交通事故で「診断書の費用(文書料)」は誰が払う?のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 請求に必要な実費としての賠償対象。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故に遭ってケガをした場合、警察への提出や保険会社への損害賠償請求のために「診断書」を取得する必要があります。しかし、この診断書の費用(文書料)は自己負担になるのか、それとも加害者側に請求できるのかと疑問に思う被害者の方は少なくありません。
結論からお伝えすると、交通事故の診断書作成にかかった費用は、原則として加害者側に損害賠償として請求することが可能です。このページでは、診断書費用の法的根拠から請求方法、注意点までを交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。
診断書の費用は損害賠償の対象になる
交通事故の被害者が病院で診断書や診療報酬明細書などを取得する際、数百円から数千円(病院によっては1万円近く)の文書料が発生します。これらの費用は、適正な損害賠償金を受け取るため、あるいは警察への人身事故の切り替えを行うために不可欠な費用です。
そのため、法律上は「損害賠償の請求に必要な実費」として扱われ、加害者側(任意保険会社)に対して請求が認められています。自己負担と諦めてしまわないよう、しっかりと請求の準備をしましょう。
請求できる主な文書料の種類
交通事故に関連して、加害者側に請求できる主な文書料には以下のようなものがあります。
- 傷害に関する診断書
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 後遺障害診断書
- 交通事故証明書(警察・交安センタ手数料)
特に「後遺障害診断書」は、後遺障害等級認定を受けるために必須の書類であり、高額になりがちですが、これも認定において必要性・相当性が認められるため賠償対象となります。
診断書費用を請求するための重要な注意点
診断書の費用をスムーズに加害者側に支払ってもらうためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。後々のトラブルを防ぐためにも、以下の点に注意してください。
領収書を必ず保管しておく
診断書費用を請求する際、最も大切な証拠となるのが病院が発行する「領収書」です。
- 治療費の領収書とは別に、文書料として発行してもらう
- 再発行が難しい場合もあるため、財布や専用のファイルに大切に保管する
- レシートではなく、正式な領収書(内訳が明記されたもの)をもらう
領収書がないと、実際に費用を支払った証明ができず、保険会社から支払いを拒否されてしまうおそれがあります。紛失しないよう細心の注意を払いましょう。
「必要性」が認められるものが対象
どのような文書料でも無制限に請求できるわけではありません。裁判実務上は、「その事件の解決や治療経過の証明に必要不可欠であった」と認められる実費のみが対象となります。
たとえば、加害者側から何度も同じ診断書の提出を求められた場合や、裁判や示談交渉において明らかに無関係な文書を取得した場合は、費用が全額認められないケースもあります。通常、治療や等級認定のプロセスで取得する一般的な診断書や後遺障害診断書であれば問題ありません。
保険会社との示談における処理と弁護士のサポート
多くの場合、人身事故の示談交渉の最終段階において、治療費や慰謝料などとともに診断書などの文書料も合算して支払われます。
保険会社が一括払いに応じない場合の対処法
稀に、任意保険会社が「診断書費用は賠償の対象外です」と主張したり、支払いを渋ったりするケースがあります。しかし、これは法的な誤りであることが多く、正当な請求権を持つ被害者としては納得がいかない点です。
もし保険会社との交渉が難航した場合は、交通事故に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。弁護士が介入することで、法的な根拠に基づいて文書料を含めた適正な賠償金を確実に回収することが可能になります。
診断書費用のような細かな実費であっても、被害者にとっては大切な権利です。泣き寝入りせず、適切に請求していきましょう。
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