交通事故のケガの治療が長引いたり、相手方の保険会社と意見が対立して示談交渉が平行線をたどったりすると、解決までに数年の歳月がかかることも珍しくありません。
しかし、ここで注意しなければならないのが「時効」の存在です。 交通事故の被害者が加害者に対して慰謝料などを請求する権利(損害賠償請求権)には、法律で定められた期限(消滅時効)があり、この期限を過ぎると「1円も慰謝料を受け取れなくなる」という最悪の事態に陥る危険性があります。
本記事では、交通事故における時効のルールと、時効が迫った際の対処法について解説します。
交通事故の慰謝料請求の「時効」は何年?
民法改正により、交通事故(不法行為)に基づく損害賠償請求権の時効は、「人の生命・身体の侵害」に関するものと、「物損」に関するもので分けられています。
1. 人身事故(ケガや死亡)の場合:【5年】
被害者が加害者および損害を知った時から「5年間」で時効が完成します。(※2020年4月1日より前に発生した事故の場合は旧民法が適用され、3年となる場合があります)
2. 物損事故(車の修理費など)の場合:【3年】
被害者が加害者および損害を知った時から「3年間」で時効が完成します。人身事故よりも期限が短いため、特に注意が必要です。
(参考)ひき逃げ等で加害者が不明の場合:【20年】
加害者が誰か分からない場合は「損害及び加害者を知った時」からカウントできないため、事故発生時から「20年」が経過した時点で時効となります。
時効のカウントは「いつ」からスタートする?(起算点)
「5年(または3年)」という期間は、どの日を起点(起算点)としてカウントを始めるのかが重要です。損害の内容によって起算点が異なります。
- 傷害(ケガの治療費や慰謝料など): 事故日、または「症状固定日」(治療が終了し、これ以上回復が見込めないと診断された日)の翌日。
- 後遺障害(後遺障害慰謝料や逸失利益): 「症状固定日」の翌日。
- 死亡: 被害者が「死亡した日」の翌日。
- 物損: 「事故日」の翌日。
治療が長く続いているケースでは、治療が終わった日(症状固定日)からカウントが始まりますが、「物損」については事故日から3年と短いため、「ケガの治療に専念している間に、車の修理代の時効が過ぎてしまっていた」という失敗が起こり得ます。
時効が迫っている!時効を止める(更新・完成猶予)方法
もし、交渉がまとまらないまま時効の期限が目前に迫ってしまった場合でも、法的な手続きをとることで時効をリセット(更新)したり、一時停止(完成猶予)させることができます。
- 裁判上の請求(訴訟の提起) 裁判所に訴えを起こすことで、時効の進行はストップ(完成猶予)し、判決が確定すればそこから新たに10年の時効がスタート(更新)します。
- 催告(内容証明郵便の送付) 加害者や保険会社に対して「賠償金を支払ってください」と明確に請求することです。通常は証拠を残すために内容証明郵便を利用します。これにより、時効の完成を「6ヶ月間」だけ先延ばし(完成猶予)にすることができます。この6ヶ月の間に訴訟などを起こす必要があります。
- 債務の承認 相手方が「支払う義務があること」を認める行為です。たとえば、示談書にサインしたり、保険会社が「治療費の一部や休業損害の内払い」を行ったりした場合、その時点で時効がリセット(更新)され、ゼロからカウントし直しとなります。
時効の管理や難航する交渉は弁護士にお任せください
「示談交渉が全く進まない」「相手の保険会社からの連絡が途絶えてしまった」「気づけば事故から数年が経ち、時効が不安だ」という場合は、今すぐ弁護士にご相談ください。
弁護士にご依頼いただければ、時効の期限を正確に管理した上で、必要に応じて内容証明郵便の発送や訴訟提起を行い、お客様の権利が消滅するのを防ぎます。放置すればするほど状況は不利になりますので、お早めに夕陽ヶ丘法律事務所までご連絡ください。
死亡事故における損害賠償請求の時効
交通事故の被害に遭うと、加害者(相手の保険会社)に対して治療費や慰謝料などの「損害賠償」を請求する権利が発生します。
