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交通事故の通院にかかる「交通費」の請求ルールと領収書の保管

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の通院にかかる「交通費」の請求ルールと領収書の保管のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 電車・バス・自家用車ガソリン代・タクシー。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、ケガの治療で病院に通うのは肉体的にも精神的にも大きな負担となります。それと同時に気になるのが、通院にかかる交通費の負担ではないでしょうか。「電車やバスの運賃は請求できるのか」「自家用車のガソリン代やタクシー代はどう扱われるのか」と悩む被害者の方は少なくありません。

結論からお伝えすると、交通事故の治療に必要な通院交通費は、原則として加害者に請求することができます。しかし、認められる交通手段や請求のためのルールを知っておかなければ、損をしてしまうケースもあります。

交通事故専門の弁護士が、通院交通費の正しい知識と領収書の保管方法について分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故の通院交通費は原則として請求可能です。電車やバスなどの公共交通機関のほか、条件を満たせば自家用車のガソリン代やタクシー代も認められます。支払いをスムーズにするためには、日頃からの適切な領収書保管と通院費用の記録が不可欠です。

交通事故で請求できる交通費の種類と基本ルール

交通事故の損害賠償請求において、通院交通費は「積極損害」の一つとして認められています。基本的には「実費(実際にかかった費用)」が基準となりますが、どのような交通手段を使うかによってルールが異なります。

交通費を請求する際は、「必要性と相当性」が判断の基準となります。つまり、その通院手段が本当に必要だったのか、金額が常識的な範囲内であるのかが問われます。

公共交通機関(電車・バス)の場合

電車やバスを使って通院した場合、その実費は全額請求できます。

路線バスや電車を利用した場合は、特別な領収書が出ないことも多いため、後述するメモの作成が重要になります。ICカードを利用している場合は、履歴の印刷や開示請求を行うことで証明資料とすることができます。

自家用車(ガソリン代・駐車場代)の場合

骨折やむち打ちなどの理由で、公共交通機関の利用が困難な場合や、最寄りの駅から病院まで遠い場合などは、自家用車での通院が認められます。

自家用車の場合、ガソリン代や有料道路の通行料、病院の駐車場代を請求できます。ガソリン代の計算方法については、保険会社ごとに「1kmあたり◯円」といった独自の基準を設けているケースが一般的です。走行距離(自宅から病院までの往復距離)を正確に記録しておく必要があります。

タクシー代が認められるケース

タクシー代は原則として「贅沢な移動手段」とみなされやすく、簡単に認められるものではありません。しかし、以下のような正当な理由がある場合は請求が認められます。

  • ケガの程度が重く、歩行や公共交通機関の利用が極めて困難である場合
  • 自宅周辺に電車やバスなどの公共交通機関がない場合
  • 病院からの指示があった場合

※自己判断で頻繁にタクシーを利用すると、後から保険会社に支払いを拒否される恐れがあります。事前に保険会社へ相談するか、医師の診断書や指示を得ておくことをおすすめします。

トラブルを防ぐ!領収書の保管と記録のコツ

通院交通費を保険会社へ確実に請求し、正当な金額を受け取るためには、日頃からの証拠残しが非常に大切です。

「これくらいの金額ならいいか」と領収書を捨ててしまったり、記録を怠ったりすると、示談交渉の際に大きなマイナスとなります。以下のポイントを必ず実践しましょう。

  • タクシーを利用した際は、必ず領収書を受け取り、大切に保管すること
  • 電車やバスを利用した際で領収書が出ない場合は、「利用日・路線名・区間・運賃」をノートやスマホのメモに記録すること
  • 自家用車の場合は、「通院した日付・往復の走行距離・駐車場代や高速料金の領収書」をセットで残すこと

特に公共交通機関や自家用車のメモについては、いつ、どの病院に、どうやって行ったのかが明確になっていなければ、保険会社から支払いを渋られる原因になります。

また、通院に付き添いが必要な幼児や高齢者の場合、付き添い人の交通費も同様に請求できるケースがあります。この場合も同様に、付き添い人分の交通費の記録と領収書が必要となります。

通院交通費の請求でお困りのときは弁護士にご相談を

ここまで、交通事故の通院交通費のルールと領収書の保管について解説してきました。

日々の通院だけでも負担が大きい中、細かな交通費の計算や記録、保険会社とのやり取りは想像以上にストレスがかかるものです。また、保険会社から「タクシー代は認められない」「ガソリン代の計算基準が不当に低い」などと言われて納得がいかないケースも少なくありません。

もし保険会社との示談交渉や交通費の算出方法で納得がいかない場合は、交通事故を数多く扱ってきた弁護士への相談をおすすめします。弁護士が介入することで、法的に正しい基準で交通費を含む損害賠償金を再計算し、適切に請求することが可能になります。専門家の力を借りて、精神的な負担を軽減し、正当な権利を取り戻しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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