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交通事故で「家族が病院に付き添った」場合の付添看護費

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「家族が病院に付き添った」場合の付添看護費のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 幼児・高齢者の通院付添看護費の単価。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、被害者が幼児や高齢者である場合、病院への付き添いが必要不可欠になります。しかし、「家族が仕事を休んで付き添った場合、その分の費用は請求できるのか」「日当の計算方法はどのように決まるのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。

家族による付添看護費は、適正な賠償金を受け取る上で重要な項目です。このページでは、付添看護費が認められる条件や、幼児・高齢者の単価基準について、交通事故専門弁護士の視点から分かりやすく解説します。

家族の付き添いでも付添看護費は請求できる?

Q: 記事のポイント
A: 家族による通院・入院の付き添いでも、医師の指示や被害者の年齢・症状から必要性が認められれば「付添看護費」を請求できます。日額の目安は職業付添人の実費、または近親者付添費として原則日額一律(自賠責基準は日額4,300円、裁判基準は一般的に6,500円〜8,000円程度)が採用されます。

交通事故の被害者が負傷し、病院への通院や入院に際して家族が付き添った場合、原則として付添看護費(付添費)として損害賠償請求が認められます。

ただし、どんな場合でも無条件に請求できるわけではありません。基本的には以下の要件を満たしている必要があります。

  • 被害者の年齢(幼児や高齢者など)
  • 負傷の程度や症状の重さ
  • 医師による指示や、付き添いが不可欠である客観的な必要性

特に幼児や高齢者の場合、自力での通院や病院内での移動が難しいため、家族の付き添いが認められやすい傾向にあります。

入院時の付添いと通院時の付添いの違い

入院中の付き添いについては、病院側の看護体制(看護師の人数など)や患者の症状によって必要性が判断されます。医師が付き添いを許可・指示しているケースでは、ほぼ確実に認められます。

一方、通院時の付き添いについては、裁判実務上、少しハードルが高くなります。単に「家族だから一緒に行った」という理由だけでは認められず、被害者が幼児、高齢者、あるいは重度の身体障害者であり、一人での通院が著しく困難であるという事情が必要です。

幼児や高齢者の通院付添看護費の単価と計算方法

付添看護費の金額は、どの基準(自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士・裁判基準)を用いて計算するかによって大きく異なります。

最も高額な基準となるのは弁護士・裁判基準であり、過去の裁判例に基づいた適正な金額が算出されます。

裁判基準における付添看護費の単価目安

裁判基準(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準、いわゆる赤い本など)における家族付添費の目安は、原則として以下の通りです。

  • 入院の場合:原則として日額 6,500円程度(職業付添人の場合は実費)
  • 通院の場合:症状や必要性に応じて個別に判断されるが、概ね日額 3,000円から6,500円程度、あるいは実際の通院日数に応じて算定

特に幼児や小学校低学年までの子供の通院付添いでは、保護者が付き添うことが当然視されるため、通院付添費が認められやすいです。また、高齢者の場合も認知症の有無や歩行困難の度合いに応じて、付添看護費の必要性が肯定されます。

自賠責保険基準での単価

自賠責保険基準における付添看護費は、原則として日額 4,300円と定められています(近親者付添費)。

ただし、医師の指示がある場合や、被害者の傷害の程度が重いなどの特別な理由があり、これを超える実費が発生したことが証明できる場合には、日額上限を増額して請求できるケースもあります。

家族が仕事を休んだ場合の「休業損害」との関係

「家族が仕事を休んで付き添った場合、付添看護費のほかに休業損害も請求できるのか」という質問をよく受けます。

結論から言うと、原則として付添看護費が優先され、二重取り(付添費と休業損害の両方の全額請求)は認められないのが一般的です。

付添看護費自体に、付き添った家族の労働損失(逸失利益)の性質が含まれていると解釈されるためです。ただし、付き添った家族の収入が高額であり、実際の減収額が付添看護費の日額基準を大きく上回るような特別な事情がある場合には、例外的に休業損害としての請求が考慮される余地もあります。

この判断は非常に専門的であるため、保険会社との交渉で揉めやすいポイントの一つです。

付添看護費の請求で損をしないための注意点

適正な付添看護費を受け取るためには、日々の記録と証拠を残しておくことが何よりも重要です。保険会社から提示される示談案は、自賠責基準や独自の低い基準に基づいていることが多いため、そのまま鵜呑みにしないよう注意しましょう。

1. 通院・付添いの記録を細かく残す

いつ、誰が、どの病院に、何時間付き添って通院したのかを記した「付添看護日誌」を作成しておきましょう。カレンダーやメモ帳、ノートなどに、通院日と付添者を漏れなく記録することが大切です。

2. 医師の診断書や意見書を活用する

付添いの必要性を証明するために、主治医に「一人での通院が困難であるため、家族の付き添いが必要である」という旨の診断書や意見書を記載してもらうことが極めて有効です。

3. 弁護士への相談を検討する

保険会社との示談交渉では、通院付添看護費の必要性そのものを否定されたり、日額を低く見積もられたりすることがよくあります。

交通事故に強い弁護士に依頼することで、裁判基準に基づいた適正な付添看護費を請求することが可能になります。家族の負担を少しでも軽減し、適正な賠償金を受け取るためにも、まずは専門家である弁護士へ無料相談を利用してみることをお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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