進路変更(車線変更)時の事故:基本過失割合(30対70)のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 合図の有無
- 後方確認義務。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
進路変更(車線変更)時の事故における基本過失割合の考え方
自動車を運転していて突然の車線変更車に衝突される事故は、非常に多く発生するトラブルの一つです。進路変更(車線変更)時の事故における基本の過失割合は、一般的に30対70(進路変更車が30%、直進車が70%)とされています。
しかし、これはあくまで基本の数値であり、実際の事故現場における状況証拠や当事者の過失によって割合は大きく変動します。被害者として適正な賠償金を受け取るためには、事故の状況を正しく把握し、相手方の過失を立証することが不可欠です。
交通事故の専門弁護士として、車線変更事故における過失割合の決定要素や、被害者が知るべき重要なポイントを詳しく解説します。
基本過失割合が「30対70」になる理由
車線変更時の事故で、直進車側の過失割合の方が高くなる(70%)のには明確な理由があります。それは、直進車はあらかじめ前方の交通状況を認識しやすく、進路変更車を発見して衝突を回避する可能性が残されているケースが多いからです。
一方で、進路変更を行う車両には、周囲の安全を確認して他の交通の妨害をしてはならないという重い義務課せられています。そのため、進路変更車側にも30%の基本過失が認められるのです。
直進車に求められる注意義務
直進車は優先道路を走っているという意識から、スピードを出しすぎたり、前方不注意になったりすることがあります。制限速度を大幅に超過していた場合や、前方を見ていなかった場合には、直進車側の過失割合がさらに加算されることになります。
過失割合を大きく左右する「合図」と「後方確認」
実際の示談交渉では、基本の30対70からさらに過失割合が修正される要素(修正要素)が検討されます。特に重要なのが、合図の有無と後方確認義務の履行です。
これらの要素がどのように過失割合に影響するのか、具体的なケースを見ていきましょう。
合図(ウインカー)の有無による修正
道路交通法では、進路変更をする際、あらかじめ合図を出し、安全を確認してから行わなければならないと定められています。
- 合図がなかった場合、または著しく遅れた場合:進路変更車の過失が10%〜20%加算されます。
- 直進車が予測できなかった場合:進路変更車の過失がさらに重くなります。
合図を出さずに急に車線変更をしてきた場合は、直進車が回避することが極めて困難であるため、進路変更車側の責任がより重く問われます。
後方確認の状況と合図の継続
進路変更車がしっかりと後方確認を行っていたかどうかも重要な争点です。ドアミラーや目視によって十分な確認を行わずに車線変更を強行した場合、進路変更車の著しい過失として扱われます。
また、ウインカーを出した瞬間に車線変更を開始したような「合図不徹底」の場合も、後方確認義務違反と合わせて進路変更車の過失割合が増加する要因となります。
被害者が損をしないための示談交渉の注意点
保険会社から提示される過失割合は、必ずしも被害者にとって有利なものとは限りません。特に、加害者が「相手が急にスピードを上げた」「ウインカーは出した」と嘘の主張をするケースも少なくありません。
納得のいく過失割合で示談をまとめるためには、以下の証拠を集めることが極めて重要です。
- ドライブレコーダーの映像(最も有力な証拠となります)
- 事故現場の道路状況を示す写真や実況見分調書
- 目撃者の証言
もし、客観的な証拠がないまま保険会社同士の話し合いに任せてしまうと、加害者の主張が通り、本来もらえるはずの損害賠償金が減額されてしまうおそれがあります。
適正な過失割合を主張し、正当な補償を受け取るためにも、事故発生後は早い段階で交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。専門家によるサポートを受けることで、複雑な示談交渉を有利に進めることが可能になります。
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