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交通事故で「心療内科・精神科」に通院する場合の注意点

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「心療内科・精神科」に通院する場合の注意点のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • PTSD・うつの因果関係
  • 事故との関連立証。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故の大きな衝撃や恐怖から、事故後によむれない、気分の落ち込みが激しい、フラッシュバックが起きるといった症状に悩まされる方は少なくありません。このような精神的苦痛に対して心療内科や精神科を受診することは、治療の観点からも損害賠償請求の観点からも非常に重要です。

しかし、交通事故による精神疾患(PTSDやうつ病など)を理由に慰謝料や治療費を請求する場合、身体のケガとは異なる特有のハードルが存在します。ここでは、心療内科や精神科に通院する際の重要な注意点と、適正な賠償金を受け取るためのポイントを弁護士の視点から解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故による精神疾患(PTSDやうつ病など)で心療内科や精神科に通院する場合、事故と症状の因果関係(関連性)の立証が極めて重要です。早期受診、医師への事故起因の正確な伝達、そしてカルテ等の適切な証拠化がポイントとなります。

交通事故と精神疾患における因果関係の重要性

交通事故の示談交渉や裁判では、請求する損害(治療費や慰謝料など)が、その交通事故によって直接引き起こされたものであるという因果関係が証明されなければなりません。

骨折などの目に見える怪我と異なり、PTSDやうつ病などの精神症状は客観的な証明が難しいため、加害者側の保険会社から「事故とは無関係である」「もともとの性格や他の原因によるものだ」と主張されるケースが多々あります。この保険会社の主張を退け、正当な賠償金を獲得するためには、適切な手順を踏んで因果関係を立証していく必要があります。

事故後できるだけ早く受診する

因果関係を証明する上で最も重要な要素の一つが、受診のタイミングです。

事故から数週間、あるいは数ヶ月も経過した後に初めて心療内科を受診した場合、保険会社から「事故とは関係がない別のストレスが原因である」と疑われてしまいます。事故直後から精神的な不調を感じたのであれば、できるだけ早い段階で(遅くとも事故後数日〜2週間以内には)受診することが、因果関係を裏付ける強力な証拠となります。

医師に事故の状況を正確に伝える

カルテや診断書は、賠償請求において決定的な証拠資料となります。そのため、初診の際には医師に対して、以下のような情報を正確に伝えることが不可欠です。

  • いつ、どのような交通事故に遭ったのか(追突された、横断歩道で跳ね飛ばされた等)
  • 事故直後からどのような恐怖感や身体的症状があるのか
  • 夜眠れない、事故の夢を見る、車に乗ると動悸がするといった具体的な症状

カルテに「交通事故の恐怖により発症」という趣旨の記載が残ることで、事故との関連性が医学的にも担保されやすくなります。

医師の診断書と「非器質性精神障害」の等級認定

治療を継続しても症状が完治せず、医学的に「症状固定」となった場合、後遺障害等級の認定を申請することを検討します。精神疾患による後遺障害は、自賠責保険において非器質性精神障害として審査されます。

専門医による詳細な診断書が必要

後遺障害の等級(12級13号や9級10号など)を獲得するためには、単に通院しているだけでは不十分です。主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要がありますが、精神科や心療内科の診断書には、症状の経過、日常生活や労働への支障が具体的に記載されていることが求められます。

場合によっては、医師に対して適切な診断書の記載を依頼するアドバイスや、日常生活制限に関する詳細な申立書の作成など、専門的なサポートが必要になることがあります。

過去の既往症との切り分け

被害者の方に過去の精神疾患の既往歴がある場合、保険会社は「事故前からあった症状が一時的に悪化しただけだ」として、損害賠償額を大幅に減額(素因減額)しようと主張してきます。

このようなケースでは、過去の治療状況と今回の事故後の症状を医学的に区別し、事故の衝撃がいかに強烈であったかを証明する必要があります。既往歴がある場合の示談交渉は特に複雑化するため、早い段階で交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故による精神的な苦痛は、周囲になかなか理解されにくく、被害者の方にとって大きな負担となります。一人で悩まずに適切な医療機関を受診するとともに、法的な不安や保険会社とのやり取りについては、専門知識を持つ弁護士にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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