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サンキュー事故(譲られた後の右折事故)の責任は誰にある?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

サンキュー事故(譲られた後の右折事故)の責任は誰にある?のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 譲った車の責任なし
  • 右折車過失。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

サンキュー事故とは?譲られた後の右折事故の責任と過失割合

Q: 記事のポイント
A: サンキュー事故(道を譲られて右折した際の事故)の基本的な過失割合は、基本的には右折車が圧倒的に重い責任を負います。道を譲った車(親切車両)の法的な責任は、原則として問われないケースがほとんどですが、例外的に責任が発生することもあります。被害者として適正な賠償金を受け取るためには、事故の状況を正しく分析することが不可欠です。

「対向車が道を譲ってくれたので右折したら、直進してきたバイクや自転車、歩行者と衝突してしまった……」

このような事故は、親愛の情を表す挨拶から通称サンキュー事故と呼ばれています。被害に遭った方にとって、「譲ってくれた車が悪いのではないか」「直進車だけでなく、譲った車も責任を負うべきではないか」という疑問が生じるのは当然です。

ここでは、サンキュー事故における法律上の責任の所在や、具体的な過失割合、被害者が知るべき注意点を交通事故専門弁護士が分かりやすく解説します。

サンキュー事故における基本的な責任と過失割合

サンキュー事故が発生した場合、誰がどの程度の責任(過失割合)を負うことになるのでしょうか。法律的な観点から整理して解説します。

道を譲った車(親切車両)の責任は原則として「なし」

事故を引き起こすきっかけを作ったのは道を譲った車ですが、そのドライバーに法的責任が問われるケースは原則としてありません

道路交通法上、右折する車両は「安全を確認してから右折しなければならない」と義務付けられています。対向車が一時停止して道を譲ってくれたとしても、それは「私は止まりますよ」という意思表示に過ぎず、「安全だから右折しなさい」という安全の保証や誘導を行ったわけではないと解釈されるためです。

そのため、道を譲った車に対して損害賠償を請求することは、法律上非常にハードルが高いのが現実です。

右折車の責任が最も重くなる理由

サンキュー事故の最大の責任は、道を譲られて右折した車(あなた、あるいは加害者)にあります。

  • 対向車が一時停止していても、その影から直進してくる二輪車や自転車、歩行者がいないか確認する義務がある
  • 安全確認が十分にできない状態であれば、右折を見合わせるべきである

上記のような理由から、基本過失割合としては右折車が70%〜90%程度の大きな責任を負うことになります。

直進車(被害者側)の過失割合について

直進してきた車両側(被害者側)に全く落ち度がない場合、過失割合は「右折車 100対 直進車 0」となります。

しかし、直進車側にも以下のような事情があった場合は、数%から数十%の過失割合(自己の責任)が修正されることがあります。

  • 前方を十分に注視していなかった(前方不注意)
  • 法定速度を大幅に超過して走行していた(速度違反)
  • 直進車側から見て右折車の動きが予測できたにもかかわらず減速しなかった

例外的に「譲った車」の責任が問われるケース

原則として責任を問えない「道を譲った車」ですが、事故の状況によっては例外的に法的責任(共同不法行為責任など)が認められるケースもあります。

積極的な誘導を行った場合

単に手で合図して「お先にどうぞ」と譲っただけでなく、以下のような行為があった場合は責任が認められる可能性が高まります。

  • 「安全だから行きなさい」と強い口調や身振り手振りで明確に進行を指示・誘導した
  • 自分の車の陰に隠れている危険な死角の状況を完全に無視して無理やり発進を促した

このようなケースでは、誘導したドライバーも事故の結果に対して一定の責任(過失割合の分担)を負うことがあります。ただし、それを立証するためにはドライブレコーダーの映像や客観的な目撃証言が不可欠となります。

サンキュー事故の被害に遭ったときの注意点

もしあなたがサンキュー事故の被害者(直進車・自転車・歩行者)である場合、適正な賠償金や示談内容を勝ち取るために以下の点に注意してください。

ドライブレコーダー映像の確保

サンキュー事故では、「譲った・譲っていない」「どのような合図だったか」「直進車のスピードはどのくらいだったか」で主張が食い違うことが多々あります。

ご自身や周囲の車のドライブレコーダーの映像は、過失割合を決定づける極めて強力な証拠になります。事故直後から警察へ提出するとともに、ご自身でもデータを必ず保存・確保しておきましょう。

安易な示談交渉や口頭の約束に注意する

事故の現場で、相手から「道を譲られたから自分は悪くない」「あっちの車が無理やり行けと言ったんだ」などと言い訳を聞かされることがあります。

しかし、現場での口頭のやり取りだけで過失割合が決まるわけではありません。相手の主張に惑わされてその場で示談書にサインしたり、納得がいかないまま相手の言い分を受け入れたりしないよう注意してください。

交通事故に強い弁護士への相談がおすすめ

サンキュー事故は、通常の右折事故に比べて「譲った車」の存在が絡むため、過失割合の交渉が非常に複雑化しがちです。保険会社同士の話し合いだけでは、被害者側に不利な過失割合が提示されることも少なくありません。

少しでも納得がいかない場合や、適切な過失割合で示談したい場合は、交通事故の損害賠償実務や判例に精通した弁護士へ早期に相談することを強くおすすめします。専門家のサポートを受けることで、法的根拠に基づいた適正な解決を目指すことができます。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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