交通事故の治療で「鍼灸(はり・きゅう)」を受ける条件のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 医師の同意
- 施術の相当性の証明。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故の被害に遭われ、長引くむちうちや神経痛の辛さに悩まれていませんか。「病院の湿布やリハビリだけではなかなか痛みが取れないので、鍼灸(はり・きゅう)治療を受けたい」と考えている方も多いでしょう。
しかし、交通事故の治療において、医師の許可なく自己判断で鍼灸院に通ってしまうと、後々大きなトラブルに発展するリスクがあります。ここでは、交通事故の治療で鍼灸を受けるための重要な条件と、保険会社から治療費を正しく支払ってもらうためのポイントを交通事故専門弁護士が解説します。
交通事故の治療で鍼灸を受けるための2大条件
交通事故によるケガの治療費は、原則として加害者側の自賠責保険や任意保険から支払われます。しかし、医療行為ではない鍼灸を保険適用の治療として認めさせるためには、クリアしなければならない厳格なハードルが存在します。
具体的な条件を確認していきましょう。
1. 担当医による事前の「同意」を得ること
鍼灸治療を交通事故の損害賠償の対象(治療費)とするための最も重要な条件は、主治医の同意を得ることです。
- 医師に無断で鍼灸院に通い始めた場合、保険会社は「必要性のない施術である」と判断し、治療費の支払いを拒否することがほとんどです。
- 必ず事前に整形外科などの担当医に相談し、「鍼灸治療を受けてもよいか」「併用しても問題ないか」を確認し、可能であれば同意書やカルテへの記載をもらいましょう。
2. 施術の「相当性」と「必要性」が証明できること
医師の同意があったとしても、どのような症状に対しても無制限に鍼灸が認められるわけではありません。事故と症状の因果関係があり、その治療法として鍼灸が医学的に相当かつ必要であると客観的に説明できる必要があります。
- 例えば、長期にわたる病院の保存療法では改善しない頑固なむちうちや神経痛などにおいて、有効な代替・補完療法として機能することが求められます。
- 漫然と長期の施術を続けるのではなく、症状の改善が見られているか定期的に医師の診察を受け、医学的な経過を記録しておくことが重要です。
保険会社とのトラブルを防ぐための注意点
鍼灸院での施術費に関して、保険会社と被害者の間で「支払う・支払わない」のトラブルが非常に多く発生します。泣き寝入りや全額自己負担を避けるために、以下のポイントを必ず押さえておきましょう。
事前の「一括対応(支払保証)」の確認がマスト
多くのケースでは、保険会社が直接鍼灸院に治療費を支払う「一括対応」の形をとります。
- 医師の同意が得られた段階で、必ず事前に保険会社の担当者に連絡し、鍼灸院の施術費が一括対応の対象になるか確認してください。
- 保険会社から「認められない」と一方的に言われた場合でも、医師の指示や必要性を書面などで粘り強く主張することで、認められるケースもあります。
領収書や施術証明書を必ず保管する
万が一、一時的に窓口で治療費を立て替えることになった場合や、後日示談交渉を行う際には、証拠が不可欠です。
- 鍼灸院から発行される領収書は、宛名や「交通事故治療費としての内訳」が明記されたものを必ず受け取りましょう。
- どのような施術を何回受けたのかが分かる「施術証明書」や「通院明細書」も大切に保管してください。
鍼灸治療の打ち切りや賠償金で悩んだら弁護士へ相談を
保険会社から「これ以上は鍼灸の治療費は出せない」「そろそろ治療を終了してほしい」と、いわゆる治療費打ち切りの打診を受けることがあります。また、後遺障害等級認定の申請において、鍼灸への通院実績がどのように評価されるか不安な方もいるでしょう。
交通事故における治療内容の是非や損害賠償の交渉は、法的・医学的な専門知識が求められます。保険会社の対応に少しでも疑問や不安を感じたら、示談にサインしてしまう前に、交通事故に強い弁護士へご相談ください。被害者の方が納得のいく正当な補償を受けられるよう、的確なサポートを提供いたします。
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