交通事故の「診断書」を警察用と保険会社用で分ける理由のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 治癒見込み日数の記載
- 人身切り替え。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭った際、警察への届け出や保険会社への対応で必要不可欠なのが「診断書」です。しかし、「警察用と保険会社用で診断書を分ける必要があるのか」「なぜ2通必要なのか」と疑問に思う被害者の方も少なくありません。
交通事故専門弁護士の視点から、診断書を分ける理由やその手続きについて分かりやすく解説します。
交通事故の診断書を分ける理由とは
交通事故直後、警察には「物損事故」として届け出ることが一般的ですが、ケガをしている場合は「人身事故」へ切り替える必要があります。
この人身事故への切り替えと、その後の損害賠償請求とでは、診断書の提出先と目的が異なるため、それぞれ専用の書類を用意することが推奨されます。まずは、それぞれの役割と違いを正確に把握しましょう。
警察用診断書は「人身事故切り替え」に必須
警察に提出する診断書は、事故を「物損事故」から「人身事故」へ切り替えるために絶対に必要な書類です。
警察は、物損事故のままだと実況見分調書などの詳細な事故調査を行わない傾向があります。人身事故に切り替えることで、「人身事故調書」が作成され、過失割合の交渉において自分側の主張を裏付ける強力な証拠となります。
警察用診断書は、主に「事故によって負傷した事実」を証明するためのものです。
保険会社用診断書は「治療費や賠償金請求」に必要
一方、保険会社に提出する診断書は、治療費の支払い請求や、将来的な示談金(慰謝料など)の算定のために使用されます。
保険会社は、被害者がどのようなケガを負い、どれくらいの治療期間が必要かを把握しなければ、適正な補償を行うことができません。
特に、保険会社用では「治癒見込み日数」や「通院予定期間」といった、治療の継続性やケガの重症度を示す詳細な医学的情報が重視されます。
診断書作成時の注意点と人身切り替えの手順
警察用と保険会社用で分ける場合、医師に診断書を依頼する際や、その後の手続きでいくつかの重要なポイントがあります。
不備があると、人身事故への切り替えが遅れたり、適正な補償が受けられなくなったりするリスクがあるため注意しましょう。
治癒見込み日数の記載がもたらす影響
保険会社用の診断書において、医師が記載する「治癒見込み日数」は非常に重要な意味を持ちます。
この日数はあくまで医師の予測ですが、保険会社が治療費の打ち切り(一括対応の終了)を打診してくる際の目安として使われることがあります。
あまりに短い日数が記載されていると、まだ痛みが残っているにもかかわらず治療費の支払いを止められてしまうトラブルにつながるため、医師とよく相談して現状の症状を正確に伝えて記載してもらいましょう。
警察への人身切り替えの具体的な手順
診断書を病院で取得した後の、警察への切り替え手順は以下の通りです。
病院から診断書を受け取る。
事故を管轄する警察署の交通課に連絡し、診断書を持参する旨を伝える。
警察署に出向き、人身事故への切り替え手続きを行う。
警察用と保険会社用の2通を最初から取得しておくと、警察署と保険会社の両方にスムーズに提出できるため、診断書を依頼する段階で「警察提出用と保険会社提出用の2通が必要」と医師や病院の窓口に伝えるのがベストです。
まとめ
交通事故の診断書を警察用と保険会社用で分ける理由は、それぞれの機関が目的としている役割が異なるためです。
警察用は人身事故への切り替えによる客観的な事故証明のため、保険会社用は治療費や慰謝料などの損害賠償を円滑に進めるために使われます。
適切な手続きを行うことで、適正な過失割合の認定や十分な補償を受け取る権利を守ることにつながります。もし手続きや保険会社との交渉でお困りの場合は、交通事故を専門とする弁護士へ早めにご相談ください。
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