交通事故で車や自転車から投げ出され、顔面から道路に激突したり、ハンドルに顎を強くぶつけたりすると、「歯が折れる(破折)」「歯がすっぽり抜ける(脱臼)」といった怪我を負うことがあります。
歯は一度失うと二度と元には戻りません。食事のたびに不便を感じるだけでなく、特に前歯を失った場合は見た目(外貌)に大きな影響を与え、被害者の精神的な苦痛は計り知れません。 ここでは、歯を失った場合の後遺障害等級の基準と、インプラントなどの高額な歯科治療費の請求実務について解説します。
「歯牙障害(しがしょうがい)」の等級は「本数」で決まる
交通事故による歯の後遺障害(歯牙障害)は、「歯科補綴(しかほてつ)を加えた歯の本数」によって、10級から14級までの等級が極めて明確に機械的に定められています。
- 第10級4号:14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 第11級4号:10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 第12級3号:7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 第13級5号:5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
- 第14級2号:3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
【注意点:歯科補綴(しかほてつ)とは?】 ここでいう「欠損」とは、歯が完全に抜けてなくなった場合だけではありません。 歯の目に見える部分(歯冠部)が大きく割れ、その体積の4分の3以上を失い、神経を抜いてクラウン(被せ物)などの治療を行った場合も、「1本欠損した」ものとしてカウントされます。 ※逆に、ほんの少し欠けただけでレジン(プラスチック)を詰めた程度の軽い治療であれば、カウントの対象外となります。
激しく争われる「インプラント・セラミック治療費」
歯を失った際の損害賠償交渉において、保険会社と最も激しく意見が対立するのが「どの治療法(素材)の費用までを相手に負担させるか」という点です。
保険会社は支出を最小限に抑えるため、「原則として、健康保険が適用される範囲内での治療(保険適用の入れ歯、ブリッジ、銀歯など)の費用しか認めない」と強硬に主張してきます。1本数十万円もするインプラントや、見た目の美しいセラミック・ジルコニアクラウン(いずれも自費診療)の費用請求は、当初はほぼ確実に拒否されます。
インプラント等の高額治療が認められる条件
しかし、裁判等の実務においては、以下の要素を総合的に勘案し、「インプラント等の高度な自費診療を行うことが医学的、社会通念上、必要かつ相当である」と判断されれば、その全額が加害者側への請求として認められます。
- 隣接する健康な歯への影響 ブリッジ治療は両隣の健康な歯を削る必要があるため、将来的にその健康な歯の寿命を縮めるリスクがあります。これを避けるためのインプラント選択は医学的に合理的と判断されやすいです。
- 顎の骨の状態 入れ歯が安定しないほど顎の骨が損傷している場合など。
- 被害者の年齢と職業 若い女性や、接客業・営業職・アナウンサーなど、人前で話すことや見た目が業務に直結する職業である場合、見た目が自然で発音に影響が出にくいセラミックやインプラントの必要性が高く評価されます。
- 将来の買い替え費用 インプラントや入れ歯の耐用年数(一般的に約10年と言われます)に応じ、平均余命までの将来のメンテナンス・再手術費用も併せて請求します。
歯科医と弁護士の連携が不可欠
交通事故による歯の治療は、一般の虫歯治療とは異なり、「どの治療法を選択すれば後遺障害の要件を満たすか」「保険会社に治療費の妥当性をどう証明するか」という法的な戦略が必要になります。
歯科医の先生は歯の治療のプロですが、交通事故の賠償ルールのプロではありません。「保険が効かないから」と治療を妥協する前に、まずは夕陽ヶ丘法律事務所にご相談ください。 当事務所の弁護士が介入することで、被害者様のライフスタイルに最も適した最善の治療(インプラント等)の妥当性を法的に構成し、適正な治療費と後遺障害慰謝料の獲得に向けて保険会社と粘り強く交渉を行います。