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交通事故で「パート・アルバイト」の休業損害計算

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

交通事故で「パート・アルバイト」の休業損害計算のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 直近シフト
  • 平均賃金の計算。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭い、怪我の治療のためにパートやアルバイトを休まざるを得なくなった場合、収入の補償として「休業損害」を請求することができます。しかし、正社員とは異なり、シフト制で働くパートやアルバイトの休業損害の計算方法は複雑になりがちです。

「シフトが固定されていないから請求できないのでは?」「実際の収入より低く見積もられてしまうのでは?」と不安を抱えている被害者の方も少なくありません。

この記事では、パート・アルバイトの休業損害の具体的な計算方法や、正しく満額を受け取るためのポイントを交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: パートやアルバイトの休業損害は、原則として事故前3ヶ月間の実際の収入(基礎収入)をベースに計算します。シフトが未確定の期間やシフトが減った場合でも、直近の勤務実績や過去の平均を証明できれば請求が可能です。

パート・アルバイトの休業損害とは?基本の考え方

休業損害とは、交通事故による怪我が原因で仕事を休み、収入が減少したことに対する補償です。これはパートやアルバイト、主婦(夫)、学生のアルバイトであっても、労働によって収入を得ている(または得ることが確実である)以上、請求する権利があります

正社員であれば給与が固定されているため計算は比較的容易ですが、シフト制のパートやアルバイトの場合、月によって労働時間が変動するため、どのように休業日数を確定し、どのように日額を算出するかが重要な問題となります。

保険会社は、支払額を抑えるために「シフトの予定がない日分は休業損害の対象外」などと主張してくることがありますが、正しい知識を持って交渉することが大切です。

休業損害の計算方法と2つの要素

休業損害の計算式は、基本的にすべての雇用形態で共通です。

「1日あたりの基礎収入 × 休業日数」

この計算式の「1日あたりの基礎収入」と「休業日数」をどのように算定するかについて、パート・アルバイト特有の事情を交えて解説します。

1日あたりの基礎収入の出し方

パート・アルバイトの基礎収入を算出する際には、原則として事故前直近3ヶ月間の総支給額(税込み)を基準とします。

  • 事故前3ヶ月間の総支給額 ÷ 3ヶ月間の総日数(または稼働日数)

もし事故前の3ヶ月間に大きな変動があった場合や、働き始めてから3ヶ月未満である場合は、雇用契約書やこれまでの給与明細を参考に、実態に即した合理的な平均値を算出します。また、学生アルバイトであっても、実際に労働の対価として賃金を得ていたのであれば、同様の基準で計算されます。

休業日数の数え方と直近シフトの扱い

休業日数は、実際に仕事を休んだ日数をカウントします。ここで問題になりやすいのが、シフトがまだ確定していなかった期間や、怪我によってシフトを入れられなかった期間の扱いです。

  • すでにシフトが決定していた日: 確実に勤務予定だったため、全額が休業日数として認められます。
  • シフトが未定だった日・減らされた日: 事故前の直近の勤務実績(週何日、何時間働いていたか)をベースに、「もし事故に遭わなければ働いていたであろう日数」を推認して計算します。

保険会社から「シフトが入っていない日は休業補償できない」と言われた場合でも、直近の勤務実績を示す給与明細やタイムカード、店長や事業主の証明書があれば、正当な休業損害として認めさせることができます。

パート・アルバイトが休業損害請求で損をしないための注意点

交通事故の示談交渉において、保険会社が提示してくる休業損害の計算額は、必ずしも適正な金額とは限りません。被害者自身がしっかりと準備をしておく必要があります。

欠勤控除がある場合は証明書をもらう

アルバイト先から「欠勤控除(休んだ分の給与が引かれること)」を受けている場合や、シフトに入れず無給となった場合は、その証明が必要です。給与明細に「休業」「欠勤」といった項目があるか確認し、勤務先企業に「休業損害証明書」を作成してもらいましょう。

有給休暇を使用した場合は?

怪我の治療のために有給休暇消化した場合でも、有給休暇の利用によって減った給与(または使わずに済むはずだった有給休暇の価値)は、休業損害として請求が可能です。保険会社によっては「有給を使ったから損害はない」と主張してくることがありますが、これは法的に誤りですので毅然と対応しましょう。

困ったときは交通事故専門弁護士への相談を

パート・アルバイトの休業損害は、保険会社との間で「シフトの妥当性」や「基礎収入の計算方法」を巡って意見が対立しやすいつまづきポイントです。

もし保険会社の提示額に納得がいかない場合や、交渉が難航している場合は、交通事故の損害賠償請求に強い弁護士に一度相談することをおすすめします。弁護士が間に入ることで、裁判所基準(弁護士基準)に則った適正な休業損害を獲得できる可能性が大幅に高まります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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