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整形外科での「リハビリ(物理療法)」の頻度と慰謝料

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

整形外科での「リハビリ(物理療法)」の頻度と慰謝料のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 消炎鎮痛処置の通院日数カウント。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の被害に遭われ、整形外科でリハビリ(物理療法)や消炎鎮痛処置を受けながら、日々辛い痛みに耐えていらっしゃることとお察しいたします。

事故後の治療において、電気治療や温熱療法などの物理療法は痛みを和らげるために欠かせないものですが、「通院頻度が慰謝料にどう影響するのか」「湿布や電気治療だけでも通院日数はカウントされるのか」といった疑問や不安を持つ方は少なくありません。

適切な賠償金を受け取るためには、正しい通院の知識と実態を知っておく必要があります。

整形外科でのリハビリ頻度と慰謝料の基本的な関係

Q: 記事のポイント
A: 整形外科での電気治療や湿布の処方といった消炎鎮痛処置も、医師の指示に基づく正式な通院であれば、慰謝料計算の「通院日数」としてしっかりとカウントされます。ただし、適正な頻度と継続性が重要です。

交通事故の慰謝料(入通院慰謝料)は、基本的に「実通院日数×3」または「治療期間」を基準にして算定されます(弁護士基準の場合)。そのため、「リハビリや物理療法だけでも、日数としてカウントされるのか」という点は非常に重要な問題です。

結論からお伝えすると、医師の指示のもとで受けている消炎鎮痛処置(電気治療、牽引、温熱療法、湿布や痛み止めの処方など)は、立派な治療行為であり、すべて通院日数としてカウントされます。

消炎鎮痛処置も慰謝料の対象になる理由

保険会社の中には、「電気治療や湿布をもらうだけの通院は、重い治療ではないので日数を減額したい」と主張してくるケースがあります。しかし、これは法的な根拠のない誤った主張です。

むち打ち症などの怪我において、患部の炎症を抑えて血行を促進する消炎鎮痛処置は、回復のために不可欠なプロセスです。医師が「必要である」と判断してカルテに記録している通院であれば、どのような物理療法であっても適正な慰謝料の算定対象になります。

慰謝料を適切に受け取るための通院のポイント

損害賠償請求を有利に進め、適正な金額の慰謝料を獲得するためには、日々の通院方法においていくつか注意すべきポイントがあります。

医師の指示に従い適切な頻度で通院する

痛みが残っているにもかかわらず、「仕事が忙しい」「面倒くさい」という理由で通院を自己判断で中断してしまうと、保険会社から「もう治った(症状が固定した)」とみなされ、通院期間が不当に短縮されてしまうおそれがあります。

適切なリハビリの頻度は怪我の状況によって異なりますが、目安としては以下のような点に気をつけましょう。

  • 医師の指示を守り、定期的に整形外科に通う
  • 痛みが強い時期は週に2〜3回程度、症状が落ち着いてきても週に1〜2回は継続する
  • 自己判断で長期間通院を空けない

通院頻度が少なすぎるとどうなるか

逆に、通院頻度が月に1〜2回など極端に少ない場合も注意が必要です。保険会社から「その程度の痛みであれば、実際には治療の必要性が低かったのではないか」と疑われてしまい、実通院日数が少なく見積もられるだけでなく、事故との因果関係自体を争われるリスクが生じます。

仕事や家事で忙しい場合でも、できる限り医師が推奨するスケジュールを守って通院することが、結果的に適正な補償を受けるための近道となります。

まとめ:不安なときは交通事故専門の弁護士へ相談を

整形外科でのリハビリや消炎鎮痛処置は、痛みの緩和だけでなく、将来の適切な慰謝料請求においても極めて重要な意味を持ちます。

「電気治療ばかりで通院日数を稼いでいると疑われないか」「保険会社から一方的に治療打ち切りを打診された」など、少しでも不安や疑問を感じたときは、交通事故の示談交渉に精通した弁護士に早めにご相談ください。被害者の方が適切な治療に専念できるよう、法的観点から力強くサポートいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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