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交通事故で「傷跡(瘢痕)」の治療で形成外科に通う時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「傷跡(瘢痕)」の治療で形成外科に通う時のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 醜状障害の認定基準
  • 治療費賠償。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故によって身体に傷跡(瘢痕)が残ってしまった場合、精神的な苦痛も大きく、その後の生活に深刻な影響を及ぼします。事故の治療として皮膚科や整形外科だけでなく、形成外科に通院することは、傷跡をきれいに治すためだけでなく、将来的な後遺障害の認定においても極めて重要な意味を持ちます。

ここでは、交通事故後の傷跡治療と形成外科への通院における注意点、そして損害賠償や後遺障害等級認定のポイントについて、交通事故専門弁護士の視点から詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故による傷跡(瘢痕)の治療で形成外科に通う際は、医師の指示に従って適切な時期まで治療を継続することが重要です。また、傷の大きさや部位によっては「醜状障害」として後遺障害等級が認定され、治療費や慰謝料が適切に賠償される可能性があります。

交通事故の傷跡治療で形成外科に通う重要性と治療費の賠償

事故直後は命に関わる治療が優先されるため、全身の擦過傷や裂傷は外科や救急科で処置されることが一般的です。しかし、傷跡をできる限り目立たなくするためには、専門的な知識を持つ形成外科での治療が欠かせません。

形成外科への転医・並行受診の必要性

形成外科では、縫合跡の修正やレーザー治療、内服薬・外用薬を用いた専門的な瘢痕管理を行います。

  • 事故直後から形成外科的なアプローチを受けることで、ケロイドや肥厚性瘢痕の発生リスクを抑えられます。
  • 他科から形成外科へ転医、あるいは並行して受診する場合は、保険会社に対して事前に連絡または相談をしておくと、後日の治療費支払いを巡るトラブルを防ぎやすくなります。

治療費は加害者の自賠責保険・任意保険に請求できる

傷跡の治療にかかる費用(診察代、薬代、レーザー治療費など)は、治療に必要な実費として加害者の保険会社に請求することができます。

ただし、保険会社から「これ以上の治療は効果がない(症状固定)」として、治療費の打ち切りを打診されるケースが少なくありません。美容目的とみなされないよう、医師から「機能的改善および精神的苦痛を軽減するための医学的に必要な治療である」という診断書や意見書を取得することが、治療費賠償を継続させるためのカギとなります。

「醜状障害」の認定基準と等級の仕組み

傷跡が治療を尽くしてもなお残ってしまった場合、それは後遺障害としての醜状障害(しゅうじょうしょうがい)の申請対象となります。見た目の傷跡は、自賠責保険の等級において明確な基準で審査されます。

露出部と非露出部の違い

醜状障害の認定基準は、傷跡の「大きさ」や「場所」によって大きく異なります。

  • 外貌醜状(がいぼうしゅうじょう):頭部、顔面部、頸部などの日常的に露出する部位に残る傷跡です。露出する面積や傷の長さによって、第7級、第9級、第12級、第14級などに分類されます。
  • その他の部位:上肢や下肢、胴体など、衣服に隠れる(非露出部)部位に残る傷跡です。原則として第12級または第14級の対象となりますが、男性と女性で認定基準や等級が異なる場合もあります。

症状固定のタイミングの見極め

傷跡は、時間の経過とともに赤みが薄れ、平らになっていく「組織の成熟」のプロセスをたどります。一般的に、事故から半年から1年以上経過しなければ、傷跡の最終的な状態は確定しません。

焦って早々に症状固定としてしまうと、将来残るはずの重い障害が正しく評価されないリスクがあります。形成外科の担当医と十分に相談し、傷跡がこれ以上改善しない「症状固定」の時期を見極めることが非常に大切です。

形成外科の診断書と写真撮影の重要性

後遺障害の等級認定において、書面審査は極めて機械的かつ厳格に行われます。そのため、形成外科医による診断書の内容と、提出する資料の質が結果を左右します。

後遺障害診断書への正確な記載

形成外科の医師に後遺障害診断書を作成してもらう際は、以下の点が具体的に記載されているかを確認しましょう。

  • 傷の正確な部位(例:右側頬部、前額部など)
  • 傷の形状や大きさ(長さや幅をミリ単位で計測)
  • 線の方向や、目立つ色調(色素沈着や脱失など)の有無

適切な写真撮影のポイント

自賠責保険の申請では、患部のカラー写真が審査の重要な資料となります。

  • 傷全体の大きさが分かる引きの写真と、傷の詳細がわかる接写写真の両方を準備します。
  • 影が入らないよう明るい場所で、メジャーを傷に添えて撮影することで、正確な大きさが審査官に伝わります。
  • 病院で撮影してもらえる場合もありますが、代理人である弁護士に依頼することで、等級認定に有利な条件を揃えた資料作成のサポートを受けることができます。

交通事故による傷跡は、日常生活や社会生活において被害者に大きな精神的負担をもたらします。形成外科での適切な治療を受け、正当な賠償金と後遺障害等級を獲得するために、早い段階から交通事故に強い弁護士へ相談することも検討してください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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