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交通事故で「休業損害の先払い(内払い)」を求める方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「休業損害の先払い(内払い)」を求める方法のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 毎月の生活費確保のための内払請求。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭うと、怪我の治療のために仕事を休まざるを得なくなり、収入が途絶えてしまう方が少なくありません。「毎月の生活費や医療費の支払いに頭を悩ませている」という被害者の方は非常に多いのが現実です。

人身事故の損害賠償金は、基本的に示談が成立した後に一括して支払われます。しかし、治療が長期化する場合、示談まで待っていたのでは生活が破綻してしまいます。そこで活用したいのが、休業損害の先払い(内払い)という制度です。

今回は、交通事故の被害者が生活費を確保するために、保険会社へ休業損害の内払いを請求する方法と、その注意点について交通事故専門弁護士が詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 交通事故で仕事を休み生活費に困った場合、示談前でも保険会社に「休業損害の内払い(先払い)」を請求することができます。請求には休業損害証明書や源泉徴収票などの書類が必要ですが、保険会社の対応に悩んだときは弁護士へ相談することでスムーズな受給が可能になります。

休業損害の先払い(内払い)とは?

交通事故の被害者が怪我によって仕事を休み、収入が減少した損害を補填するのが休業損害です。通常、この休業損害は治療がすべて終了し、示談交渉がまとまった段階でまとめて支払われます。

しかし、治療期間が数ヶ月から1年以上に及ぶケースでは、被害者の金銭的負担が大きくなります。そのため、示談が成立する前であっても、確定している分の休業損害を前倒しで支払ってもらう仕組みが内払い(先払い)請求です。

内払いは加害者の任意保険会社に請求できる

休業損害の内払いは、基本的には加害者が加入している任意保険会社に対して請求を行います。被害者の生活が困窮している事情を伝え、示談前の段階で発生している休業損害分を先取りして支払ってほしい旨を交渉します。

ただし、任意保険会社は「原則として示談前の内払いはしない」という内部基準を持っている場合もあり、すべての請求にすんなり応じてくれるわけではありません。法的根拠や必要書類をしっかりと揃えて交渉することが重要です。

休業損害の内払いを請求する手順と必要書類

休業損害の内払いをスムーズに受給するためには、正しい手順で手続きを進める必要があります。ここでは、具体的な流れと必要となる書類について解説します。

内払い請求の具体的な流れ

  1. 担当の保険会社に対し、休業損害の内払いを希望する旨を電話または書面で伝える。
  2. 保険会社から送付される、または自身で用意した請求書類一式を準備する。
  3. 必要書類を保険会社に提出し、審査を受ける。
  4. 審査通過後、指定した口座に休業損害が振り込まれる。

請求に必要な書類一覧

休業損害の計算根拠となる書類を正確に提出することが、内払いを成功させるためのカギとなります。

  • 休業損害証明書(勤務先に作成してもらう書類)
  • 源泉徴収票または確定申告書の控え(前年度の収入証明)
  • 医師の診断書や施術証明書(治療のために就労が不可能であった証明)
  • 給与明細書(欠勤控除が確認できるもの)

会社員やアルバイトだけでなく、自営業者やフリーランス、主婦(夫)の方でも、それぞれの職業に応じた収入証明や家事従事者としての証明資料を準備することで内払いの請求が可能です。

内払い請求を成功させるための重要なポイント

保険会社へ休業損害の内払いを請求しても、理由をつけて断られたり、減額されたりするケースがあります。少しでも確実に生活費を確保するために、以下のポイントを押さえておきましょう。

定期的なスパンで請求する

数ヶ月分をまとめて一度に請求するよりも、「1ヶ月ごと」など定期的なスパンで請求する方が、保険会社も社内承認が下りやすく、認められやすい傾向があります。毎月の家計のサイクルに合わせて計画的に請求を行いましょう。

医師の診断書で「就労不能」を証明する

「仕事を休んでいる必要がある」という客観的な医学的証明がなければ、保険会社は休業損害の支払いに応じません。通院のたびに、医師に現在の症状と仕事への支障を正確に伝え、診断書に「就労不能」の旨をしっかりと記載してもらうことが不可欠です。

保険会社に拒否された場合の対処法

被害者本人が内払いを請求しても、保険会社から「示談時に一括して支払う方針なので対応できない」と拒否されてしまうトラブルは珍しくありません。

そのような場合には、交通事故に強い弁護士に相談・依頼することを強くおすすめします。弁護士が代理人として交渉に入ることで、保険会社側も法的妥当性を認識し、内払いに応じるケースが多々あります。また、自賠責保険に対する被害者請求を利用して休業損害を確保する方法をとることも可能です。

交通事故による生活費の不安は精神的にも大きな負担となります。一人で悩まず、専門家の力を借りて適切な補償を早めに受給しましょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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