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交通事故の治療で「整骨院しか行っていない」状態の危険性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の治療で「整骨院しか行っていない」状態の危険性のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医師の診断がない不利益
  • 後遺障害申請不可。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、身体の痛みを和らげるために整骨院へ通う方は少なくありません。しかし、医師の診断や指示を受けず、「整骨院しか行っていない」という状態を続けてしまうと、損害賠償請求や後遺障害の認定において非常に大きな不利益を被るリスクがあります。

専門的な知識を持たずに通院を続けることで、後から後悔する被害者は後を絶ちません。今回は、整骨院のみに通うことの危険性と、正しい対処法について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故後に医師の診察を受けず「整骨院しか行っていない」状態を続けると、痛みと事故の因果関係が証明できなくなり、治療費の打ち切りや後遺障害の申請が一切できなくなる危険性があります。必ず整形外科を受診し、医師の管理下で整骨院を利用しましょう。

整形外科に行かず「整骨院しか行っていない」場合に生じる重大なリスク

交通事故の被害者が、病院(整形外科)を受診せずに整骨院や接骨院だけで施術を受けている場合、法的な観点から非常に多くの問題が生じます。

損害賠償実務において、整骨院での施術は「医療行為」ではなく「施術」とみなされるケースが一般的です。そのため、医師の診断や指示がない状態では、保険会社から治療費の支払いを拒否されたり、示談交渉で不利になったりします。

医師による診断書がないと事故との因果関係が証明できない

事故による怪我の存在を証明するためには、初診時における医師の診断書が不可欠です。

  • 整骨院の柔道整復師には法的な「診断権」がありません。
  • 診断書がない場合、痛みがあったとしても「それが本当に交通事故によるものか」を医学的に証明できません。
  • 保険会社から「事故と怪我の因果関係がない」と主張され、治療費が不払いになる可能性が高まります。

後遺障害の等級認定が受けられなくなる

事故後、十分に治療を尽くしたにもかかわらず痛みが残ってしまった場合、後遺障害の申請を行って慰謝料(後遺障害慰謝料および逸失利益)を請求するのが一般的です。

  • 後遺障害の等級認定審査では、医師が作成する「後遺障害診断書」の提出が必須条件となります。
  • 整骨院の施術証明書だけでは、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)において後遺障害として認められません。
  • 結果として、本来受け取れるはずの高額な後遺障害慰謝料が一切受け取れなくなってしまいます。

示談金や慰謝料の算定で損をする理由

「整骨院しか行っていない」状態を放置すると、金銭的な補償の面でも大きな不利益を被ることになります。

交通事故の慰謝料(入札慰謝料など)は、基本的に「実際に医師の管理下で治療を行った日数や期間」を基準に計算されます。医師の診察を長期間受けていないと、適切な通院日数として認められず、相手方保険会社から提示される示談金が不当に低額になるおそれがあります。

治療費の打ち切りを早められるリスク

保険会社は、損害賠償金の総額を抑えるため、治療期間の経過とともに「そろそろ治療を終了しませんか」と打診してきます。

  • 整形外科に通っていれば、医師の医学的判断に基づき「まだ治療が必要である」と主張できます。
  • しかし、整骨院のみに通っている場合、保険会社から「医学的な必要性が認められない」と一方的に判断され、治療費の支払いを突然打ち切られてしまうケースが後を絶ちません。

正しい対処法:整形外科と整骨院を適切に併用する手順

では、すでに整骨院に通っている場合や、これから通院を始める場合はどのように行動すべきでしょうか。最も安全で損をしないための手順は、整形外科と整骨院を適切に併用することです。

事故直後から正しいステップを踏むことで、法的にも医学的にも守られた状態を作ることができます。

1. まず必ず整形外科を受診する

事故に遭ったら、自覚症状が軽くても必ず当日または数日以内に整形外科を受診してください。

  • 全身のレントゲンやMRIなどの画像検査を受け、痛みの原因を特定してもらいます。
  • 医師にすべての痛みのある箇所(首、腰、手足など)を伝え、診断書に漏れなく記載してもらいましょう。

2. 医師の許可を得てから整骨院を利用する

整形外科に通いながら、補助的なリハビリやマッサージ目的として整骨院を利用することは認められています。

  • 整形外科の担当医に「整骨院での施術も併用したい」旨を相談し、了承を得ておきましょう。
  • 整形外科に通院を全く行わず、整骨院だけに一本化することは避けてください。

3. 定期的に整形外科で診察を受ける

整骨院に通っている期間中も、月に1〜2回は必ず整形外科の診察を受け続けてください。

  • 医師に体の回復具合を定期的に確認してもらうことで、カルテに症状の経過が正確に記録されます。
  • この定期的な医師の診察記録こそが、将来的に後遺障害を申請する際の強力な証拠となります。

交通事故の損害賠償請求や後遺障害の認定は、医学的な証拠と法律の知識が密接に関わる複雑な分野です。もし「整骨院しか行っていない」ことで保険会社との交渉に不安を感じている場合は、一人で悩まず、交通事故問題に強い弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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