道路を斜め横断(乱断)した歩行者の過失割合のポイント
交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。
- 歩行者側への10%〜20%加算。
弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて
交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。
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交通事故において、歩行者が道路を斜め横断(乱断)していた場合の過失割合について解説します。横断歩道がない場所や交差点以外での斜め横断は、運転手から発見が遅れやすいため、歩行者側の過失が基本の割合に上乗せ(10%〜20%加算)されるケースが多くあります。
道路の斜め横断(乱断)とは?過失割合の基本概念
歩行者が道路を横断する際、最も安全で法律上も推奨されるのは横断歩道の利用です。しかし、目的地へ急ぐあまり、最短距離を進もうと車道の中央を斜めに横断してしまうケースが見受けられます。これを交通法規や実務上では「斜め横断(乱断)」と呼びます。
交通事故の過失割合は、事故当事者の「どちらがどれだけ注意義務を怠ったか」を数値化したものです。一般的に、自動車と歩行者の事故では、交通弱者である歩行者が手厚く保護される傾向にあります。しかし、歩行者側にも予期せぬ危険な行動(斜め横断など)があった場合、その責任が過失割合として反映されます。
斜め横断で歩行者の過失が加算される理由
なぜ斜め横断をすると、歩行者側の過失が10%〜20%も加算されてしまうのでしょうか。それには明確な理由と法的根拠が存在します。
運転手からの発見が困難になるため
自動車の運転手は、基本的には道路の前方や横断歩道付近に注意を払って運転しています。しかし、斜め横断をしている歩行者は、運転手の想定外の角度やタイミングで視界に入ってくることが多く、急ブレーキや回避行動が間に合わないケースが多発します。
交通法規においても、歩行者は道路を斜めに横断してはならないと定められている場合があり、ルール違反を犯したことに対するペナルティ的な意味合いも含めて、歩行者の責任が重く見られます。
基本の過失割合からの修正要素
事故の状況(信号機や横断歩道の有無、道路幅など)によって基準となる基本過失割合は変動しますが、そこに「斜め横断」という要素が加わることで、被害者側(歩行者側)の過失が以下のように修正されます。
- 横断歩道周辺での事故における斜め横断
- 近くに横断歩道があるにもかかわらず、そこを利用せずに斜め横断した場合
- 夜間や視界不良な状況下での斜め横断
これらの要素があると、基本の過失割合からさらに10%から20%程度の不利な修正がなされるのが一般的です。
加算割合を覆すためのポイントと注意点
保険会社から提示された示談書の中に「斜め横断による10%〜20%の加算」が含まれている場合、そのまま納得してサインしてしまうのは早計です。個別の状況によっては、この加算を減免できる可能性があります。
自動車側の重大な過失を証明する
たとえ歩行者が斜め横断をしていたとしても、自動車側に著しい前方不注意やスピード違反、飲酒運転などの悪質な違反があった場合は、歩行者側の過失加算が相殺、あるいは大幅に軽減されることがあります。
ドライブレコーダーの映像や防犯カメラの記録、目撃者の証言などを集め、事故当時の正確な状況を客観的に証明することが不可欠です。
示談に応じる前に弁護士へ相談を
保険会社が提示する過失割合は、必ずしも絶対的な正解ではありません。保険会社は自社の支払額を抑えるために、歩行者側の過失を少しでも高く見積もろうとする傾向があります。
斜め横断の事実があったとしても、その度合いや周辺の交通状況を精査することで、過失割合を適正な数値に戻せる可能性は十分にあります。納得がいかないまま示談する前に、交通事故に強い弁護士へ無料相談を行い、提示された過失割合が妥当かどうかを判断してもらうことを強くおすすめします。
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