お電話での無料相談 (平日10時~18時) 06-6773-9114
無料相談を予約する

追突事故(もらい事故)の過失割合は原則10対0?
例外ケース

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

追突事故(もらい事故)の過失割合は原則10対0?例外ケースのポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 急ブレーキ
  • 不要な停止の過失。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に突然巻き込まれてしまった時、被害者の方から最も多く寄せられる相談の一つが「追突事故の過失割合」についてです。特に、赤信号や渋滞で停車しているところに後ろから衝突されたいわゆる「もらい事故」の場合、被害者側に一切の過失がない10対0の事故になるケースがほとんどです。

しかし、被害者側にも状況によっては過失が問われる「例外ケース」が存在することをご存知でしょうか。今回は、追突事故における過失割合の原則と、トラブルになりやすい例外的なケースについて、交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

Q: 記事のポイント
A: 追突事故の過失割合は原則10対0(被害者無過失)ですが、前車が「理由のない急ブレーキ」を踏んだ場合や「危険な方法で不必要な停止」をした場合は、被害者側にも過失(例:20%〜30%程度)が認められる例外ケースがあります。納得がいかない場合は弁護士への相談が有効です。

追突事故の基本原則:基本は「10対0」の理由

後方からの追突事故において、過失割合が原則として10対0(被害者:ゼロ、加害者:100)になる理由は、道路交通法上の義務にあります。

道路交通法では、後続車に対して「車間距離の保持(第26条)」や「前方の注視義務」を課しています。そのため、前を走る車や停止している車に対して、前方不注意や車間距離の詰めすぎによって衝突した場合は、全面的に後続車の責任とされるのが大原則です。

10対0になる具体的な状況

  • 赤信号や渋滞で完全に停止している状態での追突
  • 法定速度で直進中、同一車線を走る後続車から追突されたケース
  • 安全確認を十分に行った上で適切にウインカーを出し、車線変更を完了した直後の追突

この場合、被害者である運転手には回避する手段がほとんどないため、過失相殺(被害者の責任割合分だけ賠償金が減額されること)は行われません。

例外的に被害者の過失が問われるケース

原則は10対0の追突事故ですが、被害者側の運転行動に問題があったとみなされると、例外的に過失割合が発生することがあります。いわゆる「急ブレーキ」や「不必要な停止」がこれに該当します。

代表的な例外ケースをいくつか見ていきましょう。

1. 理由のない「急ブレーキ」による追突

前方の車両が、特段の危険や理由がないにもかかわらず、高速道路や一般道で不必要に急ブレーキを踏んだ場合、後続車が追突を回避するのは極めて困難です。

  • 高速道路での理由のない急減速・急停止
  • 前方になんの障害物もない状態での過度な急ブレーキ

このようなケースでは、追突した側(加害者)の責任が基本とはなりますが、被害者側にも20%〜30%程度の過失(あるいはそれ以上)が認められることがあります。

2. 危険な場所での不要な停止

走行中、不必要に車を停止させたり、駐車禁止の場所で急に停車したりしたことで後続車に追突された場合も、被害者側の過失が問われます。

  • 道を尋ねるため、または忘れ物に気づいて本線上で突然停止した
  • ハザードランプを点けずに路肩に中途半端にはみ出して停車した

こうしたケースでは、停止方法や場所に問題があったとして、過失割合が「8対2」や「7対3」に修正されるケースが少なくありません。

過失割合に納得がいかない場合の対処法

保険会社から提示された示談案の中に「あなたにも2割の過失があります」などと記載されている場合、納得がいかないままサインしてはいけません。

保険会社は過去の判例タイムズなどを基準に過失割合を提示してきますが、必ずしもその提示が絶対の正解とは限らないためです。「急ブレーキを踏まざるを得ない正当な理由(飛び出しを避けるため等)」があった場合などは、証拠を示して粘り強く交渉する必要があります。

ドライブレコーダーや防犯カメラの活用

急ブレーキや不要な停止があったかどうかの争いでは、客観的な証拠がものを言います。

  • ドライブレコーダーの映像(前後カメラが望ましい)
  • 周辺の防犯カメラや店舗の監視カメラの映像
  • 目撃者の証言

これらを確保することで、被害者側に「急ブレーキの正当な理由」があったことを証明できれば、本来の10対0の過失割合を勝ち取ることができます。

弁護士への相談が解決の近道

保険会社同士の話し合いでは、加害者側が「相手も急ブレーキを踏んだ」と主張し、本来10対0であるはずの事故で不当に過失を押し付けられるトラブルが後を絶ちません。

示談交渉に不安を感じたら、交通事故の損害賠償に強い弁護士に早めに相談することをおすすめします。専門家が過去の判例や事故状況を正確に分析し、適正な過失割合への修正を代理で交渉してくれるため、精神的な負担も大幅に軽減されます。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
LINE相談
無料相談