駐車場内での事故:道路交通法が適用されない場所の過失割合のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 基本50対50からの修正要素。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
駐車場内の事故で道路交通法は適用される?過失割合の基本を弁護士が解説
スーパーや商業施設の駐車場で交通事故に遭った際、「一般道とはルールが違うのか」「過失割合はどうなるのか」と不安を感じる方は少なくありません。
結論からお伝えすると、駐車場は道路交通法が適用されない場所であることが多く、事故の過失割合も一般道とは異なる基準で判断されます。
本記事では、駐車場内での事故における過失割合の基本的な考え方と、ご自身の過失を適正に修正するための重要なポイントを交通事故専門弁護士が解説します。
駐車場内事故における「道路交通法」の扱い
一般的に、道路交通法上の「道路」とは、不特定多数の人や車が自由に通行できる場所を指します。
そのため、管理人が常駐するゲート式の有料駐車場や、一般の立ち入りが制限されている敷地内の通路などは、法的な「道路」に該当しないと判断されるケースが多々あります。
- 道路交通法上の「優先道路」の概念がない
- 一時停止やウインカーの義務が厳密に適用されない場合がある
- 警察の現場検証において「民事不介入」とされることがある
このように、法律上の明確な優先関係が定まりにくいため、駐車場での事故は双方の責任が同等に見なされやすいという特徴があります。
通路と駐車スペースの事故:基本50対50からのスタート
駐車場内の事故で最も多いのが、通路を走行中の車と、駐車スペースからバックで発進しようとした車との衝突事故です。
裁判実務において、こうした同等幅の通路同士の交差点や、通路と駐車スペースの出入り口付近での事故は、基本過失割合を50対50として交渉がスタートします。
- どちらか一方に明らかな前方不注意があったか
- 発進時の安全確認を怠っていなかったか
- どちらが先に通路へ進入していたか
基本が50対50であるため、「相手が一方的に悪いと思っていたのに、同じだけの責任を問われた」というトラブルに発展しがちです。ここから適正な修正要素を主張できるかどうかが、損害賠償金の金額を大きく左右します。
過失割合を大きく変える「修正要素」とは
基本の50対50という割合は、事故当時の状況に応じて修正されます。被害者側が有利になる修正要素をしっかりと主張することが重要です。
- 著しい過失・重過失:相手がスマートフォンを見ていた、いわゆる「脇見運転」や、著しいスピード違反をしていた場合。
- 安全不確認:バックでの発進時に、周囲の安全確認を全く行っていなかった場合。
- 先入行(さきにこう):一方がすでに通路の大部分を占有して進行していた場合。
特に、ドライブレコーダーの映像や防犯カメラのデータは、相手の「安全不確認」や「速度出しすぎ」を証明するための強力な証拠となります。警察の作成する実況見分調書とあわせて、客観的な証拠を確保しておきましょう。
駐車場事故で泣き寝入りしないための対処法
駐車場内の事故は、保険会社同士の話し合いになると、過去の判例から「50対50の修正なし」で早期解決を図ろうと提案されるケースが珍しくありません。
しかし、実際の現場状況を精査すれば、ご自身の過失を大幅に軽減できる可能性は十分にあります。
- 事故直後に現場の写真を細かく撮影しておく
- 目撃者がいる場合は連絡先を確保しておく
- 保険会社の提示する過失割合に安易に同意しない
もし、保険会社の提示に納得がいかない場合や、相手が理不尽な主張を繰り返している場合は、交通事故の示談交渉に強い弁護士へ早めにご相談ください。専門家のサポートを受けることで、適正な過失割合に基づいた賠償金を受け取ることができます。
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