交通事故で「入院」した場合の入院慰謝料と雑費の計算のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 日額1,500円の入院雑費
- 弁護士基準の計算。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭い、予期せぬ入院を余儀なくされた被害者の方にとって、今後の生活や治療費、そして受け取れる賠償金についての不安は尽きないことでしょう。特に「入院慰謝料(入通院慰謝料)」や「入院雑費」がどのように計算されるのかは、適正な賠償金を受け取るために知っておくべき重要なポイントです。
ここでは、交通事故における入院慰謝料の算定基準と、見落としがちな入院雑費の計算方法について、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。
交通事故における入院慰謝料の3つの基準
交通事故で怪我をして入院した場合、精神的な苦痛に対する補償として「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」が支払われます。この慰謝料の計算基準には、以下の3つが存在します。
自賠責保険基準
最低限の補償を確保するための国の基準です。3つの基準の中で最も金額が低くなります。日額は一律で算定され、上限も定められています。
任意保険基準
各損害保険会社が独自に設定している基準です。自賠責保険基準よりは高いものの、後述する弁護士基準よりは大幅に低く抑えられているのが一般的です。
弁護士基準(裁判基準)
過去の裁判例に基づいて算出される基準であり、3つの基準の中で最も高額になります。弁護士に示談交渉を依頼するか、裁判を起こすことでこの基準が適用されます。
弁護士基準での具体的な計算は、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称:青本・赤い本)」に記載されている「入通院慰謝料別表」を用いて行います。例えば、むちうちなどの軽傷で通院のみの場合は別の表になりますが、骨折などで入院を伴う場合は「別表Ⅰ」が適用され、入院期間が長くなるほど慰謝料の金額も高額になります。
入院雑費の計算方法と基本ルール
入院中には、テレビカードの購入費、日用品の購入、洗濯代、お見舞いに来る家族の交通費など、さまざまな細かい出費が発生します。これらを補填するのが「入院雑費」です。
入院雑費は、1日につき一定額が認められる仕組みになっています。
入院雑費の金額は日額いくら?
裁判実務において、入院雑費は原則として日額1,500円として計算されます。
例えば、30日間入院した場合は「1,500円 × 30日間 = 45,000円」が入院雑費として認められます。
領収書は原則不要
入院雑費の大きな特徴として、ティッシュやタオル、紙コップなどの細かな日用品について、領収書を1枚ずつ残しておく必要が原則としてない点が挙げられます。日額1,500円は定額で認められる性質のものだからです。
ただし、特殊な医療器具の購入や、医師の指示による特別な費用については「諸費用」として別途請求できる場合があるため、領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。
弁護士基準で適正な賠償金を受け取るために
保険会社から最初に提示される示談案は、多くの場合「任意保険基準」に基づいた低い金額になっています。この提示額にそのままサインをしてしまうと、本来受け取れるはずの適正な金額(弁護士基準)よりも大幅に少ない金額で示談してしまうことになりかねません。
適正な入院慰謝料や入院雑費を含む賠償金を受け取るためには、弁護士への依頼を検討することが最も効果的です。弁護士が代理人となることで、裁判基準に基づいた適正な金額での示談交渉が可能になります。
交通事故による入院で不安を抱えている方は、示談書にサインをする前に、一度交通事故に強い弁護士へご相談ください。
💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ
相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。
- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
- 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
- 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)
※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。