交通事故の治療で「湿布や薬」だけ処方される通院の評価のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 実質的な治療効果の立証
- リハビリの重要性。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の怪我で病院に通院した際、医師から処方されるのが「湿布や痛み止めの飲み薬だけ」というケースは少なくありません。被害者の方からは、「これだけで本当にケガが治るのだろうか」「保険会社から治療効果がないとみなされ、治療費を打ち切られないか」といった不安の声を本当によく耳にします。
交通事故による損害賠償請求や後遺障害の認定において、湿布や薬だけの通院がどのように評価されるのか、そして適切な対応策について交通安全・損害賠償法に精通した弁護士が詳しく解説します。
湿布や薬だけの通院が保険会社や審査機関から受ける評価
交通事故後の治療において、湿布や痛み止めの処方だけで経過観察とされる状態は、法的な損害賠償実務において「消極的な治療」とみなされがちです。
保険会社は、支払うべき治療費や慰謝料をできる限り抑えたいと考えています。そのため、「湿布と内服薬のみであれば、自宅療養でも変わらないのではないか」「医学的に必要性の高い積極的治療がなされていない」と主張し、早期の治療打ち切りを打診してくるケースが多々あります。
後遺障害認定におけるマイナス評価
事故後十分に治療を続けたにもかかわらず痛みが残り、後遺障害の申請をする際にも、湿布や薬だけの通院履歴は不利に働きます。
自動車損害賠償自賠責保険の被害者請求において、後遺障害(12級や14級など)が認定されるためには、「医師による一貫した治療が行われていたこと」と「医学的に証明・説明可能な他覚的所見(または一貫した主訴)」が必要です。
電気治療や理学療法などの他動的リハビリテーションが一切なく、ただ湿布と薬を出されて様子を見るだけの通院が続いていると、自賠責調査事務所からも「症状の重篤性や医学的必要性が低い」と判断され、非該当(等級なし)という結果になりやすくなります。
被害者が実践すべき「実質的な治療効果の立証」と対策
湿布や薬だけの通院状態を放置すると、最終的に被害者自身が経済的・精神的な不利益を被ることになります。そうならないために、被害者側で講じるべき具体的な対策を解説します。
医師へ正確かつ詳細な症状を伝える
まず大前提として、診察のたびに「どこが、どのように、どの程度痛むのか」を医師に具体的に伝えてください。
- 「夜間に痛みで目が覚める」
- 「腕にしびれが走る」
- 「首を動かすと特定の角度で激痛が走るカルテに記載してもらう」
カルテに主訴が正確に記載されることが、治療の必要性を証明する最大の証拠になります。ただ「痛いです」と伝えるだけでなく、日常生活への支障を伝えることが重要です。
リハビリテーション(物理療法や運動療法)の導入を相談する
湿布や薬の処方だけでなく、病院や整形外科でリハビリテーションを受けることが極めて重要です。
- 温熱療法や電気治療などの物理療法
- 理学療法士(PT)によるマンツーマンの運動療法やマッサージ
これらを実施することで、保険会社に対しても「医学的に必要な積極的治療を行っている」という客観的な事実を示しやすくなります。医師に対して「リハビリを入れたいのですが」と積極的に相談してみましょう。
治療の打ち切りを打診された場合や不安があるときの対処法
保険会社から「湿布と薬だけなら、そろそろ治療は終了ですね」と一方的に治療費の打ち切りを告げられたり、不安を感じたりしたときは、一人で抱え込まずに早めに専門家へ相談することが賢明です。
弁護士に依頼することで、医師との連携の取り方や、保険会社に対する適切な交渉、さらには医療照会のサポートなどを受けることができます。適切な治療継続と正当な損害賠償金の獲得に向けて、ぜひ交通事故に強い弁護士のサポートをご活用ください。
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