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自転車が「横断歩道(自転車横断帯なし)」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、弁護士による交通事故示談交渉・後遺障害等級認定の実務経験に基づき、最新の法令および裁判所基準(弁護士基準)に沿ってわかりやすく解説しています。

自転車が「横断歩道(自転車横断帯なし)」のポイント

交通事故にあわれた際、相手方保険会社との交渉や各種手続において以下のポイントを把握しておくことが極めて重要です。

  • 歩行者同等扱いの判定。

弁護士基準(裁判所基準)での適正解決に向けて

交通事故の被害では、保険会社の提示額(自賠責基準や任意保険社内基準)と、裁判所や弁護士が適用する弁護士基準(裁判所基準)との間に大きな乖離が存在するケースが多々あります。

2020年4月の民法改正に伴う最新の法定利率(年3%)や適正な慰謝料計算基準に沿って対応することで、賠償額が増額する可能性が高まります。妥協される前に、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。

交通事故に遭われた方、またはご家族が被害に遭われて不安な思いをされていることと存じます。自転車で道路を走行中、横断歩道を渡っていて事故に巻き込まれた場合、法律上の扱いはどうなるのでしょうか。特に自転車横断帯がない横断歩道の場合、過失割合や損害賠償の請求において複雑な判断が求められます。

自転車で「自転車横断帯なし」の横断歩道を渡る法的扱いとは?

Q: 記事のポイント
A: 自転車横断帯がない横断歩道を自転車に乗ったまま渡る事故では、原則として歩行者としての保護は受けられず、軽車両としての交通ルールが適用されます。ただし、事故の具体的な状況や過去の裁判例によっては、歩行者に準じた考慮がなされるケースもあります。

自転車は法律上「軽車両」に分類される

道路交通法において、自転車は軽車両として位置づけられています。これは自動車やバイクと同様に車道通行が原則であり、原則として歩道や横断歩道を車輪に乗ったまま通行することは認められていません。

そのため、自転車横断帯(自転車マークの標示)がない横断歩道を自転車に乗ったまま横断中に事故に遭った場合、法律上は「歩行者」ではなく「車両同士」またはそれに準じた事故として扱われることになります。

「歩行者同等扱い」が適用される例外ケース

ただし、実務上すべてのケースで一律に厳格な軽車両扱いとされるわけではありません。以下のような状況では、歩行者に近い扱いとして過失割合の修正が考慮されることがあります。

  • 横断歩道の直前で自転車から降りて、押し歩いて渡っていた場合
  • 道路の状況や当時の交通実態に照らし、実質的に歩行者と同視できるような横断態様であった場合
  • 児童や幼児など、交通弱者が運転していた場合

自転車から降りて「押し歩き」をしていた場合は、道路交通法上も「歩行者」とみなされますので、横断歩道における歩行者優先の保護が十分に受けられます。

「自転車横断帯なし」の横断歩道事故における過失割合の考え方

事故が発生した際、被害者側にも過失(落ち度)が問われる場合があります。「自転車横断帯なし」の横断歩道における事故では、過失割合がどのように算定されるのかを解説します。

基本的な過失割合の基準

横断歩道であっても、自転車横断帯がない場所を自転車に乗ったまま横断する場合、自動車側の前方不注意だけでなく、自転車側の安全確認不足や突然の飛び出しといった要素が考慮されます。

一般的に、信号機のない交差点や横断歩道における自動車対自転車の事故では、自転車側の基本過失割合が一定程度発生するのが実務の傾向です。具体的な数値は、事故当時の状況(スピード、天候、見通し、一時停止義務の有無など)によって個別具体的に判断されます。

過失割合が修正される要素(修正要因)

基本の過失割合から、以下のような修正要素によって割合が変動します。

  • 自動車側の著しい過失(わき見運転、酒気帯び運転、大幅なスピード違反など)
  • 自転車側の著しい過失(無灯火、ブレーキ不良、スマホ操作など)
  • 事故現場の状況(夜間であること、見通しの悪い交差点など)

被害者側が「乗ったまま横断していた」という事実だけで不利に扱われるおそれがあるため、正確な事故状況の立証が極めて重要となります。

被害者が損害賠償請求を有利に進めるための注意点

適正な損害賠償金(慰謝料や治療費など)を受け取るためには、保険会社との示談交渉において法的根拠に基づいた主張を行う必要があります。

警察の「実況見分調書」の確認

事故直後に警察が作成する実況見分調書は、過失割合を決定する上で最も重要な証拠となります。横断歩道を渡っていた際の速度、自転車に乗っていたのか降りていたのか、自動車がどの位置から進行してきたかなど、事実が正確に記載されているか必ず確認しましょう。

もし実際の状況と異なる記載がある場合は、警察に訂正を求めるか、調書にその旨の意見を留保することが必要です。

示談提示に安易に応じないリスク

保険会社から提示される示談案には、必ずしも被害者に有利な基準が反映されているとは限りません。特に「自転車横断帯なしの横断歩道だから自転車側に大きな過失がある」として、不当に高い過失割合を主張されるケースが見受けられます。

安易に提示に同意してしまうと、後から覆すことは非常に困難になります。納得がいかない場合は、署名や捺印をする前に専門知識を持つ弁護士に相談することをおすすめします。適正な過去の裁判例に基づいた主張を行うことで、賠償金の増額や納得のいく解決につながる可能性が高まります。

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※過失割合が大きいケースなど、ご状況により別途お見積もりとなる場合がございます。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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