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交通事故の通院で「有給休暇」を使った場合の休業損害請求

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の通院で「有給休暇」を使った場合の休業損害請求のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 有給消化分の休業損害請求権の認められ方。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭い、治療のために仕事を休まざるを得なくなった場合、大きな経済的不安が生じます。特に、病院へ通うために「有給休暇」を使用した場合、「給与が出ているのだから、損害は発生していないのではないか」と疑問に思う方は少なくありません。

結論から申し上げますと、有給休暇を使用して休んだ期間についても、休業損害を請求することは可能です。

ここでは、交通損害賠償法に精通した弁護士の視点から、有給休暇消化分の休業損害が認められる理由や、請求にあたっての注意点を分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故の治療で有給休暇を使った場合でも休業損害の請求は可能です。有給休暇は労働者の正当な権利であり、それを事故の治療で消費した損害は加害者に賠償を求めることができます。

なぜ有給休暇を使っても休業損害が認められるのか

交通事故の被害者が通院のために有給休暇を取得した場合、表向きには給与が満額支払われているため、会社員にとっては「損をしていない」ように感じられるかもしれません。しかし、法的な考え方は異なります。

有給休暇は労働者の財産的権利である

有給休暇は、労働基準法によって労働者に認められた正当な権利です。本来であれば、プライベートな用事やリフレッシュ、私傷病の療養など、自身の自由な目的に使うことができるはずのものです。

それを交通事故という不法行為による治療のために使わざるを得なかったということは、「本来自由に使えるはずだった有給休暇という財産的価値を奪われた(消化させられた)」ということになります。したがって、この分の損害は賠償の対象となるのです。

最高裁判所の判例に基づく正当な権利

この考え方は、過去の裁判例(最高裁判所の判例)でも支持されています。最高裁は、事故のために有給休暇を使用した労働者は、会社から給与が支払われていたとしても、加害者に対して休業損害を請求することができるとの判断を示しています。

被害者が泣き寝入りする必要はなく、法律上認められた正当な権利として請求できるため、安心してください。

有給休暇分の休業損害を請求するための重要なポイント

有給休暇分の休業損害をスムーズに、そして適正に受け取るためには、いくつか押さえておかなければならないポイントがあります。

勤務先に「有給休暇取得証明書」等を発行してもらう

休業損害を請求する際は、勤務先(会社)の協力が不可欠です。通常の休業損害と同様に、「休業損害証明書」を作成してもらう必要がありますが、有給休暇を使った場合は特に以下の点が重要になります。

  • 事故による通院や治療のために有給休暇を取得した日を明確に記載してもらう
  • 必要に応じて、有給休暇の取得状況に関する証明書や、給与明細を添付する

会社の人事担当者や総務担当者に、「交通事故の治療目的で有給休暇を使用した旨」を正確に記載した書類を作成してもらいましょう。

半日有休や時間単位有休の扱いについて

近年では、半日単位や時間単位で有給休暇を取得できる企業も増えています。これらの制度を利用して通院した場合も、同様に休業損害の請求対象となります。

  • 半日有休を取得して午後から出勤した場合、休んだ半日分の給与(または有給消化分)に相当する損害を計算します。
  • 時間単位で休暇を取った場合も、その時間数に応じた休業損害の算定が可能です。

ただし、日数を正確に証明できるよう、病院の領収書や通院日時の記録(メモや診察券の履歴など)をしっかりと残しておくことが大切です。

保険会社との交渉における注意点と対策

実務上、任意保険会社が休業損害の交渉を行う際、「有給休暇なのだから給与は減っていない。したがって休業損害は支払えない」と主張してくるケースが散見されます。

保険会社の「支払い拒否」に注意する

保険会社の中には、法律上の正しい解釈を知りながら、支払いを免れるためにあえて有給休暇分の休業損害を認めない姿勢を見せる担当者もいます。しかし、前述の通り、判例上も有給休暇分の請求は認められています。

保険会社から「有給だから損害はない」と言われた場合でも、安易に諦める必要はありません。

弁護士に相談・依頼するメリット

もし保険会社との交渉が難航している場合は、交通事故に強い弁護士への相談を強くおすすめします。

弁護士が介入することで、法的な根拠(過去の判例や損害賠償の法的性質)に基づいた適正な休業損害を請求することができます。また、会社側の証明書の取り付けや、保険会社との煩雑なやり取りをすべて任せることができるため、被害者自身の心身の負担を大きく軽減させることが可能です。

交通事故による通院で有給休暇を消化してしまった方は、泣き寝入りせず、まずは専門家である弁護士までお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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