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被害者が「シートベルト未着用」だった場合の過失相殺

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

被害者が「シートベルト未着用」だった場合の過失相殺のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 5%〜10%の過失相殺減額。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭われた際、被害者側にも過失(不注意)があったと判断されると、受け取れる損害賠償金が減額されてしまいます。これを過失相殺と呼びます。

特に、事故の衝撃時にシートベルトを着用していなかった場合、被害者の損害拡大に対する責任が問われることになります。本記事では、シートベルト未着用が過失相殺に与える影響や、具体的な減額割合について交通事故専門の弁護士が分かりやすく解説します。

被害者のシートベルト未着用と過失相殺の基本

Q: 記事のポイント
A: 被害者がシートベルトを未着用だった場合、基本的には5%から10%程度の過失相殺(減額)が行われます。ただし、未着用が傷害の拡大に直接影響していないことが証明できた場合は、減額されない可能性もあります。

交通事故の被害者であっても、損害の拡大に寄与した事情がある場合には、民法の過失相殺の法理(公平の理念)に基づき、賠償金が減額されることがあります。シートベルトの着用は道路交通法で義務付けられており、これを怠っていた場合は「被害者の落ち度」として扱われます。

したがって、相手方の保険会社から提示される示談案には、シートベルト未着用を理由とした減額が含まれているケースが多々あります。適正な賠償金を受け取るためには、この減額割合が法的に妥当なものであるかを正しく見極める必要があります。

過失相殺とは何か

過失相殺とは、交通事故において被害者側にも責任(過失)がある場合、その割合に応じて加害者側が支払うべき損害賠償額を減額する仕組みです。

例えば、総損害額が1,000万円であっても、被害者側に10%の過失があると認定された場合、実際に受け取れる金額は900万円に減額されます。シートベルト未着用も、この過失割合を構成する重要な要素の一つです。

具体的な減額割合と判断基準

シートベルト未着用による過失相殺の割合は、過去の裁判例の蓄積に基づき、およそ5%から10%程度とされるのが一般的です。

ただし、この割合は一律ではなく、事故の状況や被害者の座席位置などによって細かく調整されます。

一般的な減額割合の目安

裁判実務において、通常の乗用車の後部座席や運転席・助手席における未着用の減額割合は、以下のように考えられています。

  • 運転席・助手席の未着用:原則として5%〜10%の減額
  • 後部座席の未着用:原則として5%程度の減額

このように、シートベルト未着用は「主たる事故の原因」ではなく、「損害を拡大させた要因」として評価されるため、追突事故や出会い頭事故などの基本過失割合に上乗せして適用されるのが特徴です。

減額されないケースとは

すべてのシートベルト未着用事例で過失相殺が行われるわけではありません。未着用とケガの拡大との間に因果関係がないことが証明できれば、減額を免れる可能性があります。

  • 未着用であっても、車外に投げ出されたりダッシュボード等に強打したりしていない場合
  • シートベルトを着用していても結果が同じであったと医学的に認められる場合

このような例外的な状況にあたる場合は、保険会社の減額主張に対してしっかりと反論していく必要があります。

保険会社との示談交渉における注意点

交通事故の示談交渉において、加害者側の保険会社は、被害者のわずかな落ち度も突いて過失相殺を大きく見積もろうとする傾向があります。シートベルト未着用に関しても、実態以上に高い減額率を提示してくるケースが少なくありません。

保険会社から提示された過失割合に疑問を感じたときは、そのままサインをせず、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。専門家が過去の裁判例や事故状況を精査することで、不当な減額を防ぎ、本来受け取るべき正当な賠償金を確保することが可能になります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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