「もらい事故(過失0)」で自分の保険会社が交渉してくれない理由のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 弁護士法72条(非弁行為)の壁。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
自動車を運転していて、自分に全く落ち度のない「もらい事故(過失割合0)」に巻き込まれてしまったとき、多くの方が「自分の加入している保険会社が相手と交渉してくれるはずだ」と期待します。しかし、保険会社から「弊社では示談交渉のお手伝いができません」と告げられて驚いた経験はないでしょうか。
自分が悪くないにもかかわらず、なぜ保険会社は交渉してくれないのでしょうか。その背景には、日本の法律による厳格なルールが存在します。この問題を正しく理解することで、もらい事故に直面した際の適切な対応策が見えてきます。
自分の保険会社が交渉できない最大の理由は「弁護士法72条」
交通事故の示談交渉を保険会社が代行してくれる姿はよく見られますが、実はこれには法的な限界があります。なぜ自分の保険会社が動いてくれないのか、その根本的な理由を法的な観点から解説します。
弁護士法72条(非弁行為)とは何か
弁護士法72条では、弁護士ではない者が報酬を得る目的で、訴訟事件や示談交渉などの法律事務を行うことを原則として禁止しています。これを「非弁行為(ひべんこうい)」と呼びます。
弁護士資格を持たない一般企業や個人が、他人のトラブルに介入して金銭的解決のための交渉を行うことは、法律によって厳しく制限されているのです。
なぜ過失0の事故だと保険会社は動けないのか
過失割合が「10対0」のいわゆる「もらい事故」の場合、自分の保険会社には相手に対して支払うべき保険金が原則として発生しません。
保険会社が示談交渉を代行できるのは、「被保険者に損害賠償責任が発生しており、それを保険金から支払う(=自社の利害関係がある)」という前提があるからです。
- 自分に過失がない
- 相手に支払う保険金がない
- したがって保険会社に法的利害関係が生じない
この状態のまま保険会社が相手と示談交渉を行うと、「他人の法律事件に有償で介入した」とみなされ、弁護士法違反(非弁行為)に該当してしまうのです。これが、自分の保険会社が「うちは交渉できません」と答える法的な理由です。
「被害者なのに泣き寝入り?」もらい事故で直面するトラブル
自分の保険会社が交渉してくれないとなると、被害者は誰を頼ればよいのでしょうか。多くの方がこの段階で大きな不安とストレスを感じることになります。
相手の保険会社からの連絡に翻弄される
もらい事故では、加害者の保険会社から直接、被害者に対して連絡が入ります。
- 治療の打ち切りを一方的に告げられる
- 低い示談金を提示される
- 過失割合について不当な主張をされる
法律や交渉の専門知識がない一般の被害者が、加害者の保険会社の担当者と対等に渡り合うのは非常に困難です。精神的な負担も計り知れません。
「無過失事故対応サービス」の限界
一部の損害保険会社では「無過失事故に関する相談サービス」などを提供している場合がありますが、これらはあくまで「アドバイス」や「連絡の取次ぎ」にとどまります。
保険会社の担当者が相手の保険会社と直接電話で交渉し、示談をまとめてくれるわけではないため、根本的な解決にならないケースが多いのが実情です。
弁護士法72条の壁を突破する唯一の解決策
では、もらい事故に遭ってしまった場合、私たちはどのようにして適正な賠償金を得ればよいのでしょうか。法律の壁をクリアし、確実に交渉を進めるための方法があります。
弁護士に代理交渉を依頼する
非弁行為の壁に阻まれることなく、自分の代わりに相手の保険会社と交渉してもらうには、「弁護士」に依頼するのが最も確実な方法です。
弁護士は弁護士法72条の制限を受けない法律の専門家です。被害者の代理人として、相手の保険会社と対等に交渉を行う法的権限を持っています。
弁護士費用特約(弁特)の活用
「弁護士に頼むと費用が高額になるのでは?」という心配を持つ方は少なくありません。そこで活用したいのが、自動車保険に付帯する「弁護士費用特約」です。
- 法律相談料(通常10万円程度まで)が補償される
- 弁護士への報酬や訴訟費用(通常300万円まで)が補償される
この特約を使用していれば、自身の実費負担をほとんど、あるいは完全にゼロに抑えながら弁護士に代理交渉を依頼できます。もらい事故の被害に遭ったときは、まず自身の保険証券を確認し、弁護士費用特約がセットされているかどうかをチェックすることが重要です。
まとめ
もらい事故で自分の保険会社が示談交渉をしてくれないのは、手抜きをしているわけではなく、弁護士法72条(非弁行為の禁止)という法律上の制限があるためです。
過失0の事故においては、保険会社は法律上、代理交渉を行うことができません。そのため、加害者の保険会社からの不当な要求や提示に対しては、自分で立ち向かうのではなく、弁護士費用特約を利用して弁護士に代理人を依頼するのが最善の選択肢となります。交通安全に配慮していても避けられない事故に直面した際は、法律のプロである弁護士の力を借りて、正当な権利を守りましょう。
💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ
相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。
- 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
- 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
- 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
- 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)
※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。