しかし、この権利は永遠に保証されるものではありません。法律が定める一定の期間内に請求手続きを行わないと、権利そのものが消滅してしまい、加害者に1円も支払わせることができなくなってしまいます。これを「消滅時効(しょうめつじこう)」と呼びます。
特に、大切なご家族を失った死亡事故のケースでは、四十九日や一周忌などの法要、相続手続き、加害者の刑事裁判への対応などに追われ、気づかないうちに時効が迫り、取り返しのつかない事態に陥るリスクがあります。
死亡事故の時効は「5年」に延長されました
2020年(令和2年)4月1日の民法改正により、人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効期間が延長され、被害者保護が手厚くなりました。 現在の交通事故における消滅時効の期間は以下の通りです。
【死亡事故・人身事故(ケガ)の時効】
- 「損害および加害者を知った時」から【5年】 ※ひき逃げ等で加害者が不明の場合は、「事故発生の時から20年」
※なお、物損事故(車の修理代など)の時効については、従来通り「3年」のままですので注意が必要です。
時効の「起算点(いつから5年を数えるか)」
死亡事故の場合、時効のカウントダウンが始まる「起算点」は、原則として「被害者が死亡した日」の翌日です。 (※事故直後に即死した場合は事故日ですが、重傷で入院した後に亡くなった場合は、死亡日が起算点となります。)
ひき逃げ等で自賠責保険へ請求する場合の時効は「3年」
加害者が無保険だったり、ひき逃げで犯人が捕まっていない場合、被害者(遺族)は直接「自賠責保険(または政府保障事業)」に対して賠償金の請求(被害者請求)を行うことができます。
ここで非常に気をつけなければならないのが、自賠責保険に対する請求権の時効は「3年(死亡日の翌日から3年)」であるという点です。 加害者本人への時効(5年)とは長さが異なるため、「まだ5年経っていないから大丈夫」と油断していると、最低限の補償である自賠責保険からの支払い(死亡事故で最大3,000万円)を逃してしまうことになります。
時効の進行を止める(更新・完成猶予)ための方法
もし、加害者の刑事裁判が長引いている、遺産分割協議で揉めていて示談が進まない、後遺障害の異議申し立てを繰り返している、といった理由で時効期限(5年または3年)が迫ってきた場合でも、パニックになる必要はありません。 法律上の手続きを踏むことで、時効のカウントダウンをリセット(ゼロに戻す)したり、一時停止させたりすることが可能です。
- 加害者(保険会社)からの「債務の承認」を得る 保険会社から示談金の提示書面を受け取ったり、「治療費の一部」や「休業損害」などを振り込んでもらったり、あるいは「時効更新承認書」という一筆を書いてもらえば、加害者が賠償責任を認めた(承認した)ことになり、その時点から再び5年の時効がリセット(更新)されます。
- 裁判所への「訴訟提起」や「調停申し立て」 示談がまとまらなくても、時効が完成する前に裁判所に民事訴訟を起こせば、裁判が続いている間は時効が止まり、判決が確定すれば時効はそこから「10年」へと大幅に延長されます。
- 「催告(内容証明郵便の送付)」による一時停止 裁判を起こす準備が間に合わない場合でも、加害者に対して内容証明郵便で「賠償金を請求する」という書面(催告)を送れば、時効の完成を「6ヶ月間」だけ一時停止(完成猶予)させることができます。
時効管理と示談交渉はセットで弁護士へ
「時効が近づいているから」と保険会社から急かされ、焦って不当に低い金額で示談書にサインしてしまうことは、保険会社の思う壺です。
死亡事故の賠償交渉は、複雑な相続手続きや法的な立証が絡むため、解決までに1年以上の長期戦になることも珍しくありません。時効の管理と、裁判基準での強気な示談交渉を同時に、かつ確実に行うためには、弁護士の力が不可欠です。 ご家族を亡くされた後、事故から時間が経ってしまい対応に迷われている方は、時効が成立してしまう前に、一刻も早く夕陽ヶ丘法律事務所へご相談ください。