お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

交通事故による歯の欠損:歯科矯正やインプラント治療費と後遺障害

交通事故で車や自転車から投げ出され、顔面から道路に激突したり、ハンドルに顎を強くぶつけたりすると、「歯が折れる(破折)」「歯がすっぽり抜ける(脱臼)」といった怪我を負うことがあります。

歯は一度失うと二度と元には戻りません。食事のたびに不便を感じるだけでなく、特に前歯を失った場合は見た目(外貌)に大きな影響を与え、被害者の精神的な苦痛は計り知れません。 ここでは、歯を失った場合の後遺障害等級の基準と、インプラントなどの高額な歯科治療費の請求実務について解説します。

「歯牙障害(しがしょうがい)」の等級は「本数」で決まる

交通事故による歯の後遺障害(歯牙障害)は、「歯科補綴(しかほてつ)を加えた歯の本数」によって、10級から14級までの等級が極めて明確に機械的に定められています。

  • 第10級4号:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 第11級4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 第12級3号:7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 第13級5号:5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 第14級2号:3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

【注意点:歯科補綴(しかほてつ)とは?】 ここでいう「欠損」とは、歯が完全に抜けてなくなった場合だけではありません。 歯の目に見える部分(歯冠部)が大きく割れ、その体積の4分の3以上を失い、神経を抜いてクラウン(被せ物)などの治療を行った場合も、「1本欠損した」ものとしてカウントされます。 ※逆に、ほんの少し欠けただけでレジン(プラスチック)を詰めた程度の軽い治療であれば、カウントの対象外となります。

激しく争われる「インプラント・セラミック治療費」

歯を失った際の損害賠償交渉において、保険会社と最も激しく意見が対立するのが「どの治療法(素材)の費用までを相手に負担させるか」という点です。

保険会社は支出を最小限に抑えるため、「原則として、健康保険が適用される範囲内での治療(保険適用の入れ歯、ブリッジ、銀歯など)の費用しか認めない」と強硬に主張してきます。1本数十万円もするインプラントや、見た目の美しいセラミック・ジルコニアクラウン(いずれも自費診療)の費用請求は、当初はほぼ確実に拒否されます。

インプラント等の高額治療が認められる条件

しかし、裁判等の実務においては、以下の要素を総合的に勘案し、「インプラント等の高度な自費診療を行うことが医学的、社会通念上、必要かつ相当である」と判断されれば、その全額が加害者側への請求として認められます。

  1. 隣接する健康な歯への影響 ブリッジ治療は両隣の健康な歯を削る必要があるため、将来的にその健康な歯の寿命を縮めるリスクがあります。これを避けるためのインプラント選択は医学的に合理的と判断されやすいです。
  2. 顎の骨の状態 入れ歯が安定しないほど顎の骨が損傷している場合など。
  3. 被害者の年齢と職業 若い女性や、接客業・営業職・アナウンサーなど、人前で話すことや見た目が業務に直結する職業である場合、見た目が自然で発音に影響が出にくいセラミックやインプラントの必要性が高く評価されます。
  4. 将来の買い替え費用 インプラントや入れ歯の耐用年数(一般的に約10年と言われます)に応じ、平均余命までの将来のメンテナンス・再手術費用も併せて請求します。

歯科医と弁護士の連携が不可欠

交通事故による歯の治療は、一般の虫歯治療とは異なり、「どの治療法を選択すれば後遺障害の要件を満たすか」「保険会社に治療費の妥当性をどう証明するか」という法的な戦略が必要になります。

歯科医の先生は歯の治療のプロですが、交通事故の賠償ルールのプロではありません。「保険が効かないから」と治療を妥協する前に、まずは夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。 当事務所の弁護士が介入することで、被害者様のライフスタイルに最も適した最善の治療(インプラント等)の妥当性を法的に構成し、適正な治療費と後遺障害慰謝料の獲得に向けて保険会社と粘り強く交渉を行います。

FAQよくある質問

Q. 事故で前歯が3本折れてしまいました。見た目を綺麗にするためインプラントにしたいのですが、保険会社は「健康保険がきく入れ歯かブリッジの費用しか払わない」と言っています。自費のインプラント代は全額自己負担になるのでしょうか?

A. 必ずしも自己負担になるとは限りません。事故の態様、被害者の年齢、職業(接客業や営業職など見た目が重視されるか)、隣の健康な歯を削るブリッジのデメリットなどを総合的に考慮し、裁判等で「インプラント治療が社会通念上、必要かつ相当である」と認められれば、高額なインプラント治療費の全額が損害賠償として相手方に認められるケースは多数あります。

Q. 歯が折れただけでなく、治療のために神経(歯髄)を抜いて銀歯を被せました。歯自体は残っていますが、後遺障害になりますか?

A. はい、「歯牙の欠損」の対象としてカウントされます。歯が根元からスッポリ抜けた場合だけでなく、歯の大部分(歯冠部の体積の4分の3以上)を欠損して補綴(被せ物)をした場合も、後遺障害における「1本の欠損」としてカウントされるため、こうした歯が合計3本以上になれば第14級が認定されます。

この記事に関するご相談はこちら

初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約
メールで無料相談する
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

電話で相談する 📞 フォームで相談 📧
TOP
LINE相談
無料相談