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交通事故の「休業損害証明書」の書き方を勤務先に指示する方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の「休業損害証明書」の書き方を勤務先に指示する方法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 賃金基礎日額
  • 欠勤日数の正確な証明。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、ケガのために仕事を休まざるを得なくなったとき、大きな不安となるのが収入の減少です。その補償を受けるために絶対に欠かせない書類が「休業損害証明書」です。

しかし、勤務先の人事担当者がこの書類の作成に慣れていないケースは少なく、「どうやって書いてもらえばいいのか分からない」と悩む被害者の方も多くいらっしゃいます。

この記事では、休業損害証明書の正しい書き方を勤務先にスムーズに指示し、適正な賠償金を受け取るためのポイントを解説します。

Q: 記事のポイント
A: 休業損害証明書は勤務先に作成してもらう書類であり、「賃金基礎日額」「欠勤日数」を正確に記載してもらうことが重要です。書き方の見本を添えてお願いすることで、スムーズかつ正確な書類作成を勤務先に指示することができます。

休業損害証明書とは?勤務先作成の重要性

休業損害証明書は、交通事故によるケガで仕事を休んだ期間の減収を証明するための重要な書類です。保険会社に対して請求を行う際、被害者自身ではなく「勤務先」に記入してもらう必要があります。

自営業者やフリーランスの場合は自分で作成しますが、会社員やパート・アルバイトの場合は、給与を支払っている会社(人事・労務担当者など)に作成を依頼しなければなりません。

なぜ勤務先への指示が必要なのか

多くの一般企業にとって、休業損害証明書を作成する機会はめったにありません。そのため、記入漏れや誤った計算で記載されてしまうことがよくあります。

内容に誤りがあると、保険会社からの賠償金支払いが遅れたり、本来もらえるはずの金額よりも低い額で計算されてしまったりするリスクが生じます。だからこそ、被害者自身が正しい書き方を把握し、勤務先に的確に指示することが求められます。

勤務先に正しく書いてもらうための2大ポイント

休業損害証明書において最も重要となるのが、「賃金基礎日額」「欠勤日数」の把握と正確な記載です。ここをクリアランスすることが適正な賠償への近道となります。

1. 賃金基礎日額の正確な算出

賃金基礎日額とは、1日あたりの給与額のことです。一般的には、事故前3ヶ月間の総支給額(各種手当を含む)を、その間の総日数または稼働日数で割って算出します。

  • 基本給だけでなく、通勤手当や住宅手当などの各種手当が含まれているか確認する
  • 賞与(ボーナス)が減額された場合は、その旨も別途証明してもらう必要がある

勤務先の担当者には、事故前3ヶ月間の給与明細をベースに計算してもらうよう伝えてください。

2. 欠勤日数・休業状況の正確な証明

実際に仕事を休んだ日数や、遅刻・早退をした時間数を正確に記入してもらいます。

  • 有給休暇を使用した日も、交通事故による休業として請求できる場合があるため含めて記載してもらう
  • 半日休や時短勤務をした日は、その時間数も明確にしてもらう

主治医から出された診断書の「安静加療期間」と、実際の欠勤日数が整合していることも重要なポイントです。

勤務先へスムーズに依頼するための手順

休業損害証明書を会社に依頼する際は、ただ用紙を渡すのではなく、いくつかの配慮と具体的な指示を行うことで、トラブルを防ぐことができます。

依頼時の具体的なステップ

まずは保険会社から取り寄せた(またはダウンロードした)休業損害証明書の用紙を会社の人事・労務担当者に渡します。その際、以下の手順を踏むとスムーズです。

  • 事故前3ヶ月間の給与明細のコピーを一緒に渡す(担当者の計算の手間を減らすため)
  • 記入してほしい期間(いつからいつまでの休業分か)を明確に伝える
  • 書き方に迷った場合の連絡先として、保険会社の担当者名や連絡先を伝えておく

万が一、会社が休業損害証明書の作成に非協力的である場合や、記載内容について疑問がある場合は、交通事故に強い弁護士に相談することも有効な解決手段です。専門家のサポートを受けることで、会社とのやり取りも含めて円満かつスピーディーに手続きを進めることができます。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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