交通事故で「事故から半年経過」しても痛みが引かない時のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 症状固定の検討
- 後遺障害申請。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故から半年が経過してもなお、身体の痛みが引かないという状況は、被害者にとって非常に大きな不安とストレスの種となります。「このまま痛みが治らなかったらどうしよう」「相手の保険会社から治療費を打ち切られるのではないか」と悩まれる方も少なくありません。
事故から半年という期間は、交通事故の損害賠償実務において非常に重要な節目です。ここでは、痛みが続く場合の適切な対処法と、後遺障害申請に向けたステップについて詳しく解説します。
事故から半年経過した時に直面する「症状固定」とは
事故によるケガの治療を続けても、これ以上劇的な改善が見込めない状態を、医学的に「症状固定」と呼びます。一般的に、むち打ち症などのケガでは、治療期間が半年程度に達すると、加害者の保険会社から「そろそろ症状固定にして示談にしませんか」と打診されることが増えます。
治療を続けるべきか、症状固定にすべきかの判断基準
保険会社が治療費の打ち切りをほのめかしてくると焦ってしまいますが、最終的な判断基準は保険会社の意向ではなく、担当医師の医学的な診断です。まだ痛みが強く、リハビリや治療によって改善の余地がある場合は、医師と相談の上で治療を継続すべきです。
ただし、漫然と通院を続けるだけでは、保険会社からの治療費支払いが一方的に打ち切られるリスクがあります。痛みが残存し、これ以上改善しないと医師が判断した時点が、適切な症状固定のタイミングとなります。
症状固定を迎えたら「後遺障害等級認定」を目指す
症状固定と診断された時点でまだ体に痛みが残っている場合、その症状は「後遺障害(後遺症)」として扱われます。この残った痛みに対して適切な賠償金(後遺障害慰謝料や逸失利益)を受け取るためには、自賠責保険に対して「後遺障害等級認定」の申請を行う必要があります。
後遺障害の等級は何に該当するか
むち打ち症などの神経症状による痛みやしびれは、主に以下の等級に該当する可能性があります。
- 12級13号:固定的・客観的な医学的証明ができる局部すじ症状
- 14級9号:医学的に説明可能な局部すじ症状
半年間しっかりと通院し、痛みが一貫して記録されているかどうかが、等級認定を左右する重要なカギとなります。
後遺障害申請を成功させるための重要なポイント
後遺障害の等級認定審査は、基本的に提出された「書面」のみで行われる書面審査です。そのため、いかに説得力のある資料を揃えられるかが結果を大きく左右します。
1. 医師による「後遺障害診断書」の作成
症状固定時に医師に作成してもらう後遺障害診断書は、申請において最も重要な書類です。自覚症状だけでなく、検査結果や痛みの原因が医学的に分かりやすく記載されている必要があります。
2. 被害者請求または事前認定の選択
後遺障害の申請方法には、加害者の任意保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者自身が自賠責保険へ直接書類を提出する「被害者請求」があります。適正な資料を追加して納得のいく審査を受けるためには、弁護士のサポートを受けながら「被害者請求」を選択することをおすすめします。
事故から半年経過しても痛みが引かないときは、泣き寝入りをせず、適切な法的・医学的手続きを進めることが大切です。弁護士などの専門家に早めに相談することで、治療の継続から後遺障害申請までトータルで心強いサポートを受けることができます。
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