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通院中の「自家用車のガソリン代」の計算式(1km15円)

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

通院中の「自家用車のガソリン代」の計算式(1km15円)のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 提出書類(通院交通費明細書)
  • 距離計算。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故でケガを負い、自家用車で病院に通院している場合、気になるのが交通費の請求方法ではないでしょうか。電車やバスなどの公共交通機関とは異なり、自家用車の場合はガソリン代や駐車場代をどのように請求すればよいのか迷う被害者の方は少なくありません。

適切な賠償金を受け取るためには、正しい計算式を知り、正確な書類を作成することが重要です。ここでは、自家用車のガソリン代の計算方法や、提出に必要な書類について交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

自家用車で通院した場合のガソリン代の計算式と請求方法

Q: 記事のポイント
A: 自家用車での通院におけるガソリン代は、一般的に「自宅から病院までの往復距離(km)× 1kmあたり15円」の計算式で算出されます。正確な請求には「通院交通費明細書」を用いた距離の証明が不可欠です。

交通事故の被害者が自家用車で通院した場合、実費としてガソリン代を請求することができます。ただし、実際に給油したレシートの金額をそのまま請求するのではなく、裁判所の実務基準に基づいた一定の計算式を用いるのが一般的です。

基本の計算式は「1kmあたり15円」

自家用車のガソリン代を算出する際、多くの保険会社や裁判で採用されている標準的な計算式は以下の通りです。

自宅から病院までの往復距離(km) × 1kmあたり15円 = 1回あたりの通院交通費

この「1km=15円」という単価は、当時の燃費やガソリン価格の平均を考慮して実務上設定されている目安です。車種によって燃費が異なる場合でも、基本的にはこの一律の単価で計算されます。

距離の計算方法と端数の扱い

距離の計算は、原則として自宅から病院までの最短距離(片道)を基準とします。遠回りをした場合の余分な距離や、通院ついでに買い物に立ち寄った分の距離は認められないため注意してください。

  • 自宅から病院までの片道距離を地図アプリやメーターで確認する
  • 片道距離を2倍にして「往復距離」を算出する
  • 往復距離に15円を掛け、日々の通院回数分を合算する

計算の途中で端数が出た場合の処理については、保険会社によって微調整が入ることがありますが、基本的には正確な実走距離ベースで積み上げていきます。

通院交通費明細書の書き方と距離計算のコツ

保険会社から送られてくる書類の中に「通院交通費明細書」というフォーマットが含まれています。自家用車で通院した日数や距離、金額を漏れなく記載し、保険会社へ提出することでガソリン代が支払われます。

通院交通費明細書に記載すべき項目

明細書をスムーズに受理してもらうためには、以下の情報を正確かつ見やすく記入することが大切です。

  • 通院した日付(年月日)
  • 通院先の病院名・医院名
  • 利用交通手段(「自家用車」と明記)
  • 自宅から病院までの往復距離(km)
  • 請求金額(距離×15円)

日ごとに細かく記載欄が分かれているため、通院のたびにカレンダーやメモに控えを残しておくと、後からまとめて記入する際に非常にスムーズです。

距離の証明に迷ったときの対処法

「正確な距離が何キロなのか分からない」という場合は、インターネットの地図検索サービス等を利用して自宅から病院までのルートを検索し、表示される車での移動距離をそのまま記載します。

  • Googleマップなどのルート検索機能を利用する
  • 自宅の駐車場から病院の駐車場までの正確なルートを設定する
  • 算出された片道キッセキ(km数)をメモに残しておく

万が一、保険会社から距離の確認や修正を求められた場合でも、客観的な地図データに基づいたルートであれば、スムーズに交渉を進めることができます。

駐車場代や高速道路代は請求できるのか

自家用車で通院する際、ガソリン代の他にも費用が発生するケースがあります。特に都市部の病院では駐車場代や、遠方の専門病院へ通うための高速道路代がかかることも少なくありません。

駐車場代や高速道路代が認められるケース

これら付帯する費用についても、「通院のために必要不可欠であった」と認められる場合は、ガソリン代とは別に実費として請求が可能です。

  • 病院に専用駐車場がなく、近隣の有料駐車場を利用せざるを得なかった場合
  • 医師の指示や怪我の重症度から、高速道路を利用した迅速な通院が必要と判断された場合

これらの費用を請求する際には、駐車場の領収書や高速道路の利用レシート(ETC利用証明書など)が必ず必要になります。車内で紛失しないよう、受診の都度まとめて保管しておきましょう。

領収書やレシートの保管が重要な理由

ガソリン代は「1km=15円」の計算式が適用されるため領収書は不要ですが、駐車場代や高速道路代は実費精算となるため、領収書がなければ一切支払われません。

  • 駐車場の利用時は必ず「駐車券」や「領収書」を受け取る
  • ETCを利用した場合は、利用明細を印刷して保管する
  • 毎月の通院が終わったら、保険会社へ提出する用としてファイリングしておく

些細な費用であっても、正当な損害賠償として全額を受け取るためには、日頃からのこまめな証拠残しがご自身の権利を守るカギとなります。交通事故の損害賠償や交通費の計算で疑問や不安がある場合は、早めに交通事故に強い弁護士へ相談することも検討してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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