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交通事故の通院で「駐車場代」は賠償金として認められるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故の通院で「駐車場代」は賠償金として認められるかのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 領収書保管
  • 病院敷地内・近隣パーキング。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭って病院へ通院する際、電車やバスなどの公共交通機関ではなく、マイカーを利用する方も多いのではないでしょうか。その際、気になるのが病院やその周辺の駐車場代が、加害者側に請求できる損害賠償金に含まれるのかという点です。

結論からお伝えすると、通院のための駐車場代は、必要性・相当性が認められれば、損害賠償金の一部として請求することが可能です。この記事では、駐車場代が認められる条件や、請求時に注意すべきポイントについて詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故の通院における駐車場代は、医師の指示やケガの状態からマイカー通院の必要性があり、かつ金額が常識的であれば損害賠償として請求できます。支払いを証明するために、必ず領収書を保管しておきましょう。

通院の駐車場代が損害賠償として認められる条件

交通事故による損害賠償には、治療費や休業損害だけでなく、通院に要した交通費も含まれます。マイカーで通院する場合のガソリン代や高速代と同様に、駐車場代も一定の条件を満たしていれば請求の対象となります。

マイカー通院の「必要性」があること

基本原則として、通院には電車やバスなどの公共交通機関を利用することが想定されています。そのため、マイカーや駐車場を利用することに正当な理由が必要です。以下のようなケースでは、マイカー通院の必要性が認められやすくなります。

  • ケガの影響で足や腰が痛く、長距離の歩行や電車・バスの乗り換えが困難な場合
  • 自宅の近くに病院への直通の公共交通機関がない場合
  • 骨折などでギプスを装着しており、公共交通機関の利用が危険な場合

金額が「相当性」の範囲内であること

病院の敷地内にある駐車場や、病院指定の有料駐車場を利用した場合の費用は、基本的に「相当な費用」として認められます。

しかし、病院から不必要に遠い高額な民間駐車場をあえて利用した場合や、長時間の駐車で法外な料金が発生したようなケースでは、全額が認められない可能性があります。常識の範囲内の金額であることが重要です。

病院敷地内と近隣パーキングでの違いと注意点

駐車場代を請求する際、駐車する場所によって注意すべきポイントが若干異なります。

病院敷地内の駐車場を利用する場合

病院が管理する専用駐車場や敷地内のパーキングを利用した場合、通院の事実と紐付けやすいため、比較的スムーズに認められます。診察券や領収書と合わせて管理しやすい点もメリットです。

近隣の民間パーキングを利用する場合

病院に専用駐車場がない場合や、満車で利用できなかったために近くの時間貸しパーキング(コインパーキング)を利用することもあるでしょう。この場合も、その駐車場を利用せざるを得なかった事情があれば認められます。

ただし、「なぜその駐車場を使ったのか」を説明できるようにしておく必要があります。

駐車場代を確実に請求するための重要な対策

加害者側の保険会社から駐車場代をスムーズに支払ってもらうためには、日頃からの準備と証拠の残し方がカギとなります。

領収書は必ず保管する

最も重要なのは、駐車料金を支払ったときの領収書(レシート)を必ず保管しておくことです。

  • タイムズなどのコインパーキングの場合、精算機で必ず領収書を発行する
  • 紛失防止のために、通院ごとにノートや封筒に日付と金額をメモしてまとめておく
  • クレジットカード決済や電子マネー決済の場合も、利用明細や領収書をデータ・紙で残しておく

領収書がない場合、実際にその金額を支払った証明ができなくなってしまうため、保険会社への請求が認められないリスクが高まります。紛失には十分注意しましょう。

通院交通費明細書に記載する

保険会社に請求する際は、一般的に「通院交通費明細書」という専用の用紙に、通院日、利用区間、交通手段、金額などを記入して提出します。この明細書に、電車賃やガソリン代と並行して、駐車場代の利用日と金額を漏れなく記載します。

駐車場代の請求で困ったら弁護士へ相談を

交通事故の示談交渉において、保険会社は支払額を抑えようとすることが少なくありません。「マイカー通院の必要性がない」「その駐車場代は高すぎる」などと主張され、駐車場代の支払いを渋られるケースもあります。

もし保険会社との交渉が難航したり、正当な交通費や駐車場代が認められなかったりする場合は、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。弁護士が代理人として交渉することで、法的な根拠に基づいた適正な賠償金を引き出すことが可能になります。通院に関する小さな費用であっても泣き寝入りせず、適切に請求していきましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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