交通事故で「むちうちの治療を途中でやめた」場合のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 示談金への悪影響
- 後遺障害不可。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故による怪我として最も多い「むちうち」。事故直後は痛みが強くても、仕事や家事の忙しさ、あるいは「少し良くなったから」という理由で、治療を途中でやめてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、医師の指示なくむちうちはやむを得ず通院を中断したり、勝手に治療を打ち切ったりすることは、示談金の大幅な減額や後遺障害の非該当など、被害者にとって非常に大きな不利益をもたらします。
この記事では、むちうちの治療を途中でやめた場合に起こる具体的なリスクと、その対策について専門弁護士が詳しく解説します。
むちうちの治療中断がもたらす重大なリスクとは?
交通事故の被害者にとって、治療費や慰謝料などの損害賠償金は適正な補償を受けるために極めて重要です。自己判断で治療をやめてしまうと、加害者側の保険会社から冷淡な対応をされるケースが少なくありません。
主なリスクとして、以下の3点が挙げられます。
- 治療費の打ち切り
- 慰謝料の減額
- 後遺障害(後遺症)の非該当
それぞれの詳細について次項より解説していきます。
事故と怪我の因果関係が証明できなくなる
治療を途中でやめてしまうと、保険会社や損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)から「事故による怪我はすでに治癒した(または大したことがなかった)」と判断されてしまいます。
例えば、通院期間が数週間で途絶えてしまった場合、「その後の痛みは事故によるものではなく、日常生活や別の要因によるものかもしれない」と主張される原因になります。医学的な因果関係が途切れてしまうため、後遺障害の申請をしても「非該当(等級なし)」という結果になりやすくなります。
入通院慰謝料が大幅に減額される
入通院慰謝料は、実際に病院に通った日数や期間をもとに算定されます。
自己判断で治療をやめると、本来もらえるはずだった通院期間分の慰謝料がもらえなくなります。また、保険会社が提示する示談案には、治療を中断した事実を盾に「これ以降の賠償には応じられない」と大幅に低い金額が提示されるケースがほとんどです。
保険会社から「治療打ち切り」を打診された場合の対処法
被害者本人がやめたわけではなく、保険会社から「そろそろ治療費の支払いを打ち切ります」と言われるケースも非常に多いです。この「治療打ち切り」の連絡にどう対応するかで、最終的な示談金や後遺障害の認定率が大きく変わります。
保険会社から打診があった際は、以下の手順で冷静に対処しましょう。
- 主治医の意見を確認する
- 痛みが残っている場合は通院を継続する
- 弁護士に相談する
医師と相談して治療継続の必要性を判断する
保険会社が治療費の支払いを打ち切るのは、あくまで「保険会社側の都合」であって、医学的な判断ではありません。
まだ首や肩の痛み、しびれが残っている場合は、まず担当の医師に相談してください。「まだリハビリが必要である」と医師が判断した場合は、保険会社の打ち切り要請をそのまま受け入れる必要はありません。
健康保険を使って通院を続ける方法もある
もし保険会社が本当に治療費の支払いをストップした場合でも、痛みが残っているなら健康保険を利用して通院を継続するという選択肢があります。
健康保険を使って自費で治療費を立て替え、最終的な示談交渉の際に、その立替分を加害者側に請求することが可能です。「お金がないから」という理由で治療を諦めず、まずは医師と相談のうえで最善の治療方法を選択してください。
むちうちの治療でお悩みなら弁護士へご相談を
むちうちの治療を途中でやめてしまうことは、法的・医学的に見て非常にリスキーです。適正な示談金を受け取り、後遺障害の認定を勝ち取るためには、痛みが完治するか、症状固定と医師が診断するまで適切に通院を続けることが絶対条件となります。
もし保険会社とのやり取りにストレスを感じていたり、治療打ち切りを迫られて困っていたりする場合は、一人で悩まずに交通事故に強い弁護士へご相談ください。専門家のサポートを受けることで、治療に専念できる環境を整え、適正な補償を実現するためのアドバイスを受けることができます。
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