とは別にそのまま手元に残すことができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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