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個人事業主(確定申告)の通院による休業損害の計算方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

個人事業主(確定申告)の通院による休業損害の計算方法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 確定申告書控
  • 固定費の算入ルール。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、怪我の治療のために仕事を休まざるを得なくなった場合、被害者は加害者側に対して休業損害を請求することができます。会社員であれば給与明細をベースに比較的スムーズに計算できますが、個人事業主の場合は少し複雑です。

特に確定申告を行っている個人事業主の場合、どのように休業損害が算出されるのか、その具体的なルールや必要書類を知っておく必要があります。適正な賠償金を受け取るために、正確な計算方法と注意点を押さえておきましょう。

個人事業主の休業損害の基本と考え方

Q: 記事のポイント
A: 個人事業主の休業損害は、基本的に確定申告書の所得をベースに一日あたりの基礎収入を算出して計算します。ただし、店舗の家賃やリース料などの固定費は、売上のために必要であれば損害として認められる場合があります。

会社員と異なり、個人事業主には「決まったお給料」というものが存在しません。そのため、休業損害の計算では「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」という計算式を用います。

この基礎収入の金額を証明するための最も重要な資料が、税務署の収受日付印が押された確定申告書の控えとなります。基本的には、事故前年の所得(売上から必要経費を差し引いた金額)をベースに算出されることになります。

基礎収入の具体的な計算方法

基本的には、前年度の確定申告における「所得金額」を日割り計算します。計算式は以下の通りです。

  • 前年度の年間所得金額 ÷ 365日(または営業日数) = 1日あたりの基礎収入

ここで注意したいのが、分母を「365日」にするか「実際の稼働日数」にするかという点です。保険会社は原則として365日割りを主張することが多いですが、土日祝日を完全に休業日としている業種などの場合は、稼働日数で割る方が実態に即していると主張できる余地があります。

確定申告をしていない・赤字の場合の対応

個人事業主の中には、売上が少なかったり、様々な理由で確定申告をしていないケースや、帳簿上で赤字になっているケースもあります。このような場合、休業損害の認定において非常に厳しい状況に置かれます。

無申告の場合、客観的な所得の証明ができないため、保険会社から休業損害の支払いを拒否される可能性が極めて高くなります。もし無申告であっても、後から修正申告や期限後申告を行うことで、客観的な資料として認められるケースがあります。

赤字経営の場合の考え方

帳簿上は赤字であっても、店舗の家賃や人件費、機械のリース代などの「固定費」が発生している場合、事業を維持するために実際にキャッシュが出てい損害が発生しているとみなされます。

そのため、所得がゼロやマイナスであっても、後述する固定費の算入や、業界の平均的な賃金(賃金センサス)を基準に交渉できるケースがあるため、あきらめずに専門家に相談することが重要です。

個人事業主の休業損害における固定費の算入ルール

個人事業主が事故で休業した際、売上が落ちたとしても、事務所の家賃や通信費、従業員の給与などの固定費は支払い続けなければなりません。これらの固定費は、休業損害の計算において非常に重要な要素となります。

保険会社との交渉において、固定費がどのように扱われるのかを理解しておくことは、適正な賠償金を得るために欠かせません。

固定費が認められるケース

基本原則として、個人事業主の休業損害は「所得」がベースですが、以下のような費用は必要経費の中でも「固定費」として扱われ、所得に加算して請求できる場合があります。

  • 店舗や事務所の家賃、地代
  • リース料(車両や事業用機械など)
  • 従業員を雇用している場合の人件費(社会保険料含む)
  • 水光熱費や通信費のうち事業維持に不可欠なもの

これらは「売上がなくても発生し続ける費用」であるため、被害者が実際に被った経済的損害の一部として認められるべき性質を持っています。保険会社がこれらの除外を主張してきた場合は、しっかりと反論する必要があります。

的確な立証が成功の鍵

固定費を休業損害に上乗せして請求するためには、それが「事業継続のために不可欠な支出であること」を帳簿や領収書、契約書などの客観的証拠をもって証明しなければなりません。

また、事故による休業期間中に実際の売上がどのように減少し、それがどのように損害に直結したのかを示すことが求められます。

個人事業主の休業損害の計算や保険会社との交渉は、専門的な知識と緻密な立証作業が必要不可欠です。計算方法や固定費の扱いで納得がいかない場合は、交通事故に強い弁護士への相談を強くおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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