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交通事故で「休職」を命じられた際の休業損害と傷病手当金

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「休職」を命じられた際の休業損害と傷病手当金のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 二重取り防止の調整
  • 差額請求。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、ケガの治療のために会社を「休職」せざるを得加なくなったとき、生活の不安が真っ先に浮かぶことでしょう。毎月の給与が途絶える中で頼りになるのが、加害者側から支払われる休業損害と、社会保険から給付される傷病手当金です。

しかし、「両方を受け取ることはできるのか」「二重取りになって返還を求められないか」と疑問に思う被害者の方も少なくありません。この記事では、交通事故で休職した際の休業損害と傷病手当金の関係、そして損をしないための正しい請求方法について交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

交通事故の休職における休業損害と傷病手当金の基本知識

Q: 記事のポイント
A: 傷病手当金を受給しながら、加害者へ休業損害を請求することは可能です。ただし「二重取り」を防ぐための調整が必要となり、最終的な手取り額が減らないよう差額を適切に請求する知識が求められます。

交通事故によって仕事を休み、収入が減少した場合、加害者に対して休業損害を請求することができます。休業損害は、事故がなければ得られたはずの収入を補償するものです。

一方で、健康保険に加入している会社員や公務員であれば、業務外または業務上のケガによる休職に対して傷病手当金を請求できます(※労災保険適用の場合は休業(補償)給付となります)。傷病手当金は、当面の生活を維持するために健康保険組合などから支給される公的給付です。

傷病手当金と休業損害は両方受給できるのか

結論から申し上げますと、傷病手当金と休業損害の両方を並行して受け取ることは可能です。

傷病手当金は加入している健康保険の制度に基づいてスピーディーに支給されます。一方、加害者側の保険会社との示談交渉による休業損害の支払いは、事故後しばらく時間がかかるケースが珍しくありません。そのため、まずは傷病手当金を受給して生活費を確保し、後から休業損害をまとめて請求するという流れが一般的です。

二重取り防止の調整と「差額請求」の仕組み

傷病手当金も休業損害も「仕事を休んだことによる収入の減少を補填する性質」を持つため、そのまま両方を受け取ると二重に利益を得ること(二重取り)になってしまいます。法律上、被害者が二重に受け取ることは認められていません。

そのため、実務上は以下のような調整が行われます。

被害者自身で調整・返還を行う方法

一般的には、先に健康保険組合から傷病手当金を受け取り、後日加害者側から休業損害全額が支払われた段階で、受け取っていた傷病手当金を健康保険組合に返還するという手続きをとります。これにより、実質的に二重取りの状態が解消されます。

差額請求という考え方

ここで注意が必要なのは、自賠責基準や裁判所基準(弁護士基準)で算出される休業損害の金額と、傷病手当金の支給額(標準報酬日額の約3分の2)には差額が生じるケースが多い点です。

  • 健康保険からの傷病手当金だけでは実際の給与額に満たない場合
  • 有給休暇を消化して休職した場合の損害補填

このようなケースでは、休業損害の総額から傷病手当金を差し引いた差額分について、しっかりと加害者側に請求する権利があります。「傷病手当金をもらったから、加害者への請求は諦めなければならない」ということは決してありません。

事故による休職で損をしないための注意点

交通事故の休職期間中におけるお金の問題は複雑であり、保険会社との交渉で不利になってしまう被害者も多くいらっしゃいます。最後に、損をしないための重要なポイントを解説します。

有給休暇を使用した場合の休業損害

治療のための休職にあたり、会社の指示や自己判断で有給休暇を消化したケースでも、休業損害は請求可能です。有給休暇は労働者の貴重な権利であり、それを事故の治療のために使わされたことは損害に該当するためです。この場合も休業損害の対象となりますので、会社に「休業証明書」を正しく作成してもらう必要があります。

示談交渉の前に専門家へ相談するメリット

加害者側の保険会社は、支払うべき休業損害を低く見積もろうとする傾向があります。また、傷病手当金との調整方法についても、被害者自身が計算や手続きを行うのは大きな負担となります。

適切な休業損害を受け取り、傷病手当金との調整をスムーズに進めるためには、交通事故に強い弁護士への相談が最も確実な解決策です。法的な基準に基づいた正しい計算を行うことで、最終的な賠償額を大幅に増額できる可能性も高まります。休職を余儀なくされてお困りの際は、ぜひ一度専門家までご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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