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交通事故の通院で「コルセット」を購入した費用は請求できるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の通院で「コルセット」を購入した費用は請求できるかのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 医師の指示による装具具購入費の請求。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故でむち打ちなどの怪我を負い、医師の指示でコルセットなどの装具を購入するケースは少なくありません。治療のために必要不可欠な費用であれば、当然相手方の保険会社に対して損害賠償として請求することが可能です。

しかし、実際の請求手続きにおいては「どのような条件を満たす必要があるのか」「自己購入した場合はどうなるのか」といった疑問や不安を抱える被害者の方も多くいらっしゃいます。損害賠償金の交渉を有利に進めるためにも、正しい知識を持っておくことが重要です。

Q: 記事のポイント
A: 医師の指示(処方せんなど)に基づいて購入したコルセットなどの医療用装具の費用は、治療費の一部として加害者に請求できます。購入時の領収書や医師の診断書・証明書を必ず保管しておきましょう。

コルセット購入費が請求できる条件と法的根拠

交通事故による怪我の治療費は、人身事故の損害賠償項目の一つとして加害者に請求できます。コルセットなどの装具購入費も、法的には「治療に関する費用(治療費)」として認められています。

ただし、どのようなコルセットでも無条件に全額請求できるわけではありません。適正な費用として認められるためには、いくつかの明確な条件をクリアしている必要があります。

医師の指示や処方箋が存在すること

最も重要な条件は、そのコルセットの着用が医師の医学的判断に基づいて指示されたものであるという点です。

患者自身の判断や薬局の店頭ですすめられて自己判断で購入したものは、たとえ交通事故の痛みを和らげる目的であっても、原則として「治療上必要不可欠な費用」とは認められません。必ず主治医の診察を受け、装具の必要性について指示や処方せんを出してもらうようにしてください。

治療上相当と認められる金額であること

医療用装具の費用は、治療目的として社会的妥当性がある範囲内の金額でなければなりません。

高価すぎる特製品や、治療に関係のない装飾・機能が付いたものなどは、一部の費用しか認められない可能性があります。医師や病院から指定された、あるいは推奨された標準的な医療用コルセットを購入することが無難です。

支払い方法別の請求手続きと注意点

コルセットの費用を請求する際、購入時の支払い方法によって手続きや準備する書類が異なります。損害賠償の支払いをスムーズに受けるために、以下のポイントを確認しておきましょう。

保険会社による直接払い(一括対応)の場合

病院内の売店や指定の医療機器業者からコルセットを購入する場合、保険会社から直接その業者へ支払ってもらえるケース(一括対応)があります。

  • 事前に保険会社の担当者に連絡し、医師からコルセットの指示が出ていることを伝えておく
  • 保険会社から業者へ直接支払い手続きが行われるよう手配する
  • 被害者自身が一旦立て替える必要がないため、金銭的な負担を軽減できる

被害者自身が一旦立て替えて購入した場合

ドラッグストアや指定外の医療用品店で自己購入し、その場で代金を支払った場合、後日治療費と一緒に保険会社へ請求することになります。

  • 購入時の領収書(レシート不可、宛名が記載されたもの)を必ず受け取り、紛失しないよう保管する
  • 医師の診断書や「装具証明書(療養費支給申請用などの証明書)」を発行してもらう
  • 示談交渉の際、または治療費の請求時に領収書と証明書を保険会社へ提出して精算を求める

請求を拒否されたり減額されたりするトラブルへの対処法

保険会社によっては、「自己判断で購入したように見える」「高額すぎる」などの理由で、コルセットの費用支払いを渋ったり減額を主張してきたりする場合があります。

このようなトラブルが発生した場合には、以下の点を確認して冷静に対処しましょう。

  • 医師のカルテや診断書に「コルセットの装着が必要である旨」が明確に記載されているか確認する
  • 担当医に再度相談し、当時の治療においてコルセットがいかに不可欠であったかを証明する意見書や追加の証明を発行してもらう
  • 不当な減額に応じる前に、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談する

専門家に相談することで、保険会社に対する適切な法的アプローチが可能となり、本来受け取るべき正当な賠償金をしっかりと回収できる可能性が高まります。交通事故による装具代の請求でお悩みの方は、一人で抱え込まずに早めの法的支援をご検討ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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