通院にかかる「タクシー代」が認められる基準と領収書

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

通院にかかる「タクシー代」が認められる基準と領収書のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 徒歩・公共交通機関での通院が困難な証明。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故で負った怪我の治療のため、病院へ通う際にタクシーを利用するケースは少なくありません。しかし、「タクシー代は保険会社が全額払ってくれるのだろうか」「自分で領収書を保管しておけば大丈夫?」と不安に感じる被害者の方は多いでしょう。

結論からお伝えすると、交通事故の通院におけるタクシー代は、すべてのケースで認められるわけではありません。適正に請求し全額を受け取るためには、明確な「認められる基準」と、正しい証拠の残し方を知っておく必要があります。

交通事故専門弁護士の視点から、タクシー代請求の全知識を分かりやすく解説します。

Q 交通事故の通院でタクシー代が保険会社に認められる基準と、全額請求するために必要な領収書や事前交渉のポイントは何ですか?
A 【認められる基準と事前準備】怪我の程度が重く歩行困難であることや、最寄りの駅から病院まで遠いなど、公共交通機関の利用が困難である「医学的または地理的な必要性」が認められる場合に限り請求できます。利用の際は必ず事前に保険会社へ相談し、医師の指示や診断書を得た上で領収書を確実に保管してください。自己判断での利用は支払いを拒否されるリスクがあります。
【弁護士基準による増額と対応のポイント】保険会社が治療費や交通費の支払いを一方的に打ち切ろうとする場合がありますが、弁護士に相談・依頼することで正当な通院継続や適正な賠償金(弁護士基準)の獲得が可能になります。妥協して示談する前に、まずは交通事故専門の弁護士による無料相談をご利用ください。

タクシー代が損害賠償として認められるための基準

交通事故の治療費や通院交通費は、「必要かつ妥当な実費」であることが法律上の請求要件となります。電車やバスなどの公共交通機関が利用できる状況であれば、原則としてタクシーの利用は「過剰診療・過剰支出」とみなされ、保険会社から支払いを拒否される可能性があります。

タクシー代が認められるためには、主に以下のいずれかの基準を満たしている必要があります。

1. 医学的な必要性がある場合

骨折によるギプス固定、松葉杖の使用、車椅子での移動など、自力で電車やバスに乗ることが困難な怪我を負っている場合です。また、妊娠中の被害者や、脳の損傷によるめまい・ふらつきが残る場合なども、医師から「タクシーを利用するように」と指示があれば認められやすくなります。

2. 地理的・環境的な理由がある場合

自宅や病院の近くに駅やバス停がない、本数が極端に少ないなど、公共交通機関を使うことが現実的ではない地域に住んでいる場合も認められます。最寄りの駅から病院までの距離が遠く、歩行が困難な怪我を抱えているケースも同様です。

タクシー代を請求する際に絶対にやっておくべきこと

いざタクシー代を請求しようとした際、保険会社との間でトラブルになるケースは後を絶ちません。スムーズに全額を回収するために、以下のポイントを必ず実践してください。

事前に保険会社へ連絡・相談する

通院のためにタクシーを利用し始める段階で、必ず担当の保険会社に連絡を入れておくことをお勧めします。「医師からどのような指示を受けているか」「なぜバスや電車が使えないのか」を説明し、タクシー利用の了解をあらかじめ得ておくことで、後々の支払いトラブルを未然に防ぐことができます。

領収書を確実に保管する

タクシーを利用した日は、必ず領収書を受け取り、大切に保管してください。最近のレシートタイプの領収書は、時間が経つと文字が消えてしまうことがあります。感熱紙の場合はコピーをとっておくか、ノートに綺麗に貼り付けて管理すると安心です。領収書には「利用日」「金額」「タクシー会社名」が記載されている必要があります。

通院状況と関連づけて記録する

どの日に、どこの病院へ通うためにタクシーを使ったのか、通院の記録(カレンダーやメモ)をつけておくことが大切です。レセプト(診療報酬明細書)の通院日とタクシーの領収日の日付が一致していることが、損害賠償として認められるための重要資料となります。

保険会社に「タクシー代は出せない」と断られたときの対処法

もし保険会社から「電車の利用が原則なのでタクシー代は出せません」と一方的に断られてしまった場合でも、諦める必要はありません。

まずは、主治医に相談して「通院にタクシー利用が必要である旨の診断書や意見書」を作成してもらいましょう。客観的な医学的証明があれば、保険会社もタクシー代の支払いに応じざるを得なくなります。

また、事故の衝撃による精神的なトラウマ(PTSDなど)から、満員電車やバスに乗ることができない状態(乗車不能)に陥るケースもあります。この場合も専門医の診断書が力になります。

個別の事案でタクシー代が認められるかどうか迷ったときは、無理に自分で交渉せず、交通事故の損害賠償に精通した弁護士に一度相談することをお勧めします。適正な交通費の回収を含め、トータルで被害者の正当な権利を守るサポートを受けられます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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