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もらい事故で「事故相手から逆提訴された」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

もらい事故で「事故相手から逆提訴された」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 答弁書作成
  • 弁護士対応。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

全く身に覚えがないもらい事故にもかかわらず、突然相手から裁判を起こされ、「逆提訴」されてしまった。被害者の方にとって、これは青天のへきれきであり、大きな精神的ストレスとなります。「自分は被害者なのだから無視していいのだろうか」と不安になる方も多いでしょう。

しかし、裁判を起こされた以上、放置することは絶対に避けるべきです。ここでは、もらい事故で逆提訴された際に見舞われるリスクと、法的な対処法について詳しく解説します。

Q: 記事のポイント
A: もらい事故で逆提訴されても無視は厳禁です。裁判所から書類が届いたら期限内に「答弁書」を提出し、自身の主張を法的に証明する必要があります。自分一人で対応せず、交通事故に強い弁護士に速やかに依頼することが最善の解決策となります。

裁判所から書類が届いた!まず確認すべきこと

相手が裁判を起こした場合、自宅には裁判所から特別送達という郵便で「訴状」や「呼出状」が届きます。パニックになってしまうかもしれませんが、まずは冷静に書類の内容を確認しましょう。

放置厳禁!欠席判決のリスク

裁判所からの呼び出しを無視して第1回口頭弁論期日に出頭せず、さらに「答弁書」も提出しない場合、相手の主張がそのまま認められる欠席判決が下されてしまいます。

  • 相手の主張通りの過失割合や賠償額が認められてしまう
  • 支払いを命じる判決が確定し、預貯金や給与の差し押さえ(強制執行)を受けるリスクが生じる

身に覚えのない請求であっても、裁判手続きにおいて反論しなければ「相手の主張を認めた」とみなされてしまうため、迅速な対応が不可欠です。

請求内容と期日のチェック

届いた訴状を開いたら、まずは以下の2点を確認してください。

  • 相手がどのような主張をしているか(事実無根の点や過失割合の食い違い)
  • 第1回口頭弁論期日の日時と、答弁書の提出期限

特に答弁書の提出期限は、裁判所から指定されたタイトなスケジュールであることが多いため、一刻も早い動き出しが求められます。

答弁書の作成と提出のポイント

裁判で自分の主張を展開するための最初のステップが「答弁書」の作成です。答弁書は、相手の訴状に対する反論を記載する重要な法廷文書となります。

請求の趣旨に対する答弁と認否

答弁書には、大きく分けて2つの要素を記載します。

  • 請求の趣旨に対する答弁:相手の請求を「棄却する(すべて退けてほしい)」という結論を記載します。
  • 請求の原因に対する認否:相手が訴状に書いた事実について、それぞれ「認める」「否認する」「わからない」を明確にします。

もらい事故であれば、相手の主張する事故の状況や過失割合について、事実と異なる部分はしっかりと「否認」することが重要です。

自分の主張(抗弁)を論理的に組み立てる

単に相手の主張を否定するだけでなく、自分側の正当性を証明するための主張(抗弁)を行います。

  • 事故当時の状況を時系列で正確にまとめる
  • ドライブレコーダーの映像、実況見分調書などの客観的な証拠を紐付ける

裁判では感情論ではなく、証拠に基づいた主張が重視されます。法律的な構成を意識した書面作成が必要となります。

弁護士に依頼するメリットと対応の流れ

もらい事故での逆提訴は、専門的な法律知識と裁判実務の経験がないと、個人で対応しきれないケースがほとんどです。早めに交通事故に強い弁護士に相談・依頼することを強くおすすめします。

弁護士が代理人となることの安心感

弁護士に依頼すれば、以下のようなトータルサポートを受けることができます。

  • 答弁書やその後の準備書面など、専門的な法廷文書の作成・提出をすべて代行してもらえる
  • 裁判所に出頭する必要がなくなる(原則として弁護士が代理で出廷します)
  • 相手の代理人弁護士との交渉や、裁判上の和解協議を一任できる

これにより、精神的な負担が大幅に軽減され、本業や日常生活に集中することが可能になります。

弁護士費用特約の活用

「弁護士に頼むと費用が高額になるのでは」と心配な方は、ご自身やご家族が加入している自動車保険の「弁護士費用特約」を確認してください。

  • 法律相談料(通常1万円程度)が無料になる
  • 弁護士の着手金や報酬金(一般的に上限300万円まで)が保険会社から支払われる

この特約を利用すれば、実質的な自己負担なしで専門家を味方につけることができます。もらい事故の被害者であっても、自身の保険にこの特約が付帯していれば利用できるケースが多いため、まずは保険会社に確認してみましょう。

💬 交通事故の慰謝料・示談でお悩みの方へ

相手方保険会社の提示額に納得がいかない場合、諦める前にまずは当事務所へご相談ください。
ご自身の自動車保険に「弁護士費用特約」がついている場合、実質自己負担0円でご依頼いただけます。

【夕陽ヶ丘法律事務所の安心費用体系】
  • 相談料・着手金: 0円(何度でもご相談無料)
  • 弁護士費用特約あり: 実質自己負担 0円(保険会社が負担)
  • 保険会社から提案がある場合: 提示額からの増加額の 33%(税込)
  • 完全成功報酬: 獲得解決金の 22%(税込)

※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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