交通事故の治療で「装具代(義足・義手・車椅子)」の賠償のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 耐用年数
- 将来の買い替え費用。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
交通事故で大きな怪我を負い、身体に重大な障害が残ってしまった場合、日常生活や社会復帰のために義手、義足、車椅子などの装具が不可欠になります。これらの装具にかかる費用は、適切な損害賠償として加害者側に請求することができます。
しかし、装具は高額であるうえに、消耗品であるため「将来の買い替え費用」や「耐用年数」を巡って保険会社とトラブルになりやすい項目の一つです。ここでは、交通事故における装具代の賠償請求について、弁護士の視点から分かりやすく解説します。
装具代(義足・義手・車椅子)は損害賠償の対象になるか
事故が原因で身体機能の一部を失い、医師の指示によって義足や義手、車椅子、装具などの購入が必要になった場合、その費用は治療費や物的損害(将来の損害)として賠償の対象になります。
賠償の対象となる主な装具
- 義手、義足
- 車椅子、電動車椅子
- 特殊なコルセットやサポーター
- 視覚障害者のための盲導犬や歩行補助具
これらは被害者が社会生活を送るために医学的必要性が認められるものであるため、原則として全額が賠償請求の対象となります。ただし、過剰に高価なものや医学的に不要なものについては、金額が減額されるリスクがあるため注意が必要です。
将来の買い替え費用と耐用年数の考え方
義足や車椅子などの装具は、長期間使用していると摩耗や破損が生じるため、定期的な買い替えが必要になります。この「将来の買い替え費用」についても、損害賠償として請求することが可能です。
耐用年数とは何か
装具の耐用年数は、その種類や素材、使用状況によって異なりますが、概ねの目安が存在します。
- 義足・義手:一般的に数年〜5年程度
- 車椅子:一般的に3年〜5年程度
- 装具類:1年〜数年程度
保険会社との示談交渉では、この耐用年数を何年とするかで意見が対立することが多くあります。医師の意見書や装具製作会社の証明書などを基に、適切な耐用年数を主張することが重要です。
将来費用の計算方法と注意すべきポイント
将来発生する装具の買い替え費用を請求する際、一括で将来分を受け取ることになるため、中間利息の控除という計算上の調整が行われます。
中間利息控除(ライプニッツ係数)とは
将来受け取るはずのお金を前倒しで一括受領する場合、運用益(利息)が発生するとみなされ、その分が差し引かれます。これにはライプニッツ係数という数値が用いられます。
将来の買い替え費用を計算する際の主なステップは以下の通りです。
- 症状固定時の年齢から平均余命までの期間を算出する
- 耐用年数ごとに買い替えが必要な回数と時期を特定する
- 各買い替え時期に対応するライプニッツ係数を乗じて現在価値に換算する
この計算は非常に複雑であり、保険会社から提示された金額が妥当であるかどうかを被害者自身で判断することは困難です。
装具代の請求で損をしないための対策
適正な装具代の賠償金をしっかりと受け取るためには、客観的な証拠の収集と専門家への相談が不可欠です。
医師の診断書や意見書を必ず取得する
装具の必要性や耐用年数を裏付けるために、主治医に「装具の必要性に関する意見書」や「将来の買い替えの頻度」を記載してもらいましょう。保険会社が「そんな高額な装具は必要ない」と主張してきた際、医師の証明書が強力な反論材料になります。
示談交渉の段階で弁護士に相談する
保険会社は、自社の基準で低い耐用年数を設定したり、将来の買い替え費用を不当に削ったりすることがあります。交通事故に精通した弁護士に依頼することで、過去の裁判例に基づいた適正な賠償額を算出し、交渉を有利に進めることができます。
義足や車椅子などの装具は、被害者の今後の人生の質(QOL)を左右する極めて重要なものです。金銭的な不安を解消し、安心して治療やリハビリに専念するためにも、泣き寝入りせずに弁護士などの専門家へ早めにご相談ください。
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