バイクの「すり抜け」中の事故:二輪車優遇と修正要素のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 端寄せ走行
- 割り込み過失。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
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バイクの「すり抜け」走行中に交通事故に巻き込まれてしまった場合、二輪車特有の走行態様であることから、過失割合の算定で複雑な問題が生じることが少なくありません。
渋滞中の車の間をすり抜ける行為は、道路交通法上の位置づけや、周囲の車の動きとの関係によって過失割合が大きく変動します。適正な賠償金を受け取るためには、事故当時の状況を正確に分析し、修正要素を正しく主張することが不可欠です。
バイクのすり抜け事故における基本の過失割合と二輪車の立場
交通事故における過失割合は、過去の裁判例の蓄積(別冊判例タイムズ等)を基準に決定されます。バイクのすり抜け事故においても、事故当時の状況に応じた「基本の過失割合」が存在します。
すり抜け事故が複雑化する理由
すり抜けは、渋滞車列の脇や車の間を縫うように走行するため、四輪車から発見されにくいというリスクを常に伴っています。 道路交通法上、二輪車であっても原則として前車との車間距離保持や、安全な進路の選択が求められます。そのため、すり抜け行為自体が二輪車側の過失として一定程度考慮されることになります。
一方で、渋滞で停止・徐行している車の間をすり抜けること自体が直ちに違法となるわけではなく、状況に応じた柔軟な判断がなされるケースもあります。
端寄せ走行が引き起こす事故と過失割合の修正
すり抜け走行中の事故で問題になりやすいのが、四輪車による「端寄せ(幅寄せ)」です。渋滞時にバイクの通行を妨害する目的、あるいは単に道路の端に寄ろうとした四輪車と、すり抜け中のバイクが接触するケースがあたります。
端寄せ走行に対する修正要素
四輪車が十分な後方確認を行わずに急に端へ寄ってきた場合、これはバイク側にとって予期せぬ危険であり、事故回避が極めて困難です。
こうしたケースでは、基本の過失割合から四輪車側の過失が大きく加算される修正が行われます。 具体的には、以下のような事情が四輪車側の著しい過失として考慮されます。
- 四輪車が意図的にバイクの通行を妨害するために端寄せを行った場合
- ドアミラー等で後方や側方の安全確認を全く行っていなかった場合
- 方向指示器(ウインカー)を出さずに突然進路を変えた場合
被害者側としては、ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言などを用いて、四輪車の端寄せや幅寄せの事実を客観的に証明することが重要です。
突然の割り込み・進路変更における過失の所在
すり抜け進行中のバイクの前方に、渋滞待ちの四輪車が突然割り込んできたり、右左折や駐車場への入庫のために進路変更をしたりして発生する事故も多く見られます。
割り込み車に対する過失割合の考え方
進路変更を行う車両には、後方の安全を確認し、ウインカーで合図を出す義務があります。すり抜け中のバイクの存在を見落として急に進路を塞いだ四輪車側には、非常に重い責任が発生します。
この場合の主な修正要素としては、次のような点が挙げられます。
- 四輪車が合図を出さずに急に割り込んできた場合
- バイクがすでに十分な距離まで接近しており、ブレーキをかけても回避不可能だった場合
- 四輪車ドライバーの著しい前方不注意が認められる場合
ただし、バイク側も法定速度を大幅に超過してスピードを出していた場合や、周囲の状況を全く見ずに漫然と運転していた(著しい過失や重過失)と判断されると、バイク側の過失割合が引き上げられてしまう点には注意が必要です。
すり抜け事故で適正な賠償金を得るためのポイント
バイクのすり抜け事故は、四輪車側が「バイクが突然現れた」と主張して、過失割合の交渉が難航しがちです。
納得のいく損害賠償を獲得するためには、事故直後からの証拠保全が欠かせません。 事故現場の状況を示す実況見分調書の内容確認や、周囲の防犯カメラ・ドライブレコーダー映像の確保を確実に行いましょう。
また、保険会社から提示される過失割合が妥当であるかどうかを冷静に判断することも求められます。修正要素の主張や過去の裁判例に基づいた適正な交渉を行うためには、交通事故案件に強い弁護士への早期の相談が最も確実な解決への近道となります。
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