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タクシー・バス乗車中の交通事故:乗客としての被害補償請求先と責任

タクシーやバスの乗客が交通事故に遭うケース

通勤や旅行など、日常的に利用するタクシーやバス(路線バス、高速バス、貸切バスなど)の乗車中に交通事故に巻き込まれ、怪我をしてしまうケースがあります。

乗客として乗車している状態(シートベルトを着用して適切に座っている状態)で発生した事故については、乗客自身には過失(落ち度)はゼロであるのが原則です。 したがって、発生した損害(治療費、休業損害、慰謝料など)については、100%全額の賠償を受ける権利があります。

最大のポイントは、「誰に対して損害賠償を請求するのか」という点です。

損害賠償の請求先(誰に請求するか?)

タクシーやバスが関与する事故は、相手がいる「他車との衝突事故」と、相手がいない「単独事故(急ブレーキによる転倒など)」に分けられます。

1. 相手の車がいる衝突事故の場合(共同不法行為)

乗っているタクシーやバスが、他の自動車と衝突して怪我をした場合、法的には「タクシー(バス)の運転手」と「相手の車の運転手」の両方が、乗客に対して損害賠償責任を負う共同不法行為となります。

乗客である被害者は、どちらの運転手(およびその保険会社やタクシー・バス会社)に対しても、発生した損害の全額を請求することができます(これを「不真正連帯債務」と呼びます)。

  • 実務上の対応:通常は、タクシーの運転手と相手の車の運転手の間で過失割合が議論されますが、被害者に対する支払いは、過失割合が大きい方(例えば、追突した側)の保険会社が一括して窓口となり、治療費や慰謝料を支払う「一括対応」が行われるのが一般的です。

2. タクシー・バスの単独事故の場合(車内事故)

他の車と衝突したわけではなく、「タクシーが電柱に激突した」「バスが急ブレーキをかけ、車内で転倒した」「ドアに挟まれた」といった事故の場合です。

この場合は、そのタクシー会社やバス会社(運送事業者)に対して損害賠償を請求します。

急ブレーキによる車内事故の難しさ

特にバスの車内事故で多いのが、急ブレーキによる転倒事故です。 このとき、バス会社が「前を走っていた車が急に割り込んできたから急ブレーキをかけただけであり、バス側に過失はない(不可抗力である)」と主張し、賠償を拒否することがあります。

しかし、運送事業者であるタクシーやバス会社は、旅客自動車運送事業運輸規則などに基づき、乗客に対して極めて高度な安全配慮義務(安全輸送義務)を負っています。 そのため、急ブレーキの原因が他車であっても、「本当に急ブレーキをかける以外の回避方法がなかったのか」「車間距離は適切だったか」「乗客への注意喚起(「おつかまりください」等のアナウンス)は適切だったか」などが厳しく問われ、バス会社側の責任が認められるケースも多く存在します。

なお、急な割り込みをした車(誘因車両)のナンバー等が特定されている場合は、その車の運転手に対しても共同不法行為として損害賠償を請求できます。

タクシー・バス事故特有の注意点とトラブル

1. タクシー共済との厳しい交渉

タクシー会社との示談交渉で注意しなければならないのが、タクシー会社の多くが一般的な任意保険(損害保険会社)ではなく、独自の「タクシー共済」に加入している点です。

タクシー共済は、一般の保険会社に比べて、賠償金の支払いに対して非常にシビア(厳しい)な対応をとる傾向があります。治療の早期打ち切りを強行に求めてきたり、独自の低い算定基準で慰謝料を提示してくることが少なくありません。 被害者自身で交渉して適正な慰謝料(弁護士基準での慰謝料)を引き出すことは極めて困難です。

2. バス会社との直接交渉

大規模なバス会社の場合、保険会社や共済ではなく、会社内の「事故処理担当部署(示談代行部門)」の担当者と直接交渉を行うケースがあります。 相手は毎日のように事故処理を行っているプロフェッショナルであり、知識のない被害者が対等に交渉することは困難です。

3. 被害者の過失が問われる例外的なケース

原則として乗客の過失はゼロですが、以下のような場合は例外的に乗客側にも一定の過失相殺(賠償額の減額)が適用される可能性があります。

  • 走行中のバスで、空席があるにもかかわらず理由なく立ち歩いて転倒した場合
  • 運転手の「手すりにおつかまりください」等の指示を無視していた場合
  • タクシーでシートベルトの着用義務に違反し、それが怪我の重症化に繋がったと認められる場合

弁護士に依頼するメリット

タクシーやバスの事故は、請求先が複数になったり、タクシー共済やバス会社のプロ担当者という手強い相手との交渉になるため、被害者が個人で対応すると精神的なストレスが大きく、賠償金も低く抑え込まれるリスクが高まります。

弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 面倒な交渉窓口の代行:タクシー共済や複数の保険会社との煩雑なやり取りをすべて弁護士が引き受けます。
  • 責任逃れを許さない立証:急ブレーキによる車内事故でバス会社が責任を否定した場合でも、ドライブレコーダー映像の保全や法的根拠に基づいた追及を行い、責任を認めさせます。
  • 弁護士基準での慰謝料増額:タクシー共済の低い提示額を覆し、裁判基準(弁護士基準)による適正な慰謝料を獲得します。

タクシーやバスにご乗車中に事故でお怪我をされた方は、ご自身の正当な賠償金を確保するためにも、早期に弁護士にご相談ください。

FAQよくある質問

Q. 乗っていたタクシーが前の車に追突しました。私は怪我をしたのですが、どちらの車の保険会社に賠償請求すればよいですか?

A. 乗客であるあなたには過失がないため、タクシー会社と追突された相手の車の両方(共同不法行為者)に対して、損害賠償の全額を請求することができます。実務上は、過失割合が大きい方の保険会社(この場合は追突したタクシー会社)が一括して対応窓口となることが一般的です。

Q. 路線バスが急ブレーキをかけ、車内で転倒して骨折しました。バス会社は「前の車が急な割り込みをしたのが悪い」と言って補償してくれません。どうすればよいですか?

A. バス会社(運送事業者)には乗客に対する高度な安全配慮義務があります。たとえ前の車の割り込みが原因であっても、バスの運転手が危険を予測して回避できなかったか等の責任が問われます。また、割り込んだ車が特定できている場合は、その車の運転手にも賠償請求が可能です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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