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交通事故で「海外旅行や出張」の予定をキャンセルした損害

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「海外旅行や出張」の予定をキャンセルした損害のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • キャンセル料の賠償請求要件。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭った際、ケガの治療や通院だけでなく、予定していた海外旅行や出張のキャンセルを余儀なくされるケースは少なくありません。楽しみにしていた旅行の断念や、仕事の重大な機会の損失に加え、「発生したキャンセル料は加害者に請求できるのか」という金銭的な不安も大きなストレスになります。

結論から申し上げますと、交通事故とキャンセル料の発生とに「相当因果関係」が認められる場合、損害賠償として加害者に請求することが可能です。

ここでは、交通事故によって海外旅行や出張の予定をキャンセルした場合の損害賠償請求の要件や注意点について、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故で海外旅行や出張のキャンセル料を請求するには、事故による受傷や通院のために予定通りの行動が不可能となったこと(相当因果関係)の証明が必要です。旅行の場合は原則としてキャンセル料実費が対象となり、出張の場合は企業側の実損として請求が認められるケースがあります。

キャンセル料の賠償請求が認められるための要件

加害者側に損害賠償を請求するためには、法律上の要件を満たす必要があります。特に重要となるのが「相当因果関係」の証明です。

1. 事故による受傷や治療との間に因果関係があること

キャンセル料を請求するための大前提として、交通事故によるケガや、医師による治療・入院・通院の必要性があったために、予定していた旅行や出張に行けなくなったという事実が必要です。

  • 事故の規模が軽微であっても、医師から飛行機への搭乗や長時間の移動をドクターストップされた場合などは、請求の理由として認められやすくなります。
  • 逆に、ケガの程度が軽く、医師の指示もないにもかかわらず自己判断でキャンセルした場合は、賠償請求が認められない可能性が高くなります。

2. 損害(キャンセル料)が実際に発生していること

旅行会社や航空会社、ホテルなどに支払ったキャンセル料の領収書や明細書など、実際の損害額を証明できる客観的な証拠が不可欠です。

  • 返金されないキャンセル料や手数の実費が賠償の対象となります。
  • ポイントやマイルを利用して予約した場合の補償については、現金と同等とみなせるかどうかの個別判断が必要となるため、専門家に相談することをおすすめします。

海外旅行をキャンセルした場合の請求のポイント

プライベートの海外旅行の場合、基本的には被害者個人が被った経済的損害としてキャンセル料を請求します。

請求できる費用の範囲

航空券のキャンセル料や変更手数料、現地のホテル代の違約金などが対象となります。

  • ツアー全体にかかるキャンセル料のうち、返金されない部分が賠償の対象です。
  • 旅行保険に加入していた場合、保険から補償金が支払われることがありますが、その場合は保険金控除後の差額について加害者に請求することになります。

出張をキャンセルした場合の請求のポイント

ビジネス上の海外出張をキャンセルした場合、旅行とは異なり、誰が損害を被ったのかという点が問題になります。

企業が損害を負担している場合の注意点

出張費用の多くは会社が負担しているため、キャンセル料も会社(事業主)の損害となります。

  • 被害者本人が立て替えていた場合は本人から請求できますが、会社経費で支払われている場合は、会社が加害者側に対して直接請求するか、被害者を通じて請求を行うことになります。
  • 出張の中止によって生じたビジネス上の逸失利益(本来得られるはずだった利益など)の請求は、因果関係の立証が非常に難しいため、弁護士などの専門家に相談して慎重に判断する必要があります。

トラブルを防ぎ、スムーズに請求するための対策

保険会社との示談交渉において、キャンセル料の項目はスムーズに認められないケースも散見されます。確実に回収するためには、以下の点に留意してください。

証拠をしっかりと残す

口頭での主張だけでなく、以下の資料を必ず手元に保管しておきましょう。

  • 事故発生前に予約していたことが分かる予約確認書や領収書
  • 事故後にキャンセル手続きを行った際のキャンセル料請求書や明細書
  • 医師による診断書や、移動制限に関する指示が記載されたカルテ等の資料

示談前に弁護士へ相談する

保険会社から「自己都合のキャンセルではないか」「金額が大きすぎる」などの理由で減額を提案されることがあります。交通事故に強い弁護士に依頼することで、法的根拠に基づいた正確な損害額を算出し、適正な賠償金を受け取るためのサポートを受けることができます。お一人で悩まず、ぜひ一度専門家へご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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