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症状固定後の自費通院費は損害賠償として相手に請求できるか

交通事故のケガの治療を続けていると、いずれ「症状固定(しょうじょうこてい)」という日を迎えます。 症状固定とは、主治医が「これ以上治療を継続しても、症状の改善が大幅に見込めない状態」と判断した時点のことです。

しかし、症状固定=痛みが完全に消えた、というわけではありません。「痛みは残っているけれど、現代の医学ではこれ以上どうしようもない」という状態も症状固定です。 そのため、痛みを和らげるために、症状固定後も自費(または健康保険)で整形外科や鍼灸院、整骨院などに通い続ける被害者の方は少なくありません。

問題は、この「症状固定後の通院費」を、後から加害者(保険会社)に請求できるのか?という点です。

原則:症状固定後の治療費は請求できない

結論から言うと、症状固定日以降に発生した治療費、投薬代、通院交通費などは、原則として一切加害者に請求することはできません。

なぜなら、交通事故の損害賠償において加害者が負担すべき治療費は、「ケガを治すため(症状を改善させるため)に必要かつ相当な治療」に限られるからです。 症状固定=これ以上改善しない状態、と法的に確定した以上、それ以降に行うマッサージや痛み止めの処方は「症状の改善に寄与しない行為」とみなされ、事故と治療費の因果関係が断ち切られてしまうのです。

後遺障害慰謝料が「将来の苦痛」をカバーする

では、症状固定後に痛みを抱えて生きる被害者は泣き寝入りするしかないのかというと、そうではありません。 症状固定後に残った痛みや不具合については、「後遺障害等級認定」を受け、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」という形で一括して金銭的な補償(賠償)を受けることになります。

つまり、症状固定後の将来にわたる苦痛や出費に対する補償は、個別の「治療費の実費」として請求するのではなく、まとまった「後遺障害の賠償金」の中に含まれて支払われる、という法的な構造になっているのです。

例外:「将来治療費」が認められる特殊なケース

原則として症状固定後の治療費は請求できませんが、ごく一部の例外的なケースにおいてのみ、「将来治療費」として賠償が認められることがあります。

これは主に、以下のような「重篤な後遺障害」が残ったケースに限られます。

  1. 脊髄損傷などで四肢麻痺がある場合:関節の拘縮(固まること)を防ぐため、あるいは生命維持のために、生涯にわたる定期的なリハビリやカテーテル等の処置が必要不可欠な場合。
  2. 高次脳機能障害:症状の悪化を防ぐための定期的な経過観察や投薬が、医学的にどうしても必要な場合。
  3. 歯牙欠損や義眼・義肢:インプラントの将来的なメンテナンス費用、義足・義眼等の将来の買い替え費用(耐用年数に応じた交換費用)など。
  4. 将来の手術が確定している場合:子どもの骨折などで、成長を待ってからプレートを除去する手術(抜釘手術)を数年後に行うことが医学的に確定している場合の手術費用。

※一般的な「むちうち(頸椎捻挫)」において、症状固定後のマッサージ代や痛み止めの費用が将来治療費として認められることは、裁判でもまずありません。

示談のタイミングと自費通院の注意点

「どうしても痛いから」と、症状固定後も長期間にわたって頻繁に自費通院を続け、数十万円の出費をしてから弁護士に相談に来られる方がいますが、残念ながらその費用を相手に負担させることは非常に困難です。

もし痛みが残って症状固定を迎えることになったら、まずは適切な「後遺障害等級」を獲得することに全力を注ぐべきです。後遺障害が認定(例えば14級)されれば、弁護士基準で110万円の後遺障害慰謝料に加えて逸失利益が支払われます。その賠償金を原資として、ご自身のペースで痛みを和らげるための治療やマッサージに通う、というのが現実的かつ最も賢い解決方法です。

症状固定の時期が近づき、今後の通院や後遺障害の申請に不安がある方は、無駄な出費や後悔をする前に、ぜひ一度夕陽ヶ丘法律事務所の無料相談をご利用ください。最適な手続きの流れをアドバイスいたします。

FAQよくある質問

Q. 症状固定と言われましたが、まだ痛いので週に1回、健康保険を使って整骨院に通っています。この費用は示談の時に請求できますか?

A. 原則として、症状固定日以降に発生した治療費や通院交通費を加害者に請求することはできません。症状固定とは「これ以上治療しても改善しない状態」を指すため、それ以降の医療行為は事故と因果関係のある「必要かつ相当な治療」とは法的に認められないからです。

Q. 症状固定後も一生リハビリが必要だと医師に言われました。将来の治療費はすべて自己負担になるのでしょうか?

A. 例外的に、症状の悪化を防ぐため、あるいは生命を維持するために医学的にどうしても将来にわたって治療やリハビリが必要と認められる場合(脊髄損傷や高次脳機能障害などの重篤な後遺障害のケース)には、「将来治療費」として損害賠償の対象になることがあります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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