交通事故で「診断書に書かれた全治期間」が過ぎたらどうなる?のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 治療継続の必要性
- 医師の再診断。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭った際、警察に提出する診断書に記載される「全治〇日間」という期間。この期間が過ぎたにもかかわらず、まだ身体の痛みが残っているという方は少なくありません。
「全治期間が過ぎたらもう治療費は打ち切られるのか」「保険会社から連絡が来て焦っている」など、不安を感じている被害者の方に向けて、法的知識と実務の観点から正しい対処法を解説します。
交通事故の診断書の「全治」とは何を意味するのか?
交通事故の診断書に記載されている全治期間は、あくまで初診時の暫定的な目安に過ぎません。
警察や検察といった捜査機関に提出する書類としての意味合いが強く、治療のゴールを厳密に定めたものではないのです。したがって、「全治2週間」と書かれていたからといって、14日目を過ぎたら自動的にケガが完治していなければならないわけではありません。
人間の身体の回復スピードには個人差があり、むち打ち症などの軟部組織損傷は、時間が経ってから強い痛みやしびれが出てくることも多々あります。期間が過ぎても症状が続いているのであれば、それはまだ治療が必要な状態であると捉えましょう。
全治期間を過ぎて痛みが残っているときの正しい対応
全治期間が経過した時点でまだ症状がある場合は、自己判断で通院をやめてはいけません。以下のステップで適切に対応することが重要です。
- 主治医に現在の症状を正確に伝える
- 必要に応じて医師に診断書の再発行や期間の延長を相談する
- 治療を継続する医学的な必要性をカルテに残してもらう
痛みを我慢して通院を中断してしまうと、後々「もう治っていた」とみなされ、治療費が打ち切られたり、後遺障害の申請時に不利になったりするリスクがあります。
保険会社から「治療費打ち切り」と言われたときの対処法
全治期間が過ぎる頃になると、加害者の任意保険会社から「そろそろ全治期間ですが、治療は終了ですか?」あるいは「今月末で治療費の支払いを打ち切ります」と連絡が来ることがよくあります。
しかし、保険会社が治療の終了を一方的に決める権利はありません。治療を続けるかどうかは、あくまで医師の医学的判断に基づいて決まるものです。
治療継続のために被害者が取るべきアクション
保険会社から打ち切りを打診された場合でも、まだ症状が改善していないのであれば、以下の対応をとることで治療期間を延ばせる可能性があります。
- 主治医に保険会社から打ち切りの打診があったことを相談する
- 医師が「まだ治療が必要(症状固定には早い)」と判断した場合、意見書や診断書の更新を依頼する
- 医師の意見を根拠に、保険会社に対して治療継続の交渉を行う
弁護士に依頼している場合は、この段階で保険会社との交渉を代理してもらうことも可能です。医師が「これ以上の改善は見込めない(症状固定)」と判断したタイミングが、本当の意味での治療終了となります。
まとめ:全治期間に惑わされず納得のいく治療を
交通事故における「全治期間」は、あくまで形式的な目安にすぎません。期間が過ぎたからといって、慌てて治療を自己中断する必要は全くありません。
大切なのは、ご自身の身体の状態を主治医としっかりと共有し、医学的に必要な治療を最後まで受け切ることです。もし保険会社との交渉や今後の対応に不安を感じたときは、交通事故問題に精通した弁護士への相談を検討してみてください。専門家のサポートを受けることで、正当な治療費や賠償金を確保するための道筋が見えてきます。
💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ
相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。
- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
- 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
- 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)
※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。